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「金銭目的」で自殺ほう助 スイスの裁判所が元看護師に有罪判決

Keystone-SDA

スイス南部ティチーノ州ルガーノの州刑事裁判所は23日、利己的な動機で他人の自殺を手助けしたとして、自殺教唆・ほう助の罪に問われた同州の元看護師の女(67)に条件付き罰金刑を言い渡した。

裁判所は元看護師を150日分の条件付き罰金刑(日額40フラン=約7000円)とした。またこれとは別に500フランの罰金を命じた。

起訴状によると、被告は2016年10月末から2017年2月初めの4カ月で、隣国イタリアからスイスに来た7人の自殺ほう助に同行。裁判所は、イタリアの法律は制限がより厳しく、被告はこれに乗じて「経済的機会」を利用したと指摘した。被告は自営業の看護師兼マッサージ師として、既に月に約1万フランという十分な収入があった。

裁判所は検察側の「利己的な動機があった」という主張は認めたものの、検察側の条件付き禁固6カ月ではなく罰金刑にとどめた。その理由について、被告が既に退職していることに加え、被告が患っている精神疾患が、医師の診断書が示唆するよりも重度であるとした。

「経費を賄うため」

被告人質問で、裁判長は被告が自殺ほう助支援を目的に設立した「カルペ・ディエム協会」の下、極めて短期間の間に複数のほう助自殺に同行したことを強調した。

裁判所によると、被告は自死を手助けした7人とは別の3人から自殺ほう助について相談を受けた際、直接会ってもいない段階でそれぞれ1000フランを請求した。公判でその理由を問われると、被告は既に処方された致死薬の購入費などの経費に充てたと説明した。

「不謹慎な行為」

裁判所はまた、被告が自死を手助けした7人にはそれぞれ異なる料金を請求していた点を指摘。起訴状によると、報酬金額は2500〜8300フランと差があった。ただ別の8人には無償で自殺ほう助に同行したという。

検察側は、被告の行為は「不謹慎」で、利己的な行動の動機は満たされていると主張。被告には十分な収入があり、自殺ほう助を無償で行うこともできたはずだと訴えた。スイスは刑法115条で、利己的な理由で自殺を手助けした場合は罪に問われる。

一方弁護側は、イグジットやディグニタスといったスイスの主要な自殺ほう助団体は、自殺1件につき7000〜1万1000フランを請求していると指摘。このうち純粋な「収益」として計上される分は不明だが、この点において、被告が請求した金額は他の団体と同程度だと反論していた。

英語からの翻訳・追記:宇田薫、校正:大野瑠衣子

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