強盗傷害、二審も懲役20年 「闇バイト」安易に検索

2024年11月01日 17時54分

 「闇バイト」に応募し、2022年12月に東京都中野区広島市西区で連続して強盗に関与したとして、強盗傷害などの罪に問われた西本佑聖被告(24)の控訴審判決で、東京高裁は1日、懲役20年とした一審東京地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。

 永渕健一裁判長は、被告は他の実行役への臨機応変な指示や、金品の運び出しを担うなど重要な役割を果たしたと指摘。「安易な動機で『闇バイト』と検索、強盗を選択した」とした一審判決を支持し、量刑は不当とはいえないと結論付けた。

 判決によると、22年12月5日、複数人と共謀して宅配業者を装い中野区の住宅に押し入り、住人を殴り現金約3200万円を奪った。

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