Post

Conversation

本の内容によって不利益処分を科されるというようなことはあってはならない。購入書籍と購入者を紐づけるという行為自体が糾弾されるべき。図書館の貸出履歴とて憲法上の保護のもとにある。他者の読む本の内容を調べることは直接に思想信条の自由を害する行為だとしなければ個人の内心の自由すら守られない。
Quote
Hito Shinka -日塔深香-(『センサイクロペディア』『シンカ論マガジン』)
@rita_shenxiang
これ知らなかったので「何のことだ?」と思ったんだが...... 検索してみたら、大学生協でアダルトコミックを買ったという何も悪くないことで学生が処分されそうになっているだと? (いいねは情報が提供されたことについて) x.com/yorunokari/sta…
Show more
Image
Image
Image