広域強盗「ルフィ」事件 33歳実行役に懲役13年の判決

「ルフィ」などと名乗る指示役のもと、闇バイトで集められた実行役が強盗などを繰り返した事件で強盗傷害などの罪に問われた33歳の被告に対し、東京地方裁判所は、「報酬欲しさに犯行に関わり続けた責任は重い」などとして懲役13年の判決を言い渡しました。

真栄城健被告(33)はおととし、東京・中野区の住宅で現金およそ3200万円が奪われ、男性がけがをした事件や広島市西区の高級時計店を兼ねた住宅で現金などおよそ2600万円相当が奪われ、3人がけがをした事件など5つの事件で運転手役などを務めたとして強盗傷害などの罪に問われました。
これまでの裁判で被告は起訴された内容を大筋で認め、「借金が増え、SNSでバイトを見つけた。逮捕されるまで相談できる相手がいなかった」などと話していました。
24日の判決で東京地方裁判所の細谷泰暢裁判長は「広島市の被害者は頭を凶器でたたかれて1年以上寝たきりになり、家業を辞めた。全体で被害額は6000万円を超え、社会的な影響も軽視できない」と指摘しました。
被告について、「見張り役など運転手にとどまらない重要な役割を果たした。強盗と認識したあとも集団から抜けだそうとしておらず、報酬欲しさに、誘われるままに犯行に関わり続けた責任は重い」などと述べ、懲役13年、罰金20万円を言い渡しました。

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