欠勤は労働契約違反です。ちなみに指示通りに業務ができないほどの体調不良も。ですので、体調管理を万全にすることは社会人としてビジネスマンとして大事な約束ごとであり、当たり前のことなんです。風邪引いたんで欠勤します〜、有給にします〜って権利じゃないから!!あくまでも会社の配慮です。
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投稿者はこのツイート及び関連するツイートで,当日の朝に申請する有給申請は事後申請にあたって権利性がないと主張していますが,誤りです。
始業開始前であれば有給申請は適法であることを前提に,時季変更権を行使しうるか,その行使に必要な時間的余裕があるかという問題に過ぎません。
最高裁判例においても,当日の始業に直近した時間になされた有給申請の事案で,有給申請は適法であることを前提に時期変更権の適否を判断しています。
courts.go.jp/app/hanrei_jp/…