言葉足らずと法律知識が足りなかったため、誤解を招きました。今一度、お伝えしたいのは欠勤は雇用契約上義務違反(弁護士確認済み)です。なので、安易に欠勤をとることは社内的にもビジネス的にも良くない。権利と義務は正しく認識すべき。
ただ、当日の有給に関しては0時以降は勤務日となっているので、原則事後申請となりえる。ここは判例での明確な態度は出てない。事後申請においては会社において認める認めないを決めており、当日の時季変更権を認めた判例はあります。適法だというだけで当日の有給申請を認めないものではないですね。有給使いまーすは権利じゃないからという一文は不適切でした。権利は権利だけども正しく行使した場合ですね。
この場合事前申請によるものです。就業前をどこまで事前有給申請として認めるかは?ハッキリと断言した判例はありません。
まぁ、、、簡単にいうと原則上は事後申告になって当日の有給は認められないかもだけど権利としてはあるよってぐらいですかね。
そもそも私が伝えたかったのは欠勤によって社内やビジネスにとって迷惑かかるから
安易に考えないよう意識を醸成しましょうってらことです。
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従業員が勤務当日に有給休暇を申請した場合、時季変更権を行使して、当日申請を却下することが認められています。ただし、時季変更権を行使できる条件は、労働基準法上、事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。
これは、極めて限定的な状況であり、単なる人手不足などでは認めらません。
同時期に大量の労働者が有給休暇を申請したケースなどに限定されることに留意が必要です。
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