転居届けず、手当を1年3カ月分不正受給 原子力規制庁、職員を減給処分

原子力規制庁は29日、引っ越しを届けず1年3カ月分の住宅手当と通勤手当計約67万円を不正に受給したとして、長官官房の30代女性職員を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にしたと発表した。職員は既に全額を返還した。

規制庁によると、職員は昨年4月、賃貸住宅から自身が購入したより職場に近い住宅に引っ越した。しかし意図的に住居変更の届け出をせず、昨年5月から今年7月まで手当を受給した。職場での雑談内容から、引っ越していたことが発覚したという。

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