申し訳ございませんが酒税法に係る一連の投稿は全て消させていただきました。
経緯を説明する前に、まずはご迷惑をおかけしてしまったけんた食堂様にお詫び申し上げます。
大変申し訳ございませんでした。
大前提として本件に関して漬け込んでいる液体が水(=酒類ではない)であることから、そもそも私が取り上げた投稿で言及していた酒税法上の問題は一切ありませんでした。
私自身は当該液体を日本酒と誤認し、『日常的に調理工程として行われそうな酒に漬け込むと言う行為をするだけで合法か違法かが問題になってしまう酒税法について、法律として問題があるんじゃないか』というニュアンスでポストいたしました。しかしながら、私自身の思いとは異なる方向へ議論が進み、一部の方々が相手方様の動画コメント欄等で攻撃的なコメントをするに至り、ご迷惑をおかけしてしまいました。
一連のポストにおいても一部言及しておりました通り、酒類にぶどうを漬け込む場合においては消費の直前の混和でない限りは漬け込む酒類の度数に関係なく新たな酒類を作成した(=酒造をおこなった)とみなされますが、菓子類に使用するレーズンを作るような場合には、その主体はレーズンにあるためその行為自体は問題ないとされています。
一方で副産物として出来てしまったぶどうの風味の付いた酒類自体は、酒造を行なったと解釈される場合がありますので、適切に処分する必要があります。
けんた食堂様も上記の内容について、事前に税務署へ問い合わせをおこなわれており、回答をまとめた内容をブログにて掲載されておりましたので、ご一読いただけますと幸いです。
blog.oisiso.com/2024/11/why_sa
実際の撮影においては酒税法上の酒造に当たらないよう、細心の注意を払って撮影されていたと言うことです。
私の投稿は先に述べた私自身の酒税法上の理解を元に行ったものでしたが、先ほども申し上げた通り、酒類を用いない場合においてはそもそも一切酒税法上の問題は発生いたしません。また、仮に酒類を使用していた場合であっても、実際の撮影の際は複数日に渡って漬け込むような事はせず、すぐに次の工程に移られたとのことですので、消費の直前の混和となり酒造にはあたりません。つきましては私の一連の発言を全て撤回し取消させていただきます。
改めまして、今回はけんた食堂様へご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ございませんでした。
※ なお本文章の内容は全てけんた食堂様に事前にご確認いただき、同意をいただいております。けんた食堂様へ本内容についてお問い合わせをする事はお控えください。