DMUデモクラティック・ユニオン 清算人室

DMUデモクラティック・ユニオンの清算人が運営しており、関係者の皆様に清算手続に関するお知らせを掲載いたします。

岡山県笠岡市の有岡 隆 氏に係る訴訟事件について

はじめに 

 有岡 隆 氏(岡山県笠岡市、50代男性)は、TDCスタッフィングユニオンの運営、「労働者再生機構」と称する労働組合の実質的な運営、「感染症違憲訴訟」国家賠償請求事件 原告公式ブログ」と称するブログの運営等、多方面での活動を行っていますが、その活動に関し、損害賠償請求をめぐり、今なお、DMUデモクラティック・ユニオン(以下「当組合」といいます。)清算人と係争中です。

 有岡隆氏は、当組合において「金の使い込み」あるいは清算人が「私的に使い込んでいる」等の事実を摘示する電子メールを配信していますので、その経緯と真相等について報告させていただきます。

 

事件名

令和6年(ワ)107号損害賠償請求事件
⇒(有岡隆氏が当組合に損害賠償を求めて訴えた事件)
令和6年(ワ)第84号損害賠償請求事件
⇒(有岡隆氏が当組合に損害賠償を求めて訴えた事件)

双方の共通認識

・有岡隆氏が、当組合に加入し、その後TDCスタッフィングユニオンという労働組合を設立したものの、同ユニオンの代表者を辞任・脱退し、最終的には株式会社TDCスタッフィングを相手取り訴訟を起こしたこと

・有岡隆氏が、当組合代表の顔写真を無断で複製し、ツイッターにおいて当組合代表の社会的評価を低下させる事実の摘示をしたこと

・有岡隆氏が、「匿名にて情報提供させていただきたくご連絡いたしました」等とする電子メールを送信し、当組合清算人が「組合の⾦を使い込む」「私的に使い込んでいた」等との事実を摘示する電子メールを送信したこと

有岡隆氏の電子メールより引用

有岡隆氏の電子メールより引用


・当組合清算人が、有岡隆氏に対し、「有岡様が送信されている電子メールについて」と題する文書を有岡隆氏に郵送し、有岡隆氏に対し、名誉毀損行為等をせず、無断複製・転載した当組合清算人の顔写真を削除するように求めたこと

双方の主張(対立点)

●有岡隆氏

 当組合清算人が「金を使い込んでいる」等と指摘する電子メールを、「匿名にて情報提供させていただきたくご連絡いたしました」等として身元を隠しながら送信したことも、当組合清算人の顔写真を無断で複製して当組合清算人の社会的評価を低下させる記事を掲載したことも事実であるが、前者については刑法230条の2第1項、同条第2項(公共の利害に関する場合の特例)を充足するから、名誉棄損罪が成立しない。後者についても、著作権法上の引用であるから、著作権法違反ではない。

 このように、名誉毀損著作権法違反に該当する行為をしていないのに、名誉毀損著作権法違反をしていると指摘する文書(「有岡様が送付している電子メールについて」)を送付されたので、精神的苦痛を受けた。

 同文書を送付する行為は、脅迫罪や証人等威迫罪に該当するので、違法である。

 また、同文書の送付には、当組合清算人により、当組合の封筒の印字された住所・組合名を二重線で消したうえで、当組合の封筒が使われた。このことからすると、当組合と清算人は同一人格であるから、清算人が不法行為責任を負うときには、共同不法行為として、当組合も不法行為責任を負う。

 そして、当組合の解散は、債務逃れを目的とした計画解散であって、解散決議が適正になされていない可能性がある。

 その根拠として、当組合清算人は、ユニオン・フェアプレイ東京という同種の労働組合を設立しており、また、「働き方改革総合研究所」と提携して退職交渉代行サービスを展開している。

 これらのことからすると、当組合は、解散後、ユニオン・フェアプレイ東京に一般承継されているということができる。

●当組合

 電子メールは、容易に拡散しうる性質の文書であり、かつ、有岡隆氏の電子メールが事務所内に勤務する多数人が閲覧可能な行政書士法人の電子メールアドレスに送信されていることからすると、有岡隆氏が送信した電子メールは、公然と事実を摘示して当組合代表者の社会的評価を低下させるものであり、違法である。

 また、有岡隆氏は、TDCスタッフィングユニオンの組合員であった女性とのトラブルをきっかけとして、当組合代表者がその女性と「結託」していたと確信し、当組合代表者に悪感情を抱いており、報道機関のように社会の問題を公平に取り扱っているわけではなく、当組合清算人だけを狙い撃ちしてその社会的評価を低下させる事実を摘示しているから、当該電子メールの送信に「専ら公益を図る目的」はなく、公共の利害に関する事実でもないので、当該電子メールの送信は違法である。

 当組合清算人の顔写真の無断複製についても、動画から無断で画像を切り出すという点で同一性保持権を侵害しており、表現の態様をみても、無断で複製した顔写真(複数)が主、有岡隆氏によるコメントが従という関係性になっているから、主従関係が逆転しており、判例上、引用は成立しない。したがって、顔写真の複製は、複製権と公衆送信権を侵害するものとして違法になる。

 当組合の解散に伴い、残っていた封筒などの消耗品は、エコロジーの観点から、住所・法人名の部分を抹消したうえで清算人や関係者が使っていた。既に財産的価値がなくなっている物を有効活用しただけであり、問題がある行為ではないし、本件文書がそのような封筒に入っていたからといって、当組合と清算人が同一人格であるというのは論理の飛躍であり、法的根拠がない。

 また、当組合は、令和5年7月に解散しているが、ユニオン・フェアプレイ東京が結成されたのは令和4年3月のことであるから、当組合が解散した後、その権利義務関係をユニオン・フェアプレイ東京が一般承継したという主張は原理的に成り立たない。

 働き方改革総合研究所との協働関係をユニオン・フェアプレイ東京が引き継いだのは、当組合が解散の準備に入り、当組合を母体として複数の労働組合が設立された中で、当組合清算人と同研究所の間に信頼関係があったことから、その中でもユニオン・フェアプレイ東京が協働関係を引き継いだに過ぎない。

 したがって、ユニオン・フェアプレイ東京が、当組合を一般承継したという事実はない。

これまでの経過

 有岡隆氏は、当組合清算人の名誉を毀損する電子メールの配信や、当組合清算人の顔写真の無断複製が適法なものであると主張していますが、これまでの経過については、下記のとおりとなっています。

平成31年3月
 当組合、結成
●令和2年頃
 有岡隆氏、当組合に加入。
●令和3年頃
 有岡隆氏、TDCスタッフィングユニオンを設立し、代表者に就任。
●令和3年冬頃
 有岡隆氏がTDCスタッフィングユニオンの代表者を辞任。女性組合員のLINEでの発言が違法行為に当たると主張して裁判を起こし、トラブルに発展
●令和4年春頃
 有岡隆氏、TDCスタッフィングを提訴し、これを「新型コロナ休業手当請求訴訟」と位置付け、「(TDCスタッフィング休業手当請求訴訟)のこれからの動きに、皆様どうかご注目ください!」「裁判傍聴のお願い」と投稿し(有岡隆氏のブログより引用)、事件番号や裁判期日、代理人弁護士(倉持麟太郎氏)、訴状や準備書面などの内容を公開。
●令和5年5月
 有岡隆氏、当組合代表者の顔写真を無断複製し、Twitter上で複数の誹謗中傷のツイートを投稿
●令和5年6月
 有岡隆氏、「匿名にて情報提供させていただきたくご連絡いたしました」などとして、当組合代表が行政書士法違反の行為をしている、「組合の金を使い込む」「私的に使い込んでいる」「これ以上宮城⽒が問題⾏動を起こさないようにするため、情報提供いたしました」(以上、有岡隆氏の電子メールより引用)などとする怪文書の電子メールを配信
 これを受けて、当組合代表者より、「有岡様が送付している電子メールについて」と題する文書を送付し、名誉毀損行為等をしないよう警告
●令和5年7月
 当組合、解散。清算人が就任
●令和5年9月
 有岡隆氏、当組合清算人からの「有岡様が送付している電子メールについて」の送付が脅迫罪や証人等威迫罪にあたる、当組合清算人が有岡隆氏への文書の送付にあたり、当組合の封筒に二重線をして訂正し使用していたから、当組合は清算人と同一人格であるとして、当組合清算人に35万円の損害賠償請求を起こす。

有岡隆氏の対応への疑義について

 有岡氏は、当組合清算人が、当組合の封筒を二重線で訂正した上で使っていたから、当組合と清算人は同一人格であるといいます。

 しかし、経費削減や資源の有効活用のために二重線のうえ封筒を使い回すことは一般的に行われており、そのことだけを根拠として、使い回した人物と封筒の主が同一人格であると評価されるという話は聞いたことがありません。

 また、有岡隆氏にとり、ユニオン・フェアプレイ東京が令和4年3月に設立されたこと、当組合が令和5年7月に解散したことはそれぞれ登記簿を見れば明らかであったはずで、時期的に1年半ものズレがあります。

 客観的にみて、当組合が「計画解散」を行い、それをユニオン・フェアプレイ東京が一般承継したという主張には無理があるのではないでしょうか。

 さらに、有岡隆氏は、「働き方改革総合研究所」との協働関係をユニオン・フェアプレイ東京が引き継いだから、当組合の権利義務関係はユニオン・フェアプレイ東京に一般承継されたとも主張しています。

 しかし、前記のとおり1年半もの時期的なズレがあるだけでなく、当組合が清算するにあたり4つほどの労働組合が分離独立した中で、有岡隆氏自身も、茨城県で当組合から独立した「アソシエイツ大鹿行(旧大鹿行・東総ユニオン)」で活動していた時期があるのですから、「働き方改革総合研究所」との協働関係がユニオン・フェアプレイ東京に引き継がれたからといって、アソシエイツ大鹿行に係るものやTDCスタッフィングユニオンに係るものなど、当組合からユニオン・フェアプレイ東京以外の者に引き継がれた人的・法的関係があることも明らかであり、そのことを知っていたか、少なくとも容易に知り得たはずです。

 それなのに、当組合の権利義務関係をユニオン・フェアプレイ東京が承継したと主張してくることには疑問があります。

最後に

 組合員の皆様や債権者の皆様をはじめ、たくさんの関係者の皆様にご心配をおかけしており、大変申し訳ございません。

 当組合としては、有岡隆氏及びTDCスタッフィングユニオンの活動を応援し、有岡隆や組合員の社会的経済的地位が向上するよう取り組んで参りました。
 しかしながら、有岡隆氏はTDCスタッフィングユニオンの代表を辞任し、加えて、当組合清算人に対し約35万円の損害賠償を請求するなど、有岡隆氏との信頼関係は完全に失われております。

 現在、当組合は、精算法人として全ての事件を結了させるとともに、財産の調査、公告などに取り組んでおります。

 裁判においては、当組合清算人も証拠に基づき主張を重ねながら争ってまいりましたが、最終的には裁判所の判決を待つ以外にありません。条理に適った、適切な判決を望んでおります。

 また、有岡隆氏は、裁判内でも自ら認めている通り、当組合において「金の使い込み」が発生しているという怪文書の電子メールを配信したほか、ツイッターで当組合清算人の顔写真を無断複製して当組合清算人を攻撃するツイートを配信しているという話も耳にしておりますが、現に訴訟で係争中であって、全く事実に反しますので、注意を喚起させていただきます。

 

DMUデモクラティック・ユニオン