同性婚を認めない民法規定は「違憲」 東京高裁 高裁判決は2例目
同性婚を認めない民法などの規定は憲法に違反するとして同性カップルら7人が国を訴えた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(谷口園恵裁判長)は30日、規定について、「法の下の平等」を保障した憲法14条と、婚姻や家族に関する法整備を定めた24条2項に反して「違憲」と判断した。賠償請求は退けた。
判決は、同性婚を認めないことについて「合理的な根拠に基づかずに、性的指向により法的な差別的取り扱いをするものだ」と述べた。
全国5地裁で6件起こされた同種訴訟で、高裁判決は2件目。初の高裁判決だった札幌高裁は3月、規定は「違憲」と判断していた。
憲法24条1項は、婚姻について「両性の合意のみに基づいて成立する」などと規定。24条2項では、婚姻や家族に関する法律は「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と定める。
裁判では、婚姻を異性同士だけに限っている民法や戸籍法の規定が、「法の下の平等」を定めた14条や24条に反しているかが争点になった。
「相続などの利益得られず」
札幌高裁は3月の判決で、24条1項違反を一連の訴訟で初めて認めた。同項にある「両性の合意」について「同性婚をも保障すると解される」と指摘し、24条2項、14条にも違反するとした。
原告の同性カップルらは2019年に提訴。家族として法的に認められず、相続などの利益も得られないうえ、こうした状況が同性カップルへの偏見や嫌悪を助長していると訴えてきた。
地裁レベルの判断は分かれている。
「違憲」とした判決は2件。札幌地裁が14条違反、名古屋地裁は14条と24条2項に反すると判断した。
「違憲状態」は3件。東京地裁の2件と福岡地裁が、24条2項に違反する状態と指摘した。
大阪地裁はいずれの点も「合憲」と唯一判断したが、「将来的に24条2項に違反する可能性」とも言及していた。
一方、国が必要な立法を怠ったとして原告らが求めた賠償請求は、すべての判決が棄却している。原告側はいずれも控訴し、福岡高裁が12月13日に判決を言い渡す予定だ。(米田優人)
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