「neko800」と称するX(旧: Twitter)アカウント(@nekohachi1)に係るX Corp.(旧: Twitter, Inc.)を債務者とする仮処分決定に関するお知らせ
このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を債務者とする仮処分命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、仮処分決定が発令されました。
この仮処分命令申立事件において、「neko800」と称するTwitterアカウント(アカウント名: @nekohachi1)により送信された34件の投稿記事について、権利侵害の明白性が認められました。
また、この仮処分決定は、当方が英国へと出国したあとに発令されたため、通常とは異なる方法によって仮処分決定正本を受領いたしました。
なお、裁判所から受領した書類は記事の下部にあります。ただし、秘匿決定された事項および個人情報を推知され得る事項を隠してあります。
記
1. 決定の発令された裁判所および年月日
裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区)
年月日: 2023年10月27日
2. 仮処分決定を発令された相手方
X Corp. (申立時点における名称: Twitter, Inc.)
3. 事件名および申立ての趣旨
事件名: 仮処分命令申立事件
申立ての趣旨の概要:
「X Corp.(旧: Twitter, Inc.)は対象となるアカウントの侵害関連通信に関する情報(IPアドレスおよびタイムスタンプ)を開示せよ」との決定を求める
4. 決定の対象となったTwitterアカウント
neko800
ユーザー名: @nekohachi1
ユーザーID: 523917838
5. 申立ての原因 (手続に至った当方の主張)
2023年7月1日より、X(旧: Twitter)において、「neko800」と称するXアカウント(以下「当該アカウント」とする)より、当方に酷似した3Dモデルを用いた投稿記事が繰り返し送信された。当該アカウントの投稿記事は、当該3Dモデルに、厚底の靴や高い下駄を履かせて身体的特徴を揶揄したり、性的羞恥心を害する全裸に近い格好をさせたりと、当方の名誉権ないし名誉感情を明らかに侵害するものであった。
大阪地方裁判所は2022年3月31日に「背が小さい」ほか身体的特徴や外見について揶揄するWeb上の書き込みについて「社会通念上許容される限度を超えて侮辱する」と名誉感情の侵害を認定しており、身体的特徴を揶揄誹謗ないし嘲笑する意図の書き込みが不法行為に該当することは明白である。
また、前後の表現からも当該アカウントが当方を揶揄する意図は明白で、被告の行為は当方に対する論評の域を超えた、社会通念上許される限度を超える侮辱行為に当たることは明白である。
さらに、当方の容姿や体型を揶揄誹謗する行為は到底公益を図る目的の下になされた真摯な意見の陳述であるとは認められず、違法性阻却事由は認められない。
このような人格攻撃により、当方は名誉権ないし名誉感情を侵害されたほか、精神的苦痛を被ったため、発信者情報開示および投稿記事削除を求めて、X Corp.を債務者とする仮処分命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、当該アカウントからの投稿記事について権利侵害の明白性が認められた。
6. 公表に至った経緯
当該アカウントおよびその管理者はX(旧: Twitter)において約6,000名のフォロワーを有しているのみならず、過去に一般社団法人Colaboの活動を揶揄誹謗ないし嘲笑するゲームを開発・公開しており、悪質性の高さが際立つ言動を繰り返している。
このような悪質なアカウントの存在とともに、このアカウントの言動につき違法性が認定された事実を公表する公益性および公共性は高いと認められる。
以上
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