Post

Conversation

先日、れいわ新選組のボランティアチームが開催する「衆議院選挙の慰労会」に参加したところ、公職選挙法が禁止する「当選祝賀会」に出席したのではないか?との指摘を受けました。 この会は、ボランティアチームメンバーのみが参加する慰労会として開催されたものですが、私が飛び入りで参加したところ、チームの皆さんが私の当選をお祝いしてくださり、花束なども頂きました。 ただ、あくまでもボランティアチームの「慰労会」であり、公職選挙法が禁止する「選挙人への挨拶を目的とした当選祝賀会」ではありません。 このような慰労会への出席が公職選挙法違反になるものではないことは、総務省や弁護士にも確認しております。 ただ、誤解を招くような会の雰囲気となってしまったので、その場で注意喚起すべきであったと反省しております。今後、このようなことがないよう、再発防止に努めてまいります。 なお、当然ながら、慰労会は会費制(割り勘)であったことを申し添えます。 (公職選挙法抜粋) 第178条 何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。 五 当選祝賀会その他の集会を開催すること。