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有岡隆氏(岡山県笠岡市)との裁判について

はじめに

 有岡隆氏(岡山県笠岡市、50代男性)は、TDCスタッフィングユニオンの運営、「労働者再生機構」と称する労働組合の実質的な運営、「感染症法違憲訴訟」国家賠償請求事件 原告公式ブログ」と称するブログの運営等、多方面での活動を行っていますが、その活動に関し、損害賠償請求をめぐり、今なお、ユニオン・フェアプレイ東京(以下「当組合」といいます。)と訴訟で係争中です。
 その第一審(岡山地方裁判所倉敷支部)の弁論が、令和6年11月5日終結し、令和7年1月14日に判決が言い渡されることになりましたので、その経緯等について報告させていただきます。

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事件名

令和6年(ワ)107号損害賠償請求事件
⇒(有岡隆氏が当組合に損害賠償を求めて訴えた事件)
令和6年(ワ)第84号
⇒(有岡隆氏が当組合に損害賠償を求めて訴えた事件)

双方の共通認識

・有岡隆氏が、当組合とは別の労働組合であるDMUデモクラティック・ユニオンに加入し、その後TDCスタッフィングユニオンという労働組合を設立したものの、同ユニオンの代表者を辞任・脱退し、最終的には株式会社TDCスタッフィングを相手取り訴訟を起こしたこと
・有岡隆氏が、当組合代表者の顔写真を無断で複製し、ツイッターにおいて当組合代表者の社会的評価を低下させる事実の摘示をしたこと
・有岡隆氏が、「匿名にて情報提供させていただきたくご連絡いたしました」等とする電子メールを送信し、当組合代表者が「組合の⾦を使い込む」「私的に使い込んでいた」等との事実を摘示する電子メールを送信したこと

双方の主張(対立点)

●有岡隆氏

 当組合代表者が「金を使い込んでいる」等と指摘する電子メールを、「匿名にて情報提供させていただきたくご連絡いたしました」等として身元を隠しながら送信したことも、当組合代表者の顔写真を無断で複製して当組合代表者の社会的評価を低下させる記事を掲載したことも事実であるが、前者については刑法230条の2第1項、同条第2項(公共の利害に関する場合の特例)を充足するから、名誉棄損罪が成立しない。後者についても、著作権法上の引用であるから、著作権法違反ではない。
 このように、名誉毀損や著作権法違反に該当する行為をしていないのに、名誉毀損や著作権法違反をしていると指摘する文書(「有岡様が送付している電子メールについて」)を送付されたので、精神的苦痛を受けた。
 同文書を送付する行為は、脅迫罪や証人等威迫罪に該当するので、違法である。

●当組合

 電子メールは、容易に拡散しうる性質の文書であり、かつ、有岡隆氏の電子メールが事務所内に勤務する多数人が閲覧可能な行政書士法人の電子メールアドレスに送信されていることからすると、有岡隆氏が送信した電子メールは、公然と事実を摘示して当組合代表者の社会的評価を低下させるものであり、違法である。
 また、有岡隆氏は、TDCスタッフィングユニオンの組合員であった女性とのトラブルをきっかけとして、当組合代表者がその女性と「結託」していたと確信し、当組合代表者に悪感情を抱いていたから、当該電子メールの送信に「専ら公益を図る目的」はなく、公共の利害に関する事実でもないので、当該電子メールの送信は違法である。
 当組合代表者の顔写真の無断複製についても、動画から無断で画像を切り出すという点で同一性保持権を侵害しており、表現の態様をみても、無断で複製した顔写真(複数)が主、有岡隆氏によるコメントが従という関係性になっているから、主従関係が逆転しており、判例上、引用は成立しない。したがって、顔写真の複製は、複製権と公衆送信権を侵害するものとして違法になる。

これまでの経過

 有岡隆氏は、当組合代表者の名誉を毀損する電子メールの配信や、当組合代表者の顔写真の無断複製が適法なものであると主張していますが、これまでの経過については、下記のとおりとなっています。

●令和2年頃
 有岡隆氏、当組合とは別の労働組合であるDMUデモクラティック・ユニオンに加入。
●令和3年頃
 有岡隆氏、TDCスタッフィングユニオンを設立し、代表者に就任。
●令和3年冬頃
 有岡隆氏がTDCスタッフィングユニオンの代表者を辞任。女性組合員のLINEでの発言が違法行為に当たると主張して裁判を起こし、トラブルに発展
●令和4年春頃
 有岡隆氏、TDCスタッフィングを提訴し、これを「新型コロナ休業手当請求訴訟」と位置付け、「(TDCスタッフィング休業手当請求訴訟)のこれからの動きに、皆様どうかご注目ください!」「裁判傍聴のお願い」と投稿し(有岡隆氏のブログより引用)、事件番号や裁判期日、代理人弁護士(倉持麟太郎氏)、訴状や準備書面などの内容を公開。
●令和4年3月
 当組合、結成
●令和5年5月
 有岡隆氏、当組合代表者の顔写真を無断複製し、Twitter上で複数の誹謗中傷のツイートを投稿
●令和5年6月
 有岡隆氏、「匿名にて情報提供させていただきたくご連絡いたしました」などとして、当組合代表が行政書士法違反の行為をしている、「組合の金を使い込む」「私的に使い込んでいる」「これ以上宮城⽒が問題⾏動を起こさないようにするため、情報提供いたしました」(以上、有岡隆氏の電子メールより引用)などとする怪文書の電子メールを配信
 これを受けて、当組合代表者より、「有岡様が送付している電子メールについて」と題する文書を送付し、名誉毀損行為等をしないよう警告
●令和5年9月
 有岡隆氏、当組合代表者からの「有岡様が送付している電子メールについて」の送付が脅迫罪や証人等威迫罪にあたる、当組合代表者が有岡隆氏への文書の送付にあたり、別の労働組合の封筒に二重線をして訂正し使用していたから、別の労働組合も前記文書の送付について共同不法行為責任を負い、当組合は別の労働組合を一般承継していたから、前記共同不法行為も承継しているとして35万円の損害賠償請求を起こす。

有岡隆氏の対応への疑義について

 有岡隆氏は、令和3年に発生したTDCスタッフィングユニオンの女性組合員とのトラブルについて、女性組合員と当組合代表者が「結託」していたと認識していたのであれば、なぜ、女性組合員に対して裁判を起こすと同時に、当組合代表者に対しても裁判を起こさなかったのでしょうか。
 令和5年6月と2年以上が過ぎてからトラブルを蒸し返すような行為をすることには疑義があります。
 怪文書の電子メールについても、「匿名にて情報提供させていただきたくご連絡いたしました。」などとしていますが、仮に真実を述べており、公共性、公益性があるとして違法性阻却されるのであれば、堂々と実名で「告発」の電子メールを送ればよかったのではないでしょうか。有岡隆氏は、TDCスタッフィングについても、インターネット上で「TDCスタッフィング内部告発」などとする記事を掲載していますが、適法な内部告発であれば堂々と実名を出せるはずです。
 それが内部告発者としての良識ではないでしょうか。
 また、結局は裁判の中で有岡隆氏が運営するアカウントであることを認めたものの、顔写真の無断複製と誹謗中傷に使われたツイッターのアカウントも匿名のものでした。
 有岡隆氏の行動は、自らの行為が違法であることを認識し、なるべく責任追及がされないように匿名のアカウント等を使いこなしながら、過去の紛争を蒸し返し、有岡隆氏が単に気に食わない当組合や当組合代表の活動を妨害する趣旨にでたものと疑わざるを得ません。
 他方で、有岡隆氏は、自らが匿名のアカウント等で問題行動を繰り広げながら、有岡隆氏に批判的なインターネット上の匿名のサイトを挙げ、それらが当組合代表が作成・運営したものであると発信者情報開示請求等の手続をとらずに断定し、その「損害賠償」も請求しています。
 なぜ、自らが匿名で他人を誹謗中傷することを正当化しつつ、自らが他人から匿名で批判されると、その客観的証拠もないのに「損害賠償」を請求するのでしょうか。
 このような有岡隆氏の自己矛盾した態度は、悪質な匿名での誹謗中傷を「やった者の勝ち」とする世界観に通じるものではないかと考えます。

最後に

 組合員の皆様や応援してくださる皆様をはじめ、たくさんの関係者の皆様にご心配をおかけしており、大変申し訳ございません。
 当組合も証拠に基づき主張を重ねながら争ってまいりましたが、最終的には裁判所の判決を待つ以外にありません。匿名での誹謗中傷や著作権侵害が許されないよう、条理に適った、適切な判決を望んでおります。
 また、既に述べたように、有岡隆氏は、当組合において「金の使い込み」が発生している等と記載した電子メールを配信していますが、現に訴訟で係争中であって、全く事実に反しますので、注意を喚起させていただきます。


ユニオン・フェアプレイ東京


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