国土交通省は、宅配荷物を分譲マンションの廊下など共用部に置くのは、宅配ボックスがないなど「例外的」ケースとし、認める場合も火災や災害時の避難に支障がないよう求める見解をまとめた。新型コロナウイルス感染拡大で「置き配」は増えているが、廊下への放置で住民トラブルも起きており、建物の事情に応じたルール化を促す。
国交省は6月、分譲マンション管理規約の標準モデルを改正。置き配は規約に基づく使用細則でのルール化が考えられるとした上で、共用部に置くのは「原則認められない」と指摘。例外で認めても、長時間の放置などに注意が必要とした。
規約や細則は住民らが話し合って決めるが、意見が割れる場合もある。今回の改正では、国が詳しいルールを示してほしいとの声が相次いだが、国交省は「国としてのモデルは今後、検討する」としている。