Post

Conversation

申し訳ありません。 前提として「当該著作物を他人に享受させる予定があること」が享受利用のポイントです。 okudaさんにご指摘頂きました。 ありがとうございます。 私のポストを見てくださった方はokudaさんのポストもご確認ください。
Quote
okuda
@gameendokuda
残念ながらその書き方だと誤解が生じます。挙げられている記事に「著作物を一般公衆に視聴させるなど、当該著作物の表現を他人に享受させる予定である場合」と書かれたこの「前提」は重要で、「当該著作物の表現を他人に享受させる予定」がある事により、30条の4が適用されない「享受利用」となります x.com/to35835/status…
Image