iPS研 京都地裁 元職員の訴え退ける メール無断閲覧など「非違性が著しい」
2024.07.01
2020年に懲戒解雇されたiPS研究所元職員の女性が、京大に対し懲戒解雇の無効や雇用契約上の地位の確認、損害賠償などを求めた訴訟で、京都地裁(齋藤聡裁判長)は5月14日、原告の請求をいずれも棄却した。判決を受け、原告は大阪高裁に控訴した。
元職員の女性は2007年から京大に勤務していた。20年3月、教授のパソコンを無断で操作し、研究不正など機密情報が記載されたメールを閲覧したり、機密書類をスキャンしたりしたとして、京大は女性を懲戒解雇処分にした。
裁判では▼懲戒解雇の有効性▼退職を強要するパワーハラスメントの成否などが争点になっていた。判決で京都地裁は、原告によるメールの無断開封や閲覧行為が認められるとして、これらの行為は「非違性が著しい」と評した。また本件研究所の教職員として「ふさわしいとは到底いえない」として、このことのみをもって「懲戒解雇を相当とするに足りる」とした。
また原告が主張していた「有形力を行使しての退職強要」については、「業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであるとは認められない」との見解を示し、パワーハラスメントには当たらないとした。
京大は本紙の取材に「本学の主張が認められた」とコメントした。
元職員の女性は2007年から京大に勤務していた。20年3月、教授のパソコンを無断で操作し、研究不正など機密情報が記載されたメールを閲覧したり、機密書類をスキャンしたりしたとして、京大は女性を懲戒解雇処分にした。
裁判では▼懲戒解雇の有効性▼退職を強要するパワーハラスメントの成否などが争点になっていた。判決で京都地裁は、原告によるメールの無断開封や閲覧行為が認められるとして、これらの行為は「非違性が著しい」と評した。また本件研究所の教職員として「ふさわしいとは到底いえない」として、このことのみをもって「懲戒解雇を相当とするに足りる」とした。
また原告が主張していた「有形力を行使しての退職強要」については、「業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであるとは認められない」との見解を示し、パワーハラスメントには当たらないとした。
京大は本紙の取材に「本学の主張が認められた」とコメントした。