奏多_kanata@kagetsuyakanataFollowClick to Follow kagetsuyakanata供託金を積む支払督促より 債権者がりそな銀行参議院会館支店を訴える民法423条 債権者代位権 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。 で口座から直接債権を取立てる方法はお考えに合わないでしょうかTranslate post12:42 PM · Jun 13, 2023·400 Views1 Repost1 Like