国税が切り込む富裕層の海外資産「口座191万件」把握
他国の税務当局との情報交換を通じ、国税当局が富裕層の海外財産や申告漏れの捕捉を強めている。
税務調査はいわゆる富裕層を中心に、申告漏れの国外財産額や国外所得額が大きい順番に実施される傾向にあるが、最近の税務調査では一般の個人課税部門でもCRS(Common Reporting Standard=共通報告基準)情報を活用したケースが目立つようになっている。
CRSとは、非居住者の金融口座の情報を他国の税務当局との間で自動的に交換する仕組みで、経済協力開発機構(OECD)が策定した。口座保有者の個人情報(氏名、住所、マイナンバーなど)、収入情報(利子・配当などの年間受け取り総額)、残高情報(口座残高)などが対象になる。
日本では2018年9月末に1回目が実施された。20年9月末実施の3回目の情報交換では、87カ国・地域から約191万件の日本居住者の海外口座情報が、国税庁に提供された。提供された口座残高は約12.6兆円にのぼる。1回目の情報交換は、原則として、新規開設口座と100万ドル超の個人口座が対象であったが、2回目以降は、これらに加えて100万ドル以下の個人口座と法人口座も対象となった。
海外資産の開示制度としては、年末時点で5000万円超の国外財産を持つ場合、国外財産調書の提出が義務づけられているが、20年分の提出件数は1万1331件で、国税庁が制度導入時に想定していた提出件数に達しておらず、富裕層国外資産の氷山の一角と考えられる。国外財産調書の自主提出が伸び悩む中、国税庁が税務調査の切り札とするのがCRSの情報なのだ。
情報の提供元には、日本人富裕層の主要な海外資産運用拠点であるシンガポール、香港、スイス、や英領バージン諸島(BVI)など一部のタックスヘイブン(租税回避地)も含まれている。20年9月末の3回目の情報交換では、日本と人的・経済的な関係が深い台湾も対象国に加わった。
コロナ禍で国際案件に注力
CRS情報の活用が本格化した背景には、直近2年間のコロナウイルス禍によって税務調査が制限されたことにより、より多くの国税調査官が国税庁の…
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