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Conversation

でも多くの場合は同一性保持権と同じく本案件も原著作者の手から離れていることはなくて、出版社に問い合わせるのは「実務上便宜的に行っているだけ」という認識です。 極端な話、出版社がノーと言っても作詞者と作曲者に直接問い合わせてOKを貰うという荒業も可能です(実際にやったことがあります)