こんなこと言いたくないのですが…衆院選の選挙中はポスティングNGです。
しかし、選挙中に国民○主党のチラシが投函されていました。組織立って行っているのだとしたら違反です。
Readers added context they thought people might want to know
公職選挙法第201条の15では、政党の機関紙誌頒布について、認めており、違反という事実はありません。
laws.e-gov.go.jp/law/325AC10000…
また、「国民○主党のチラシ」とありますが、候補者のチラシではないことに注意が必要です。候補者の名前や写真がなければ公職選挙法第201条の15第3項は適用されず、法定具備要件を備えた機関紙誌の頒布(散布)も認められます。
投開票日であっても、虚偽事実を公表することは、公職選挙法における虚偽事実公表罪を構成しうる要件となります。
soumu.go.jp/senkyo/senkyo_…