「銃刀法」(銃砲刀剣類所持等取締法)をご存知でしょうか。鉄砲や刀剣類の所持・使用を原則として禁止するための法律で、違反した場合には処罰が科せられてしまいます。それでは、日本刀を所持していると、処罰されてしまうのでしょうか。銃刀法違反にならない刃物について、詳しくご紹介します。
銃刀規制の歴史
「銃刀法」(銃砲刀剣類所持等取締法)とは、1958年(昭和33年)に制定された、銃砲や刀剣類を所持・使用することに対しての規制を定めた法律です。これにより、銃砲や刀剣類を所持・使用することは原則として禁止され、違反した場合には処罰が科せられます。
はじめて銃砲や刀剣類に対して規制をしたのは、「豊臣秀吉」です。1588年(天正16年)「刀狩令」を発布して、武士以外の者に「武器」の所持を禁止しました。これは、一揆などの武力反抗を防ぎ、兵農分離と言う身分分離を行うためだったと言われています。
また、明治政府も1876年(明治9年)に「廃刀令」を発布。これは、「士族の特権を剥奪するため」に行われたもので、軍人・警察官・大礼服着用者以外の帯刀が禁止されました。さらに、1910年(明治43年)「銃砲火薬類取締法」を公布し、鉄砲の所持も禁止しています。
なお、1945年(昭和20年)「第二次世界大戦」の終戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)は、「刀狩り」を決行。これは、「日本人から武器を剥奪し、軍国主義を廃絶するため」だったと言われています。
翌年、1946年(昭和21年)に「銃砲等所持禁止令」を公布し、鉄砲・刀剣類・火薬類の所持を厳しく制限。その後、1950年(昭和25年)に「銃砲刀剣類等所持取締令」が発令され、現在の銃刀法へと至ったのです。
銃刀法では、危害予防上に所持・使用してはいけない、規制の対象となる銃及び刀剣類について第2条に明記しています。なお、銃刀法違反の罰則は所持していた銃刀によって異なります。
拳銃 (ピストル:片手で打つ小型の銃)、小銃(ライフル:口径12.5mm以下の軍用銃)、機関銃(マシンガン:自動的に連続して弾丸を発射できる銃)、砲(大砲)、猟銃(狩猟に使用する銃)、装薬銃砲(火薬、爆薬などを爆発させて弾丸を発射する銃)、空気銃(空気の圧力で弾丸を発射する銃)のこと。
拳銃:1年以上10年以下の懲役
猟銃:1月以上5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
鉄砲(拳銃、猟銃以外):3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ。
【銃砲刀剣類所持等取締法】
第二条 この法律において「銃砲」とは、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつて峰の先端部が丸みを帯び、かつ、峰の上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
銃刀法でいちばん重要なのは、第3条と第3条の6項、及び第14条です。第3条では、刀剣類の所持禁止に例外があることを明記。第3条の6項でその条件を言い、第14条で具体的に指定しています。
つまり、危険な武器ではなく美術品として見なされた刀剣類には第14条に基づいて、「銃砲刀剣類登録証」が発行され、銃刀法第3条の例外にあたり、所持してもいいのです。「銃砲刀剣類登録証」のある日本刀は、所持しても銃刀法違反にはならないということをしっかり覚えておきましょう。
【銃砲刀剣類所持等取締法】
第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ(引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)(以下「銃砲等」という。)又は刀剣類を所持してはならない。
六 第十四条の規定による登録を受けたもの(変装銃砲刀剣類等を除く。)を所持する場合
第十四条 都道府県の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。)は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。
日常生活で使用する刃物
日常生活において使用するナイフやハサミ、料理に使う包丁などの刃物を所持することも、銃刀法違反にはなりません。これらは、日常生活を行うにあたって必要で、ないと不便な道具だからです。
しかし、日本刀も日常生活に使用する刃物も、正当な理由なく「持ち運ぶ」(携帯する)ことは認められていません。銃刀法第22条に違反した場合は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられるのです。
【銃砲刀剣類所持等取締法】
第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
万能ナイフ
つまり、銃刀法違反にならない本物の日本刀でも、正当な理由がなく、手に持って公共のバスや電車に乗ってしまったら、銃刀法違反となります。
また、キャンプ地でステーキ肉を調理するために使用した刃渡り6㎝以下のナイフは銃刀法違反ではありませんが、そのナイフをポケットに入れたまま歩き回ったり、自動車に積んで置きっぱなしにしたりした場合は、銃刀法違反となる場合があるのです。
なお、刃渡り6㎝以下の刃物、例えば「万能ナイフ」や「護身用ナイフ」、「ボンナイフ」を携帯しても銃刀法には違反しませんが、危険物と見なされ、軽犯罪法により処罰される場合があります。
【軽犯罪法】
第一条 二号 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する。
また、業務その他正当な理由がある場合には、「銃刀法違反にならない刃物」であれば持ち運ぶことができます。
日本刀の場合は、日本刀を購入する際や日本刀を売却する際、日本刀を研ぎに出す際は正当な理由にあたり、運搬することができます。
しかし、その場合に気を付けなければいけないのは、刃物であることが分からないようにすることです。刀剣類を持ち運んでいることが他人に分かると、恐怖心を与え「危険物」と見なされてしまいます。危険物と見なされれば、軽犯罪法に触れてしまうのです。
したがって、業務その他正当な理由があって刀剣類を持ち運ぶ場合でも、必ずバッグや袋に入れて運搬すること。日本刀の場合は、鞘に収めてバッグや袋、ケースなどに入れて持ち運び、必ず「銃砲刀剣類登録証」も携帯しましょう。
このように、日本刀、日常生活で使用する刃物は、所持しても銃刀法違法にはなりません。しかし、その場合でも正当な理由がなく運搬すると、銃刀法違法になること。正当な理由があって運搬する際にも、刃物や刀剣類であることを分からないようにしないと軽犯罪法違反になるということを正しく理解しておきましょう。