私の説明が不十分で、誤解を生んでいるようなので、もう少し詳しくご説明します。
総務省にも確認しましたが、公職選挙法178条が禁止しているのは、「①選挙人に挨拶する目的をもって、②当選祝賀会を、③開催すること」であり、①~③のいずれも満たさない限り法律違反にはなりません。
今回の事案について、「②が疑わしい(本当に慰労会なのか?)」との指摘が多いですが、①と③は明確に異なります。
②についても、あくまでも主たる目的は「慰労会」です。急きょ私が参加することになったので、併せてお祝いをしてもらったものです。公職選挙法は「お祝いをすること」は禁止されていません(総務省に確認済)。
なお「飛び入りで参加」との表現が、「当日突然参加した」ように受け取られた方が多いようですが、数日前に参加を表明しておりましたので、花束等の準備をして頂いたのだと思います。
(公職選挙法抜粋) 第178条 何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。 五 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
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れいわ新選組 幹事長 高井たかし
@t_takai
先日、れいわ新選組のボランティアチームが開催する「衆議院選挙の慰労会」に参加したところ、公職選挙法が禁止する「当選祝賀会」に出席したのではないか?との指摘を受けました。
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公職選挙法第178条の「何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない」として、
五 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
が規定されており、当選落選を問わず候補者当人が出席して挨拶を行う事は禁止されています(慰労会=その他の集会に相当)。
hourei.net/law/325AC10000…
維新・枚方市長が選挙後の「祝勝会」参加 公選法違反での告発は起訴猶予で不起訴に
sankei.com/article/202408…
公選法違反に当たらない挨拶行為は
・自筆による信書(不特定多数は不可)
・選挙人に対する返礼
・ネット・SNS上での挨拶
などがあります。
go2senkyo.com/articles/2021/…