有期雇用契約が通算5年を超えたのに、無期契約に転換されず雇い止めをされたとして、羽衣国際大(堺市)の元講師の女性が大学を運営する学校法人に地位確認を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は31日、大学側の対応は有効だと判断した。女性側の訴えを認めた2審大阪高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。
労働契約法は有期雇用契約が通算5年を超えた場合、労働者が希望すれば無期雇用への転換を申請できると規定。一方で大学教員の任期法では「多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職」については10年とされる。
判決によると、女性は平成25年4月から介護福祉士を養成するコースの専任教員となり、30年11月に無期雇用を申し入れたが、翌31年3月に雇い止めになった。