代表権変更登記控訴審(令和(ネ)第2404号)の判決書をつぶさに繙きました。全8ページに及ぶやや長い判決文ですが、裁判所の判断は下記の二点に集約されます。
①令和5年4月6日に開催された、大津党首の解任を決議した総会は、党規約に沿った開催ではなかったので、総会とは認められない。
②上記の「総会」の召集状に「党代表権について」と記載されているが、この文言から大津党首の解任を決議するものであることは推認できないため、この議案自体が正当なものとは認められない。
つまり、いずれも大津さんが党首に相応しいかどうかを判断しているものではなく、徹頭徹尾、党運営の手続きの瑕疵について論じているのです。
最近になって旧運営陣は、新たにアンケート調査なるものを行い、それをもって齊藤健一郎氏が代表に相応しいとの主張をしていますが、裁判所はこの件についてはあっさりとやり過ごしています。問題となっているのは4/6の「総会」なので、後付けの「証拠」など、論拠たり得ないのは当然のことです。
繰り返しますが、問題となっているのは手続き論の話なので、上告審でいかなる「屁理屈」を持ち出して来ても、この判断が覆る可能性は殆ど無いのです。