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先日、れいわ新選組のボランティアチームが開催する「衆議院選挙の慰労会」に参加したところ、公職選挙法が禁止する「当選祝賀会」に出席したのではないか?との指摘を受けました。 この会は、ボランティアチームメンバーのみが参加する慰労会として開催されたものですが、私が飛び入りで参加したところ、チームの皆さんが私の当選をお祝いしてくださり、花束なども頂きました。 ただ、あくまでもボランティアチームの「慰労会」であり、公職選挙法が禁止する「選挙人への挨拶を目的とした当選祝賀会」ではありません。 このような慰労会への出席が公職選挙法違反になるものではないことは、総務省や弁護士にも確認しております。 ただ、誤解を招くような会の雰囲気となってしまったので、その場で注意喚起すべきであったと反省しております。今後、このようなことがないよう、再発防止に努めてまいります。 なお、当然ながら、慰労会は会費制(割り勘)であったことを申し添えます。 (公職選挙法抜粋) 第178条 何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。 五 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
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公職選挙法第178条の「何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない」として、 五 当選祝賀会その他の集会を開催すること。 が規定されており、当選落選を問わず候補者当人が出席して挨拶を行う事は禁止されています(慰労会=その他の集会に相当)。 hourei.net/law/325AC10000… 維新・枚方市長が選挙後の「祝勝会」参加 公選法違反での告発は起訴猶予で不起訴に sankei.com/article/202408… 公選法違反に当たらない挨拶行為は ・自筆による信書(不特定多数は不可) ・選挙人に対する返礼 ・ネット・SNS上での挨拶 などがあります。 go2senkyo.com/articles/2021/…
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