外国人が運転する自動車が引き起こす交通事故について繰り返しお伝えしてきたが、このところ各メディアがさかんに取り上げているのが、「外免切替制度」だ。
各国で自動車運転免許証を取得後、同地に90日以上滞在した履歴があれば、簡易な試験のみで日本の免許を取得できる。
短期滞在の外国人が日本で自動車を運転する場合、一般的に利用されるのが国際免許証で、ジュネーブ条約加盟国(196カ国)発行の運転免許証があれば、無試験で取得することができる。
ただ、この条約に加盟していない中国の免許証では、日本で有効な国際免許証を取得することができない。
そこで注目されているのが外免切替制度だ。この試験を行っている都内の運転免許試験場は、早朝から中国人が行列をなしているという報道もある。
実は筆者も15年ほど前、この外免切替制度を利用して日本の運転免許証を取得した。筆者は日本国籍だが、日本の運転免許証を持っておらず、米国在住時に取得したニューヨーク州発行の免許証からの切り替えだった。
ジュネーブ条約に加盟する米国の免許からの切り替えということで、実技のみ。試験場のコースを一周しながら、進路変更や右左折などの課題をクリアする必要があったが、現地でそこそこの運転歴があったため、難なく合格することができた。
一方、ジュネーブ条約に加盟していない中国の免許からの切り替えには学科試験も課されるが、二者択一の10問で、7問以上の正解で合格という簡単なものである。
当時、試験会場にそれほど多数の中国人がいたという記憶はないので、中国人にこの制度が注目されたのは、おそらくそれより後のことなのだろう。
【列島エイリアンズ】外免切替制度編(2)免許証の住所「知人宅や宿泊施設でもOK」の危うさ 書類揃えば最短1日、観光客でも運転が可能に