有岡 隆 氏の事件について(岡山地方裁判所倉敷支部)
はじめに
有岡隆氏(岡山県笠岡市、50代男性)は、TDCスタッフィングユニオンの運営、「労働者再生機構」と称する労働組合の実質的な運営、「感染症法違憲訴訟」国家賠償請求事件 原告公式ブログ」と称するブログの運営等、多方面での活動を行っていますが、その活動に関し、損害賠償請求をめぐり、今なお、華行政書士法人(以下「当法人」といいます。)と訴訟で係争中です。
その第一審(岡山地方裁判所倉敷支部)の弁論が、令和6年11月5日終結し、令和7年1月14日に判決が言い渡されることになりましたので、その経緯等について報告させていただきます。
事件名
●令和6年(ワ)第84号損害賠償請求事件
⇒(有岡隆氏が当組合に損害賠償を求めて訴えた事件)

双方の共通認識
・有岡隆氏が、TDCスタッフィングユニオンの組合員の女性とトラブルになり、当該トラブルは、有岡隆氏がTDCスタッフィングユニオンを脱退した後、最終的には訴訟に発展したこと
・当法人ウェブサイト上の記載に、前記女性とのトラブルを含む有岡隆氏の一連の行為についての記載が存在すること
双方の主張(対立点)
●有岡隆
当法人清算人、当法人、ユニオン・フェアプレイ東京、DMUデモクラティック・ユニオンは全て同一人格である。
つまり、当組合清算人及びその他の3法人は、すべて住所地を同一としている時期があった。また、ユニオン・フェアプレイ東京については、DMUデモクラティック・ユニオンが行っていたプレカリアートユニオンに対する団体交渉を引き継いで追行している。また、当法人清算人が、DMUデモクラティック・ユニオンの封筒を二重線で訂正して、郵便物の送付に使ってくることもあった。さらに、当法人ウェブサイトをみると、当組合清算人が個人事業として運営していた行政書士事務所の名義の記事と当法人の名義の記事が混在している。
これらのことからすると、当法人清算人、当法人、ユニオン・フェアプレイ東京、DMUデモクラティック・ユニオンは同一人格である。したがって、4者は、法律上同一人格であることに基づき、4者それぞれの不法行為行為について、連帯して、その責任を負う。
当法人清算人は、有岡隆氏に対し、令和5年10月20日、通知書等と題する電子メールを送り、有岡隆氏の名誉に対して害悪の告知をした。このことは、脅迫罪にあたる行為である。
当法人清算人は、別件訴訟において提出した準備書面や陳述書において、有岡隆氏に対し誹謗中傷ならびに侮辱行為をおこない、有岡隆氏の名誉ならびにプライバシー権を侵害した。 この行為は、刑法の名誉毀損罪にあたる行為である。
当法人清算人は、アットウィキ、はてなブログ、note、当法人ウェブサイト、アメブロ、X(旧ツイッター)において、それぞれ有岡隆氏を誹謗中傷する記事を公開した。これらの行為は、刑法の名誉毀損罪にあたる行為である。
これらの記事において公開された有岡隆氏の行為は、おおむね事実ではあるが、労働組合の代表者かつ行政書士と、労働組合の一般組合員だった有岡隆氏の刑事事件化されていない一方的な力関係による非対称性を有するトラブルであるから、有岡隆氏は、そのトラブルについて公開されない法律上保護される利益を有している。この利益の存在は、ツイッターに対して逮捕報道の削除請求をし、最高裁で認められた判例においても、「本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべき」との判断基準が示され、実際に当該記事の削除請求を最高裁が認めていることからも明らかである。
これらの当法人、当法人清算人、ユニオン・フェアプレイ東京の行為により、有岡隆氏は精神的苦痛を受けた。その慰謝料額としては699万円が相当である。
●当法人
当法人は、当法人清算人、ユニオン・フェアプレイ東京、DMUデモクラティック・ユニオンとはそれぞれ別人格である。正当な手続のもとに成立した法人がその法人格を否認されるのは、判例によれば、法人格制度の本来の目的に照らして法人格を認めることが正義に反する場合に限られ、そのような場合としては、法人格が全くの形骸にすぎない場合、法人格が法律の適用を回避するために濫用されている場合が挙げられるが、当法人、ユニオン・フェアプレイ東京、DMUデモクラティック・ユニオンは、いずれも、そのような濫用的な目的で設立された法人ではない。
DMUデモクラティック・ユニオンは、令和5年7月に解散し、その封筒などの消耗品が不必要になったため、二重線で訂正して当法人清算人が使用したこともあったが、このことのみをもって、DMUデモクラティック・ユニオンの法人格が全くの形骸にすぎないとか、法人格が法律の適用を回避するために濫用されているとかいうことはできない。
当法人ウェブサイトにおいて、当法人清算人名義の記事が混在しているのは、当法人清算人が当法人を設立し、その後は当法人として行政書士業務を実施しているからであり、何ら不自然ないし不当なことではない。
したがって、当法人清算人ら4者は法律上同一人格ではなく、なんらかの責任があるとしても、4者が連帯して負うことはない。
令和5年10月20日の電子メールは、不正アクセスをしてはならないという当然の規範の存在を、当法人清算人が有岡隆氏に伝達したまでの内容であり、その名誉に対して害悪を告知していない。
当法人清算人が別件訴訟において提出した書類は、有岡隆氏の名誉権等を侵害する内容ではなく、裁判所と有岡隆氏に対し提出したのみで不特定多数に公開されていないから、公然性を欠き、名誉毀損罪にあたらない。裁判例においても、「民事裁判における各当事者の事実関係の主張は,悪意でことさら必要のない名誉毀損の事実を繰り返すなど,正当な裁判活動として許容される範囲を逸脱していると評価される場合以外は,違法なものとはいえないというべきである」という判断がなされている(広島高判平成25年5月30日)。
アットウィキ、はてなブログの記事は、いずれも匿名のアカウントにより投稿されたもので、当法人清算人は関与していない。また、有岡隆も、これらに対し発信者情報開示請求等をすることができたのに、これをしていない。
アメブロについては、当法人清算人の創作であり、文学的な表現である。アメブロの記事は、「誹謗中傷を業とする」「異性から告白された経験がない」「Lチキ」や「ハンバーグ」についての文章になっているが、有岡隆氏は、Lチキやハンバーグではないし、有岡隆氏が誹謗中傷を業としているかどうか、異性から告白された経験があるか否かは、有岡隆氏と面識がある者であっても知り得ない事実であるのだから、有岡隆氏と面識のある者を含む一般読者や有岡隆氏自身が、Lチキやハンバーグについて書かれた記事を有岡隆氏についての記事と誤認することは考えられない。
X(旧ツイッター)の記事についても、有岡隆氏のことを特定する記載は何もなく、一般読者が、これを有岡隆氏についての記事と誤認することはあり得ない。
note、当法人ウェブサイトの記事については、有岡隆氏が実際におこなった行為や、それについて当法人清算人が笠岡警察署に相談した経緯を淡々と記述したまでであり、有岡隆氏を誹謗中傷する記事ではない。
また、当該記事の公表の目的は、当該記事を読んだ有岡隆氏の他の被害者と共同し(有岡隆氏は、TDCスタッフィングユニオンの組合員の女性、TDCスタッフィング、岡山県、国と多数者に対し短期間のうちに訴訟問題を起こしているうえ、有岡隆氏自身が認めている通り、ツイッターで当法人清算人の顔写真を無断複製して社会的評価を低下させる事実摘示をしたことも、当法人清算人が「金の使い込み」をしている等のデマを拡散させる怪文書の電子メールを配信した経緯もあるから、他にも被害者が存在する可能性は高い)、刑事告訴、集団訴訟を提起した上で有岡隆氏の問題行為を制圧することで、有岡隆氏の問題行為を中止させ、その被害結果を回避し、有岡隆氏自身にとってもこれ以上の民刑での責任追及がされなくなるという利益の実現を図ることにあったもので、専ら公益を図る目的があり、公訴を提起されていない人の犯罪事実については公共の利害に関する事実とみなされ、記事の内容は全て真実であるから、違法性阻却される。
さらに、当時は、有岡隆氏がデマを拡散する怪文書の電子メールを配信したほか、ツイッターでも当法人清算人の社会的評価を貶める記事を配信していたため、当法人や当法人清算人の社会的評価は著しく低下していたので、その名誉に対する急迫の危険を回避するため、緊急避難として、当該記事を公開した。
このように、当該記事で公開された有岡隆氏の行為が違法であれば、それは違法性阻却されるのであるが、仮に、当該記事で公開された有岡隆氏の行為が違法なものではないとすると、それを読んだ読者が有岡隆氏に否定的な印象を持つことはあり得ないので、社会的評価の低下がなく、やはり違法ではない。
したがって、当該記事の公表は、当該記事で公表された有岡隆氏の行為が違法なものか否かにかかわらず、違法ではない。
最高裁の判例は、逮捕や前科という削除請求の対象となった事実が、高度なプライバシーにあたる事実であることを前提とした事例判断であるのに対し、当該記事の内容は有岡隆氏のプライバシーに係るものではないから、これを「公表されない利益」は存在しない。
そもそも、有岡隆氏は、TDCスタッフィングユニオンを設立することでDMUデモクラティック・ユニオンを脱退し、TDCスタッフィングユニオンもその後に自ら脱退しているところ、その後に起こったトラブルや訴訟は、外部者である有岡隆氏と各労働組合の関係者とのトラブルであり、「労働組合内部の」トラブルではない。そのうえ、有岡隆氏は、TDCスタッフィングユニオンにおいては代表者の地位にあったから、「一般組合員」でもない。
また、当法人清算人は、精神障害者で、生活保護等の公金を受給しながら妻と借家暮らしをしており、実家暮らしで出費がなく、大企業の会社員であり、投資等でも稼いでいるという有岡隆氏のほうが社会的な強者であるから、「力関係」でいえばむしろ当法人清算人にとって不利に非対称である。
以上に基づき、当法人、当法人清算人、ユニオン・フェアプレイ東京らは、有岡隆氏の権利又は法律上保護される利益を違法に侵害していないから、損害賠償請求は認められない。
これまでの経過
有岡隆氏は、当法人が当法人清算人や他の2者と同一人格であると主張したり、当法人ウェブサイトに掲載された記事以外の第三者が作成した記事についてまで当法人に責任が及ぶと主張したりしていますが、これまでの経過については、下記のとおりとなっています。
●令和2年頃
有岡隆氏、労働組合であるDMUデモクラティック・ユニオンに加入。
●令和3年頃
有岡隆氏、TDCスタッフィングユニオンを設立し、代表者に就任。
●令和3年冬頃
有岡隆氏がTDCスタッフィングユニオンの代表者を辞任。その後、女性組合員のLINEでの発言が違法行為に当たると主張して裁判を起こし、トラブルに発展
●令和4年春頃
有岡隆氏、TDCスタッフィングを提訴し、これを「新型コロナ休業手当請求訴訟」と位置付け、「(TDCスタッフィング休業手当請求訴訟)のこれからの動きに、皆様どうかご注目ください!」「裁判傍聴のお願い」と投稿し(有岡隆氏のブログより引用)、事件番号や裁判期日、代理人弁護士(倉持麟太郎氏)、訴状や準備書面などの内容を公開。
●令和5年5月
有岡隆氏、当組合代表者の顔写真を無断複製し、Twitter上で複数の誹謗中傷のツイートを投稿
●令和5年6月
有岡隆氏、「匿名にて情報提供させていただきたくご連絡いたしました」などとして、当組合代表が行政書士法違反の行為をしている、「組合の金を使い込む」「私的に使い込んでいる」「これ以上宮城⽒が問題⾏動を起こさないようにするため、情報提供いたしました」(以上、有岡隆氏の電子メールより引用)などとする怪文書の電子メールを配信
これを受けて、当組合代表者より、「有岡様が送付している電子メールについて」と題する文書を送付し、名誉毀損行為等をしないよう警告
●令和5年9月
有岡隆氏、当法人清算人からの「有岡様が送付している電子メールについて」の送付が脅迫罪や証人等威迫罪にあたる、当法人清算人が有岡隆氏への文書の送付にあたり、DMUデモクラティック・ユニオンの封筒に二重線をして訂正し使用していたから、DMUデモクラティック・ユニオンを一般承継したというユニオン・フェアプレイ東京も前記文書の送付について共同不法行為責任を負い、又はDMUデモクラティック・ユニオンの不法行為責任を承継しているとして35万円の損害賠償請求を起こす
●令和5年12月
当法人、設立
●令和6年3月
有岡隆氏、当法人、当法人清算人、ユニオン・フェアプレイ東京の3者に対して、699万円の損害賠償請求を起こす
有岡隆氏の対応への疑義について
有岡隆氏は、当法人清算人が送信した不正アクセスをしてはならないという電子メールが違法であるとか、当法人清算人とユニオン・フェアプレイ東京が対応した別の訴訟での提出書類が違法であるとか主張していますが、それらは、当法人とは無関係であり、なぜ、当法人を訴えてくるのか大いに疑問です。
同一人格であるという主張についても、最高裁の判例に照らして要件を満たしているとは思えず、私的自治や法人制度の存在を否定する内容であり、きわめて乱暴な議論ではないかと思います。
特に、発信者情報開示請求等をしていないのに、匿名のアカウントを当法人清算人のものだと決めつけて損害賠償請求をする部分については、大いに問題です。法的根拠を欠いた主張ですし、仮に当法人清算人の投稿だとしても当法人には関係ないのですから、訴訟に巻き込まないでいただきたいです。
当法人ウェブサイトの内容についても、そもそも、有岡隆氏が当法人清算人の行政書士事務所を誹謗する怪文書の電子メールを配信し、同時にツイッターでも顔写真を無断複製するなどして違法に当法人清算人の社会的評価を貶めたことが発端なのですから、野放図に流布するデマや誹謗中傷からの被害回復や被害防止のために当法人が反論をしなければならないことは当然であり、そのような問題行為を自ら起こしておきながら、被害者面をして損害賠償請求をすることには疑念が残ります。
そもそも、当法人清算人や当法人は当時既に有岡隆氏とは無関係だったのですから、無関係の者をインターネット上で非難するのはやめるべきなのではないでしょうか。
最後に
社員、依頼者、債権者の皆様や応援してくださる皆様をはじめ、たくさんの関係者の皆様にご心配をおかけしており、大変申し訳ございません。
当法人も証拠に基づき主張を重ねながら争ってまいりましたが、最終的には裁判所の判決を待つ以外にありません。匿名での誹謗中傷や著作権侵害が許されないよう、条理に適った、適切な判決を望んでおります。
また、既に述べたように、有岡隆氏は、当法人清算人が行政書士法違反の行為をしていたり、「金の使い込み」をしている等と記載した電子メールを配信していますが、現に訴訟で係争中であって、全く事実に反しますので、注意を喚起させていただきます。
有岡隆氏(岡山県笠岡市、50代男性)は、TDCスタッフィングユニオンの運営、「労働者再生機構」と称する労働組合の実質的な運営、「感染症法違憲訴訟」国家賠償請求事件 原告公式ブログ」と称するブログの運営等、多方面での活動を行っていますが、その活動に関し、損害賠償請求をめぐり、今なお、華行政書士法人(以下「当法人」といいます。)と訴訟で係争中です。
その第一審(岡山地方裁判所倉敷支部)の弁論が、令和6年11月5日終結し、令和7年1月14日に判決が言い渡されることになりましたので、その経緯等について報告させていただきます。
事件名
●令和6年(ワ)第84号損害賠償請求事件
⇒(有岡隆氏が当組合に損害賠償を求めて訴えた事件)
双方の共通認識
・有岡隆氏が、TDCスタッフィングユニオンの組合員の女性とトラブルになり、当該トラブルは、有岡隆氏がTDCスタッフィングユニオンを脱退した後、最終的には訴訟に発展したこと
・当法人ウェブサイト上の記載に、前記女性とのトラブルを含む有岡隆氏の一連の行為についての記載が存在すること
双方の主張(対立点)
●有岡隆
当法人清算人、当法人、ユニオン・フェアプレイ東京、DMUデモクラティック・ユニオンは全て同一人格である。
つまり、当組合清算人及びその他の3法人は、すべて住所地を同一としている時期があった。また、ユニオン・フェアプレイ東京については、DMUデモクラティック・ユニオンが行っていたプレカリアートユニオンに対する団体交渉を引き継いで追行している。また、当法人清算人が、DMUデモクラティック・ユニオンの封筒を二重線で訂正して、郵便物の送付に使ってくることもあった。さらに、当法人ウェブサイトをみると、当組合清算人が個人事業として運営していた行政書士事務所の名義の記事と当法人の名義の記事が混在している。
これらのことからすると、当法人清算人、当法人、ユニオン・フェアプレイ東京、DMUデモクラティック・ユニオンは同一人格である。したがって、4者は、法律上同一人格であることに基づき、4者それぞれの不法行為行為について、連帯して、その責任を負う。
当法人清算人は、有岡隆氏に対し、令和5年10月20日、通知書等と題する電子メールを送り、有岡隆氏の名誉に対して害悪の告知をした。このことは、脅迫罪にあたる行為である。
当法人清算人は、別件訴訟において提出した準備書面や陳述書において、有岡隆氏に対し誹謗中傷ならびに侮辱行為をおこない、有岡隆氏の名誉ならびにプライバシー権を侵害した。 この行為は、刑法の名誉毀損罪にあたる行為である。
当法人清算人は、アットウィキ、はてなブログ、note、当法人ウェブサイト、アメブロ、X(旧ツイッター)において、それぞれ有岡隆氏を誹謗中傷する記事を公開した。これらの行為は、刑法の名誉毀損罪にあたる行為である。
これらの記事において公開された有岡隆氏の行為は、おおむね事実ではあるが、労働組合の代表者かつ行政書士と、労働組合の一般組合員だった有岡隆氏の刑事事件化されていない一方的な力関係による非対称性を有するトラブルであるから、有岡隆氏は、そのトラブルについて公開されない法律上保護される利益を有している。この利益の存在は、ツイッターに対して逮捕報道の削除請求をし、最高裁で認められた判例においても、「本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべき」との判断基準が示され、実際に当該記事の削除請求を最高裁が認めていることからも明らかである。
これらの当法人、当法人清算人、ユニオン・フェアプレイ東京の行為により、有岡隆氏は精神的苦痛を受けた。その慰謝料額としては699万円が相当である。
●当法人
当法人は、当法人清算人、ユニオン・フェアプレイ東京、DMUデモクラティック・ユニオンとはそれぞれ別人格である。正当な手続のもとに成立した法人がその法人格を否認されるのは、判例によれば、法人格制度の本来の目的に照らして法人格を認めることが正義に反する場合に限られ、そのような場合としては、法人格が全くの形骸にすぎない場合、法人格が法律の適用を回避するために濫用されている場合が挙げられるが、当法人、ユニオン・フェアプレイ東京、DMUデモクラティック・ユニオンは、いずれも、そのような濫用的な目的で設立された法人ではない。
DMUデモクラティック・ユニオンは、令和5年7月に解散し、その封筒などの消耗品が不必要になったため、二重線で訂正して当法人清算人が使用したこともあったが、このことのみをもって、DMUデモクラティック・ユニオンの法人格が全くの形骸にすぎないとか、法人格が法律の適用を回避するために濫用されているとかいうことはできない。
当法人ウェブサイトにおいて、当法人清算人名義の記事が混在しているのは、当法人清算人が当法人を設立し、その後は当法人として行政書士業務を実施しているからであり、何ら不自然ないし不当なことではない。
したがって、当法人清算人ら4者は法律上同一人格ではなく、なんらかの責任があるとしても、4者が連帯して負うことはない。
令和5年10月20日の電子メールは、不正アクセスをしてはならないという当然の規範の存在を、当法人清算人が有岡隆氏に伝達したまでの内容であり、その名誉に対して害悪を告知していない。
当法人清算人が別件訴訟において提出した書類は、有岡隆氏の名誉権等を侵害する内容ではなく、裁判所と有岡隆氏に対し提出したのみで不特定多数に公開されていないから、公然性を欠き、名誉毀損罪にあたらない。裁判例においても、「民事裁判における各当事者の事実関係の主張は,悪意でことさら必要のない名誉毀損の事実を繰り返すなど,正当な裁判活動として許容される範囲を逸脱していると評価される場合以外は,違法なものとはいえないというべきである」という判断がなされている(広島高判平成25年5月30日)。
アットウィキ、はてなブログの記事は、いずれも匿名のアカウントにより投稿されたもので、当法人清算人は関与していない。また、有岡隆も、これらに対し発信者情報開示請求等をすることができたのに、これをしていない。
アメブロについては、当法人清算人の創作であり、文学的な表現である。アメブロの記事は、「誹謗中傷を業とする」「異性から告白された経験がない」「Lチキ」や「ハンバーグ」についての文章になっているが、有岡隆氏は、Lチキやハンバーグではないし、有岡隆氏が誹謗中傷を業としているかどうか、異性から告白された経験があるか否かは、有岡隆氏と面識がある者であっても知り得ない事実であるのだから、有岡隆氏と面識のある者を含む一般読者や有岡隆氏自身が、Lチキやハンバーグについて書かれた記事を有岡隆氏についての記事と誤認することは考えられない。
X(旧ツイッター)の記事についても、有岡隆氏のことを特定する記載は何もなく、一般読者が、これを有岡隆氏についての記事と誤認することはあり得ない。
note、当法人ウェブサイトの記事については、有岡隆氏が実際におこなった行為や、それについて当法人清算人が笠岡警察署に相談した経緯を淡々と記述したまでであり、有岡隆氏を誹謗中傷する記事ではない。
また、当該記事の公表の目的は、当該記事を読んだ有岡隆氏の他の被害者と共同し(有岡隆氏は、TDCスタッフィングユニオンの組合員の女性、TDCスタッフィング、岡山県、国と多数者に対し短期間のうちに訴訟問題を起こしているうえ、有岡隆氏自身が認めている通り、ツイッターで当法人清算人の顔写真を無断複製して社会的評価を低下させる事実摘示をしたことも、当法人清算人が「金の使い込み」をしている等のデマを拡散させる怪文書の電子メールを配信した経緯もあるから、他にも被害者が存在する可能性は高い)、刑事告訴、集団訴訟を提起した上で有岡隆氏の問題行為を制圧することで、有岡隆氏の問題行為を中止させ、その被害結果を回避し、有岡隆氏自身にとってもこれ以上の民刑での責任追及がされなくなるという利益の実現を図ることにあったもので、専ら公益を図る目的があり、公訴を提起されていない人の犯罪事実については公共の利害に関する事実とみなされ、記事の内容は全て真実であるから、違法性阻却される。
さらに、当時は、有岡隆氏がデマを拡散する怪文書の電子メールを配信したほか、ツイッターでも当法人清算人の社会的評価を貶める記事を配信していたため、当法人や当法人清算人の社会的評価は著しく低下していたので、その名誉に対する急迫の危険を回避するため、緊急避難として、当該記事を公開した。
このように、当該記事で公開された有岡隆氏の行為が違法であれば、それは違法性阻却されるのであるが、仮に、当該記事で公開された有岡隆氏の行為が違法なものではないとすると、それを読んだ読者が有岡隆氏に否定的な印象を持つことはあり得ないので、社会的評価の低下がなく、やはり違法ではない。
したがって、当該記事の公表は、当該記事で公表された有岡隆氏の行為が違法なものか否かにかかわらず、違法ではない。
最高裁の判例は、逮捕や前科という削除請求の対象となった事実が、高度なプライバシーにあたる事実であることを前提とした事例判断であるのに対し、当該記事の内容は有岡隆氏のプライバシーに係るものではないから、これを「公表されない利益」は存在しない。
そもそも、有岡隆氏は、TDCスタッフィングユニオンを設立することでDMUデモクラティック・ユニオンを脱退し、TDCスタッフィングユニオンもその後に自ら脱退しているところ、その後に起こったトラブルや訴訟は、外部者である有岡隆氏と各労働組合の関係者とのトラブルであり、「労働組合内部の」トラブルではない。そのうえ、有岡隆氏は、TDCスタッフィングユニオンにおいては代表者の地位にあったから、「一般組合員」でもない。
また、当法人清算人は、精神障害者で、生活保護等の公金を受給しながら妻と借家暮らしをしており、実家暮らしで出費がなく、大企業の会社員であり、投資等でも稼いでいるという有岡隆氏のほうが社会的な強者であるから、「力関係」でいえばむしろ当法人清算人にとって不利に非対称である。
以上に基づき、当法人、当法人清算人、ユニオン・フェアプレイ東京らは、有岡隆氏の権利又は法律上保護される利益を違法に侵害していないから、損害賠償請求は認められない。
これまでの経過
有岡隆氏は、当法人が当法人清算人や他の2者と同一人格であると主張したり、当法人ウェブサイトに掲載された記事以外の第三者が作成した記事についてまで当法人に責任が及ぶと主張したりしていますが、これまでの経過については、下記のとおりとなっています。
●令和2年頃
有岡隆氏、労働組合であるDMUデモクラティック・ユニオンに加入。
●令和3年頃
有岡隆氏、TDCスタッフィングユニオンを設立し、代表者に就任。
●令和3年冬頃
有岡隆氏がTDCスタッフィングユニオンの代表者を辞任。その後、女性組合員のLINEでの発言が違法行為に当たると主張して裁判を起こし、トラブルに発展
●令和4年春頃
有岡隆氏、TDCスタッフィングを提訴し、これを「新型コロナ休業手当請求訴訟」と位置付け、「(TDCスタッフィング休業手当請求訴訟)のこれからの動きに、皆様どうかご注目ください!」「裁判傍聴のお願い」と投稿し(有岡隆氏のブログより引用)、事件番号や裁判期日、代理人弁護士(倉持麟太郎氏)、訴状や準備書面などの内容を公開。
●令和5年5月
有岡隆氏、当組合代表者の顔写真を無断複製し、Twitter上で複数の誹謗中傷のツイートを投稿
●令和5年6月
有岡隆氏、「匿名にて情報提供させていただきたくご連絡いたしました」などとして、当組合代表が行政書士法違反の行為をしている、「組合の金を使い込む」「私的に使い込んでいる」「これ以上宮城⽒が問題⾏動を起こさないようにするため、情報提供いたしました」(以上、有岡隆氏の電子メールより引用)などとする怪文書の電子メールを配信
これを受けて、当組合代表者より、「有岡様が送付している電子メールについて」と題する文書を送付し、名誉毀損行為等をしないよう警告
●令和5年9月
有岡隆氏、当法人清算人からの「有岡様が送付している電子メールについて」の送付が脅迫罪や証人等威迫罪にあたる、当法人清算人が有岡隆氏への文書の送付にあたり、DMUデモクラティック・ユニオンの封筒に二重線をして訂正し使用していたから、DMUデモクラティック・ユニオンを一般承継したというユニオン・フェアプレイ東京も前記文書の送付について共同不法行為責任を負い、又はDMUデモクラティック・ユニオンの不法行為責任を承継しているとして35万円の損害賠償請求を起こす
●令和5年12月
当法人、設立
●令和6年3月
有岡隆氏、当法人、当法人清算人、ユニオン・フェアプレイ東京の3者に対して、699万円の損害賠償請求を起こす
有岡隆氏の対応への疑義について
有岡隆氏は、当法人清算人が送信した不正アクセスをしてはならないという電子メールが違法であるとか、当法人清算人とユニオン・フェアプレイ東京が対応した別の訴訟での提出書類が違法であるとか主張していますが、それらは、当法人とは無関係であり、なぜ、当法人を訴えてくるのか大いに疑問です。
同一人格であるという主張についても、最高裁の判例に照らして要件を満たしているとは思えず、私的自治や法人制度の存在を否定する内容であり、きわめて乱暴な議論ではないかと思います。
特に、発信者情報開示請求等をしていないのに、匿名のアカウントを当法人清算人のものだと決めつけて損害賠償請求をする部分については、大いに問題です。法的根拠を欠いた主張ですし、仮に当法人清算人の投稿だとしても当法人には関係ないのですから、訴訟に巻き込まないでいただきたいです。
当法人ウェブサイトの内容についても、そもそも、有岡隆氏が当法人清算人の行政書士事務所を誹謗する怪文書の電子メールを配信し、同時にツイッターでも顔写真を無断複製するなどして違法に当法人清算人の社会的評価を貶めたことが発端なのですから、野放図に流布するデマや誹謗中傷からの被害回復や被害防止のために当法人が反論をしなければならないことは当然であり、そのような問題行為を自ら起こしておきながら、被害者面をして損害賠償請求をすることには疑念が残ります。
そもそも、当法人清算人や当法人は当時既に有岡隆氏とは無関係だったのですから、無関係の者をインターネット上で非難するのはやめるべきなのではないでしょうか。
最後に
社員、依頼者、債権者の皆様や応援してくださる皆様をはじめ、たくさんの関係者の皆様にご心配をおかけしており、大変申し訳ございません。
当法人も証拠に基づき主張を重ねながら争ってまいりましたが、最終的には裁判所の判決を待つ以外にありません。匿名での誹謗中傷や著作権侵害が許されないよう、条理に適った、適切な判決を望んでおります。
また、既に述べたように、有岡隆氏は、当法人清算人が行政書士法違反の行為をしていたり、「金の使い込み」をしている等と記載した電子メールを配信していますが、現に訴訟で係争中であって、全く事実に反しますので、注意を喚起させていただきます。
華行政書士法人
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