入札妨害などの罪に問われた前の神埼市長に執行猶予 有罪判決
佐賀県神埼市のふるさと納税事業の業務委託をめぐり、入札に関する情報を特定の企業に事前に漏らしたなどとして、入札妨害などの罪に問われた前の市長に対し、佐賀地方裁判所は執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。
神埼市の前の市長、内川修治被告(72)は、去年1月に市が公募したふるさと納税をPRする業務委託の入札をめぐり、入札審査の評価委員の名前などを市内の特定の企業に事前に漏らしたなどとして、入札妨害と官製談合防止法違反の罪に問われました。
28日の判決で、佐賀地方裁判所の岡崎忠之裁判長は「被告は現役の市長として、入札などに関する職務を適正に行うべき義務があったにも関わらず、市長として秘密事項を知りうる立場にあったことを利用して犯行に及んでおり、その職務に背いた程度は著しい。直接的に金銭的な見返りを得たわけではないが、独善的で身勝手な犯行といわざるを得ない」と指摘しました。
一方で、「反省の態度を示したことや市長を辞任するなど、一定の社会的な制裁を受けた」などとして、懲役2年、執行猶予3年を言い渡しました。