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天ぷら踏みけが、敗訴確定 スーパーへの請求認めず

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スーパーのレジ前に落ちていた総菜の天ぷらを踏んで転び、けがをしたとして、客の男性(37)がスーパー大手サミット(東京)に約120万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は、男性の上告を受理しない決定をした。21日付。約57万円の支払いを命じた一審・東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した二審・東京高裁判決が確定した。

二審判決によると、男性は2018年4月、東京都練馬区のサミットストア練馬春日町店で、カボチャの天ぷらに足を滑らせて転倒し、膝の靱帯を痛めた。男性はサミットから約6万円を受け取ったが、慰謝料などを求めて提訴した。

20年12月の一審判決は、客が総菜をパックに詰める販売方法では、運ぶ途中で落とすことも十分想定されるとし「混み合う時間帯には安全確認を強化、徹底すべきだった」と店の責任を認めた。

一方、21年8月の二審判決は「レジ前に客が天ぷらを落とすことは通常想定しがたい。従業員の巡回など、安全確認のため特段の措置を講じる法的義務があったとは認められない」とした。〔共同〕

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