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Conversation

ちなみに令和元年福岡地裁判決の「名誉感情侵害の要件に同定可能性は不要」との部分は、判決理由の核心部分ではなく傍論です。判決文をよく読めば分かりますが、引用元訴訟の原告は同定可能性を主張立証して認められています。その上で「同定可能性は受忍限度の考慮材料に過ぎない」と述べているだけ
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ナツキ@開示請求で特定した奴から逆に訴えられた件(次回結審)
@natsukihibou
ふむふむ、2024年3月ですか^^なるほどなるほど x.com/But_er_co_kie/…