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アソシエイツ大鹿行

2024

労働組合法人 アソシエイツ大鹿行(Associates Dairokko)は、令和4年に成立した、茨城県神栖市、鹿嶋市、千葉県銚子市を活動エリアとする個人加盟型労組です。正社員・嘱託社員・パート・派遣など、雇用形態に関係なく、一人からでも加盟が可能です。

【緊急告知】 なんと! ㈱彩光商運、またまた不当労働行為!

 弊組合は、先日、㈱彩光商運の労働者からの相談を受け、同社の不当労働行為を調査した結果、以下の事実が明らかになりました。

 本ブログで既報の通り、同社は、デタラメな運行管理につき、国土交通省関東運輸局から多数の省令違反等で摘発され、70日間にも及ぶ乗車停止などの措置を受け たにもかかわらず、改善するどころか、摘発された事由と全く同じ違反を繰り返していた(始業前点呼や「アル検」の組織的省略)ことが、本年8月の第一回団体交渉でバレてしまいました。とんでもない事に、労働者への圧力と搾取を強化しています。また、先月には、労働基準法違反で鹿嶋労基署から是正勧告を受け、行政から今度は労務管理に関して鉄槌をくだされてしまいました。

 さて、同社がまたまた労働法規違反を犯したことがわかりました。組合員であることを 公 然 化 し た 労 働 者 に 対 し 、 会 社 の 意 を 受 け た 者 が 争 議 を 止 め る 事 を 迫 っ た というものです。労働者は「警察が黙っちゃいねえ」「どうなるか分かってるな」といった趣旨の脅しを受けた、とも組合員に対する聞き取りの結果、分かりました。警察への虚偽告訴をちらつかせて脅した後も、何度もしつこく電話をかけてくるという凄まじさは、「彩光商運役員さんの知り合い」のTと名乗る脅迫者は反社の関係者か(???)とも疑われる程です。実にエゲツない手法で嫌がらせしているようです。

 弊組合は、この愚行は直ちに労働組合法に規定されるところの支配介入にあたると判断しました。したがって、代理人ら関係者に対する所属会への措置請求や、「同社取引先(主に「元請け」の各社様)」に対して、松本均が社長をしている株式会社彩光商運がかかる愚行(被害者への直電)を可及的速やかに止め、遵法的、民主的に会社を運営するように、厳しい教育的指導を促すなどして頂けるようお願いすることになります。

 組合は全力で当該労働者をお護りします。同社の不当労働行為は、労働者を搾取するための手段であり、組合員の権利を侵害するものです。弊組合は、不法に虐げられている被害者をお護りし、同社の不当労働行為を根絶するために、さらに強力な闘争を展開していきます。乞うご期待!!!
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立法の趣旨を破壊する「うつけ者」への警鐘

~憲法と労働法制を蹂躙する反動に抗して~
 私たちの日本国憲法は、戦後民主主義の光輝く結晶として、個人の尊厳と基本的人権の尊重を基調とする崇高な理念を掲げています。この憲法は、単なる法規範の集合体ではありません。それは、人類の叡智が紡ぎだした普遍的価値を体現し、平和と民主主義への不屈の意志を表明した、まさに文明の薫り高き人間賛歌なのです。
 しかし今日、この崇高な理念を蹂躙し、立法の趣旨を破壊しようとする動きが、私たちの社会に蔓延しつつあることを、われわれは深い憂慮をもって注視せざるを得ません。

法令無視という暴挙
 まず、最も露骨な形での立法趣旨の破壊として、法令の完全な無視という事態が散見されます。これは単なる法令違反という次元を超えた、憲法体制そのものへの挑戦です。労働基準法の諸規定を「面倒な規制」と切り捨て、残業代未払いや違法な労働時間管理を平然と行う。これらの行為は、憲法第27条が定める勤労者の権利を直接的に侵害するものです。
 法令を無視する者は、往々にして「効率」や「競争力」という美名のもとに自らの行為を正当化しようとします。しかし、これこそが本末転倒というものでしょう。古代アテナイの偉大な指導者ペリクレスは、「アテナイの住民は私的な利益を尊重するが、それは公的利益への関心を高めるためでもある。なぜなら私益追求を目的として培われた能力であっても、公的な活動に応用可能であるからだ」と喝破しました。
 この洞察は、今日においても深い示唆を与えます。企業の利益追求は否定されるべきものではありません。しかし、それは社会全体の利益と調和するものでなければならず、労働者の基本的権利を踏みにじることで達成される「効率」など、真の意味での企業価値とはなり得ないのです。


法令の曲解という陰湿な破壊
 次に、より巧妙な形での立法趣旨の破壊として、法令の恣意的な解釈と曲解という問題があります。これは、形式的には法令を遵守しているように装いながら、その本質的な意義を骨抜きにする危険な手法です。
 例えば、労働組合法が定める団体交渉権について、形式的には団体交渉に応じながら、実質的な協議を回避し、または形骸化させようとする行為。あるいは、36協定の締結過程において、従業員代表の選出を会社側が実質的にコントロールするような事例。これらは、法令の文言は守りながら、その精神を完全に否定するという点で、むしろ露骨な法令無視以上に危険な性質を持っています。

脱法行為という立法趣旨への挑戦
 第三に、脱法行為という形での立法趣旨の破壊があります。これは、法令の規制を意図的に回避するために、形式的には適法な別の法形式を濫用する行為です。
 典型的には、労働者派遣法の規制を回避するための偽装請負や、労働基準法上の使用者責任を免れるための偽装個人事業主化などが挙げられます。これらの行為は、法技術的な巧妙さを持って行われるがゆえに、その違法性の立証は困難を極めます。
 しかし、このような脱法行為は、単なる個別法令への違反を超えて、憲法第28条が保障する労働基本権の本質的価値を否定するものです。なぜなら、これらの行為は、労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権を実質的に行使不可能にし、労働者を個別化・分断化することで、その交渉力を著しく減殺するからです。


憲法的価値の再確認
 ここで、私たちは改めて憲法の基本的価値を想起する必要があります。憲法第27条は、すべて国民は勤労の権利を有し、賃金、就業時間、休息その他の勤労条件について、法律で基準を定めると規定します。そして第28条は、勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利を保障します。
 これらの規定は、単なる抽象的な権利宣言ではありません。それは、具体的な請求権として、労働者の尊厳ある生活を実現するための不可欠の法的装置なのです。そして、この憲法的価値を実現するために、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法という労働三法をはじめとする諸規定が整備されているのです。

闘争継続の決意
 私たちは、このような立法趣旨ひいては本邦における立憲主義の破壊に対して、断固として闘わなければなりません。それは単なる法令遵守の問題ではなく、戦後民主主義の根幹を守る闘いであり、勤労者の権利を固守する闘いであり、人間の尊厳を守る闘いなのです。ペリクレスが説いたように、私的利益の追求は決して否定されるべきではありません。しかし、それは公共の利益と調和するものでなければならず、また、そうであってこそ、真の企業価値も実現されるのです。労働法制の遵守は、決して企業の発展を阻害するものではなく、むしろ持続可能な発展の基盤となるものです。
 我々労働組合を担っていく組合員ひとりひとりは、このような反憲法的な思考を断固として拒絶し徹底して闘争貫徹することを此処に宣言します。

【ブラック企業調査ファイル】㈱彩光商運 第13回

労働者の権利を踏みにじる彩光商運の36協定でっち上げ工作

 昨今、労働者の権利軽視が社会問題となっているなか、茨城県神栖市の株式会社彩光商運(本社:神栖市息栖2885-260、代表取締役:松本均)による前代未聞の労働法違反事案が発覚しました。同社は36協定を締結することなく、違法な時間外労働および休日労働を従業員に強いていたことが明らかとなり、先月には労働基準監督署から是正勧告を受けるに至ったのは読者の皆様がご存知の通りです。

急場しのぎの違法な対応

 是正勧告を受けてブルった彩光商運は、これまでの違法行為の露呈を恐れ、にわかに36協定の締結に動き出しました。しかし、その手法たるや、労働者の権利を著しく侵害する蓋然性の高いものでした。「 法 に 触 れ な け れ ば 何 を し て も 良 い 」という実に変わった思想丸出しの文書を送ってきました(下に晒します)。
 同社代理人を名乗る弁護士のアイデアで、当初、労働者に対してわずか数日という短期間での立候補判断を迫り、期限内に返答がない場合は棄権とみなすという強圧的な文書を送付して来るという驚くべき行動に出ました。このような不当な要求に対し、我々労働組合は即座に抗議し、公開質問状を提出したのは既に当ブログでお伝えしたとおりです。


見せかけの譲歩と本質的な問題の放置

 確かに、公開質問状への回答として、立候補期限は26日まで延長されることとなったのは事実。しかし、これは表面的な譲歩に過ぎず、核心的な問題点については一切の改善が見られないのが特徴です。以下、その問題点を詳述しましょう:

1. 「選挙」から「投票」への恣意的な言い換えするテクニック
 同社は、労働者代表の選出について「選挙」ではなく「投票」という用語を使用することにこだわっている。これは、選挙に伴う適正な手続きや透明性確保の義務を回避しようとする意図が明確に読み取れるのです。


 2. 民主的プロセスの完全否定
 - 候補者による立会演説会の開催を認めない
 - 選挙管理委員会を設置しない
 - 開票に組合や第三者の立ち会いを認めない
 これらの措置は、労働者代表選出の正当性と透明性を完全に否定するものである、と言われても仕方ないでしょう。


3. 情報開示の著しい不備
 36協定の内容について、一部の労働者に対して適切な情報開示がなされていないことが判明しています。さらに深刻な問題として、立候補用紙を兼ねた投票用紙さえ受け取っていない労働者の存在が確認されているのも重大です。



4. 不適切な開票・集計体制
 最も懸念されるのは、開票および集計作業を、これまで違法な労務管理を主導してきた松本裕子取締役自身が行うとしている点です。これでは、集計結果の信頼性は皆無と言わざるを得ないのは自明。



 問われる企業の姿勢

彩光商運のこれら一連の行為は、以下の点で重大な問題をはらんでいる:
 1. 労働基準法違反の事実を隠蔽しようとする意図が明確である
 2. 労働者の権利を形骸化し、民主的なプロセスを無視している
 3. 透明性の確保を意図的に避けている
 4. 労働組合の正当な要求を軽視している


 今後の対応

 我々労働組合は、このような違法かつ不当な労働者代表選出プロセスを断じて容認することはできない!労働者の権利と尊厳を守るため、必要なら以下の行動を取っていくでしょう:
 1. 労働基準監督署への追加告発(別件で県警への刑事告訴も検討中)
 2. 違法な36協定締結プロセスの差し止め要求と不当労働行為救済手続きに関し、追加的申立の変更(当事者の追加、違反内容の追加など・・・)
 3. 公正な選挙実施を求める団体交渉の申し入れ
 4. その他、必要に応じたあらゆる法的措置の検討


 結びに

 働く者の権利を守る36協定の締結プロセスそのものを歪曲する彩光商運の行為は、断じて許されるものではないです。我々は、全ての労働者の権利が適切に守られ、民主的かつ透明性の高いプロセスが確立されるまで、断固として戦い続ける決意であります。
 すべての労働者の皆さん、私たちと共に立ち上がりましょう。あなたの権利は、守る価値のあるものです。

【速報】株式会社彩光商運につき茨城県労働委員会に不当労働行為救済の申立をおこないました

 当ブログの常連、株式会社彩光商運が行った不当労働行為につき救済命令の申立を行いましたので、ここにご案内致します。

 申し立ての事由は組合員に対する差別行為(労組法第7条1項違反)です。茨城県労働委員会 令和6年(不)第5号 彩光商運事件 として調査が開始されました。














#評判 #口コミ #彩光商運 #神栖市

緊急告知:関東共栄運輸事件の証人尋問日程が決まりました

 卑劣極まりない団交拒否とスラップ訴訟を駆使した小賢しいテクニックによる高齢の貧困労働者に対する追い込みで蛮勇を馳せた関東共栄運輸有限会社の未払賃金等の支払いを求めた裁判の証人尋問の日程が決定しました。

  場所:水戸地方裁判所麻生支部
  日時:2024年11月5日 午後2時~
  事件番号:令和6年(ワ)第8号事件

ちなみに、反訴被告である関東共栄運輸有限会社の代理人弁護士発案のスラップについてはこちらのサイトを御覧ください(大失笑)

↓  ↓  ↓





 貧困労働者のココロを殺しに来てますよね~(激怒)

 この愚劣な労働者弾圧に鉄槌を下すため、熱く強い気持ちとともに傍聴支援賜りたくお願い申し上げます。

【速報】株式会社彩光商運につき労基署に再度の是正勧告を求めました

㈱彩光商運に関して労働基準法違反申告を鹿嶋労働基準監督署に再度行いました!


 アソシエイツ大鹿行の組合員が勤務する株式会社彩光商運(茨城県神栖市息栖2885-260/ 松本均 代表取締役、松本裕子 人事労務管理実質責任者)については、既に「『36協定』なしに休日労働ならびに残業をさせていた」労働基準法違反で、先月、鹿嶋労働基準監督署から是正勧告書を交付されています。

 言うまでもありませんが、労働基準監督署からなされる行政指導のうち、是正勧告は最も重いものです。サッカーで言えば「レッドカード」を突きつけられた訳ですね是正勧告に従わなければ、退場(経営者を検察庁に送検)もあるわけです

 ちなみにイエローカードに相当するのは指導票の交付といえるでしょう。


 いずれにせよ、極めて悪質な法令違反を、団体交渉で指摘され後も、図々しく素知らぬ顔で継続した株式会社彩光商運ですが、こんなことを労働法の番人たる労働基準監督署が許すわけがありません。代理人を称す弁護士の見通しの甘さが図らずも露呈した形です。

 さて、このような状況で組合に対し要求に対するゼロ回答で応じて全面戦争状態に突入している彩光商運。内部からもたらされた情報によれば、是正勧告を受けた後も無反省だとのこと。そこで、労働者を守り、正義の追撃をかけるため、先週、再度の是正勧告を鹿嶋労働基準監督署に求めました。




"ゼロ回答の連続" がブラック企業側の答えであれば
全面戦争は何年でも続ける!

全ての勤労者の尊厳ために
我ら総員、戦場に旗を掲げる!

プロフィール

HN:
アソシエイツ大鹿行 事務局
性別:
非公開
職業:
個人加盟型労組
自己紹介:
 アソシエイツ大鹿行( Asociates Dairokko )は、茨城県鹿行地区を中心に活動している個人加盟型労働組合です。一人からでも入れる労働組合ですので、正社員ではなく非正規雇用の方でも加入が出来ます。茨城県鹿行エリア、千葉県海匝エリアで働く皆さんのパワハラ、セクハラから不当解雇まで、職場の問題のよろず相談・・・、お気軽にどうぞ。

また、話し合いにすら応じない違法行為連発のトンデモ経営者の愚行を徹底暴露します。「ブラック企業」や労働者を騙す「ブラック労組」や事件屋まがいの「労働組合標榜詐欺業者」についてなど、公共・公益性があるようであれば、きちんと裏取りした取材記事、音声、動画など多角的に、どんどん社会に可視化していきますので乞うご期待!

P R

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