エクシア合同会社
破産管財人からのお知らせ
2024年10月18日
破産者 エクシア合同会社
破産管財人 弁護士 小田切 豪
破産者エクシア合同会社(以下「破産者」といいます。)は、令和6年10月18日午後5時00分、東京地方裁判所より破産手続開始決定を受け(令和6年(フ)第4338号事件、以下「本破産手続」といいます。)、当職が破産管財人に選任されました。
当職は、今後、破産者の破産管財人として、裁判所の監督の下、公正・中立な立場で破産手続を遂行して参るとともに、債権者の皆さま向けに、本破産手続に関する情報を、本ウェブサイトの「お知らせ」ページにおいて随時提供していく予定です。
本件における破産債権者は多数にのぼるため、本破産手続に関し、ご不明な点などがございましたら、後記(1)から(3)をご確認のうえ、所定の方法にてお問合せください。 なお、債権者の皆様から後記の方法以外で個別にご連絡をいただきますと、破産管財業務の遂行に支障を来しかねません。裁判所や破産管財人の事務所への訪問、電話又はFAXに よるご連絡やお問合せはお控えください。
(1)まずは、本ページ下部又は「お知らせ」ページの「よくあるご質問等」をご確認ください。
随時更新しておりますので、適宜ご確認いただくよう、お願いいたします。
(2)そのうえで、さらにご質問等がある場合には、本ページ下部又は本ページの右側上部の「お問合せ」フォ ームより、①氏名、②メールアドレス、③債権額(出資額)、④質問事項をお送りいただくよう、お願いいたします。
(3)いただいたご質問に対しては、原則として個別のご回答ではなく、質問を整理した上で本ウェブサイトに「よくあるご質問等」として随時更新、掲載する予定です。
本件では債権者が極めて多数にのぼるところ、ご回答までに時間を要する場合がございますので予めご了承ください。
本破産手続については現時点では債権者集会の開催は予定されていません。裁判所が、財産状況報告集会の開催が相 当であると判断した場合には、当該集会の期日を追って指定し、破産債権者に通知することになります。
また、破産債権者の皆様に対する配当の原資となる財産を形成できるか明らかでないた め、破産債権の調査を留保する扱いとなっており、現時点では破産債権の届出は必要あり ません。今後、破産債権者の皆様に配当できるだけの破産財団が形成される見込みとなっ た場合には、当職より改めて破産債権届出のご案内をさせていただきます
円滑な破産管財業務にご協力賜りますよう、何卒どうぞ宜しくお願い申し上げます 。