「ルフィ」と名乗る男らが指示したとされる広域強盗事件のうち、広島市の時計買い取り店舗兼住宅に押し入り金品を奪ったとして、強盗傷害などの罪に問われた真栄城健被告(33)の裁判員裁判で、東京地裁は24日、懲役13年、罰金20万円(求刑懲役15年、罰金30万円)の判決を言い渡した。広島市のほか、東京都や神奈川県の事件にも関与し、主に実行役を送り届ける運転手役を担ったと認定した。
細谷泰暢裁判長は、広島市の事件について、集団で押し入り、工具で頭を殴られた被害者は脳挫傷などを負って1年以上寝たきりとなったと指摘。「人生を大きく狂わされたと言っても過言ではない甚大な被害が生じた」と述べた。
被告については、多額の負債を抱えて交流サイト(SNS)で募集された闇バイトに応募し、犯行に必要不可欠な役割を果たしたと認定。「報酬欲しさに、誘われるがまま関わり続けた」と非難した。