Post

Conversation

【戸惑っている女性たちへ】 以下を読んで欲しいです >特例法4条1項にいう「異性とみなす」効果は「民法その他法令の適用について」であり(同法同条)、法令上の性別変更取扱いの変更にとどまるものであって、それ以外の場面(浴場・トイレ等を含む)の性別取扱についてまで定めるものではない→
Quote
とっけび🥸강귀사
@tokkebi19370105
TLにスクショ流れてきたのでお借りした。 権利という言葉に囚われるとアレなんだけど、要するに戸籍上の性別変更をした人が女性スペースにいたとして、それをいくら通報して警察を呼んだところで建造物侵入罪にはならないって事なんでしょうね。現実的な話として。
Image