佐賀県 メールが公文書かどうか判断できるよう規則を見直しへ
佐賀県は、九州防衛局とのメールのやりとりを、防衛局が市民団体の請求に応じて開示した一方、県が同じやりとりを公文書にはあたらないとして開示しなかったことについて、今後はメールの内容を踏まえて公文書かどうか適切に判断するよう規則を見直す方針です。
佐賀県によりますと、陸上自衛隊の輸送機オスプレイの佐賀空港への配備計画をめぐる、県と九州防衛局のメールのやりとりを防衛局が佐賀市の市民団体の請求に応じて開示した一方、県は同じやりとりを公文書にはあたらないとして開示しませんでした。
県によりますと、現在の規則では公文書とされる電子メールは所属部署のアドレスを利用してやりとりされたものと規定されていました。
このため今回、開示しなかった個人のアドレスを使ったメールは、公文書ではないと判断したということです。
県は個人のアドレスを使ったメールでも、内容を踏まえて公文書にあたるかどうか適切に判断できるよう規則を見直す方針です。
山口知事は「いまの規則は誤解されるような書きぶりになっている。情報はできるかぎり公開していくことが山口県政の大原則だ」と話しています。