Post

Conversation

気にしないですね。何せ103万円の壁って本人にはなくて、特定扶養親族(19‐23歳未満)を扶養する側(これを「親」と書き間違えました)にだけあるので、「高齢の方」はまず絶対当てはまりませんから(19‐23歳未満は高齢ではないので)。 <引用元のポストは削除されています>