福島アールグレイ雑記帳 - 紅野ヒロミ(リンクス紅野)のアニヲタブログ

自称アニメオタク(アニヲタ)、紅野ヒロミ(リンクス紅野)(福島県在住)のブログ。一部、お色気やグロネタもあるので注意。 旧館ブログ(https://akainumura.blogspot.com/)は分館として継続中。 pixiv https://www.pixiv.net/member.php?id=25475453 https://www.youtube.com/channel/UChbPHlZtZfDXQKdfops2yXw キャッチフレーズ:カレーは、やっぱりカツカレー!! プロフィール 紅野ヒロミ(こうのひろみ)(あくまでも特定・裏名義) 90年代生まれ(秘密) マイペースが激しいオタク

福島県の地にいる自称アニメオタク(アニヲタ)、紅野ヒロミ(リンクス紅野)のブログ。
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キーワード:韓国を含む記事

日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログなる愚か者のブログの内容です。

注:特定の民族などへの差別表現が含まれています。

2016-09-06
【全国民が知るべき情報】 ツッコミどころ満載!『大阪市ヘイトスピーチ対処条例Q&A」 【メモ】
大阪市ヘイトスピーチ対処条例(言論弾圧条例)
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(出典先)全国初 「ヘイトスピーチ」抑止条例案可決 大阪市 ~今後「ヘイトスピーチ」という言葉の概念が敷設されていくことでしょう。 | さゆふらっとまうんどのHP ブログ (2016/01/16より)

 

国民の言論弾圧条例と言っても過言ではない、大阪市ヘイトスピーチ対処条例(正式名称:大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例 :2016年7月1日施行)に関するQ&Aの資料:PDFをネット上で見つけましたので、内容をそのままこちらに転載させて頂きました。

※資料はこちら
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例Q&A

※条文はこちら

大阪市市民の方へ 「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」について

※ヘイトスピーチを受けたとして申出、又は情報提供の方法はこちら

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例に係る申出及び情報提供の方法

 

『大阪市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課」というところが作成されたものですが、ハッキリ言えばツッコミどころ満載でございます。(大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例Q&A)

※大阪市 ダイバーシティ推進室 人権企画課に関する記事はこちら


wasavi0032016.hatenablog.jp

 

今回はメモという形で記事を作成しましたので、そのツッコミどころについては、また日を改めて示すことにします。

※宜しければ拡散して頂けると幸いです。m(__)m

 (情報投函掲示板)『国民の言論弾圧条例・大阪市ヘイトスピーチ対処条例の廃止を目指すBBS」はこちら。
http://wasavi0032016.hatenablog.jp/entry/2016/09/06/034706

 

目次
条例の目的・内容について
1.条例の目的は。
2.条例の内容は。
3.条例は、外国人に関して特定の考え方をもつ団体、個人の活動を規制するものではないのか。
ヘイトスピーチの定義、条例の適用範囲について
4.条例では、ヘイトスピーチをどのように定義しているのか。
5.表現活動には、演説などの発言行為のほか、どのようなものが含まれるか。
6.「不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるもの」とは。仲間うちでの悪口程度の会話や、会員のみの集会での発言もヘイトスピーチに当たるのか。
7.外国人へのヘイトスピーチのみを適用対象とするのか。日本人へのヘイトスピーチは、対象とならないのか。
8.大阪市外で行われたヘイトスピーチも対象になるのか。
9.条例及びヘイトスピーチの定義はどの法律に基づいて作られているのか。
ヘイトスピーチへの対処措置等について
10.啓発の取組みとして、どのようなことを行っているのか。
11.「拡散防止措置」とは。
12.「認識等の公表」とは。
13.条例では、氏名又は名称を公表しないことも想定しているが、それはどのような場合か。
14.大阪市が氏名又は名称を公表するのは、名誉毀損につながるのではないか。
15.市の決定について、不服申し立てできるのか。
16.ヘイトスピーチが行われないよう、条例で活動を禁止又は事前に規制したり、中止させることはしないのか。
17.ヘイトスピーチを行う団体には公の施設の使用を許可しないようにすべきでないか。
大阪市ヘイトスピーチ審査会について
18.審査会委員の中立性・公正性をどのように確保するのか。
19.審査会ではどのように調査審議を行うのか。
条例の施行等について
20.全部施行日(申出の受付開始日)はいつか。
21.全部施行日より前に行われた表現活動は、措置の対象となるのか。
 

条例の目的・内容について
1.条例の目的は。
人としての尊厳を傷つけ、社会に差別意識を生じさせるような言動「ヘイトスピーチ」について、本市として「許さない」という姿勢を明確にし、市民等の人権を擁護し、ヘイトスピーチの抑止を図ることを目的としています。

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2.条例の内容は。
条例の内容としては、ヘイトスピーチの定義を示すとともに、憲法で保障された表現の自由等にも十分に配慮し、市民等の人権擁護、ヘイトスピーチの抑止に向け、現行の法制度のもとでとり得る措置等を定めています。

具体的には、市民からの申出等に基づき、対象となった表現活動がヘイトスピーチに該当するかどうかについて専門家で構成する「大阪市ヘイトスピーチ審査会」で審査し、そのうえで市として該当すると判断した場合には、拡散防止措置として、事案の内容に応じ、掲示物などの撤去やインターネット上の映像の削除の要請を行うことや、認識等の公表として、表現内容の概要、表現活動を行ったものの氏名又は名称などの公表を行うこととしています。

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3.条例は、外国人に関して特定の考え方をもつ団体、個人の活動を規制するものではないのか。
何らかの思考・考え方自体を問題とするのではなく、憲法で保障された表現の自由等にも十分に配慮し、発言等の表現活動が条例で定義するヘイトスピーチに該当するかどうかを判断し、必要な措置を講じるものです。

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ヘイトスピーチの定義、条例の適用範囲について
4.条例では、ヘイトスピーチをどのように定義しているのか。
「ヘイトスピーチ」の定義については、条例において、表現活動の「目的」、「態様」及び「発信対象が不特定多数であるかどうか」の3つの観点からの要件を設け、※第2条第1項に定めています。

対象となった表現活動がヘイトスピーチに該当するかどうか等については、専門家で構成する「大阪市ヘイトスピーチ審査会」で条例の定義に基づき審査し、その審議結果をもとに市として慎重に判断していくことにしています。

※ 条例第2条第1項

第 2 条 この条例において「ヘイトスピーチ」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する表現活動をいう。

(1) 次のいずれかを目的として行われるものであること(ウについては、当該目的が明らかに認められるものであること)

ア 人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人により構成される集団(以下「特定人等」という。)を社会から排除すること

イ 特定人等の権利又は自由を制限すること

ウ 特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおること

(2) 表現の内容又は表現活動の態様が次のいずれかに該当すること

ア 特定人等を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであること

イ 特定人等(当該特定人等が集団であるときは、当該集団に属する個人の相当数)に脅威を感じさせるものであること

(3) 不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態

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5.表現活動には、演説などの発言行為のほか、どのようなものが含まれるか。
表現活動には、公共の場所での演説、インターネットのウェブサイトへの書き込みや動画の掲載といったことのほか、他人の演説や示威運動などの動画をDVDなどに記録し頒布したり、インターネットのウェブサイトに掲載するといった他人の表現活動の内容をさらに拡散する活動も含まれます。

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6.「不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるもの」とは。仲間うちでの悪口程度の会話や、会員のみの集会での発言もヘイトスピーチに当たるのか。
道路など偶然通りかかった多くの人に聞こえるような場所で行われたものや、インターネットを通じて表現内容を公開する場合などを想定しています。

また、仲間うちでの悪口程度の会話や、会員のみが参加できる集会での発言等は、不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態にはあたらないので、基本的にはヘイトスピーチに該当しないと考えられます。ただし、集会等の様子がインターネットで公開される場合は該当することになると考えられます。

いずれにしましても、実際には、条例に照らし個別のケースごとに判断していくことになります。

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7.外国人へのヘイトスピーチのみを適用対象とするのか。日本人へのヘイトスピーチは、対象とならないのか。
「人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人により構成される集団」へのヘイトスピーチを対象としており、すなわち、どの人種若しくは民族であるかに関わらず対象としています。よって、日本人へのヘイトスピーチも対象となります。

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8.大阪市外で行われたヘイトスピーチも対象になるのか。
ヘイトスピーチの拡散の防止措置や認識等の公表の対象とするスピーチについては、本市の区域内で行われたものはもとより、本市の区域外で行われた表現活動であっても、市民等に関係するものは対象としています。

具体的には、本市の区域外で行われた表現活動で表現の内容が市民等に関するものであると明らかに認められる表現活動や、本市の区域内で行われたヘイトスピーチの動画等を本市の区域外でインターネット上に公開することにより拡散させることなどを想定しています。

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9.条例及びヘイトスピーチの定義はどの法律に基づいて作られているのか。
地方自治法では、地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、その処理すべき事務に関し、条例を制定することができるとされており、この条例は、自治事務に関して、憲法上の表現の自由等を踏まえつつ、現行法令に反しない範囲で制定したものです。

ヘイトスピーチの定義については、大阪市人権推進審議会等の意見を踏まえ、本市が独自に定めたものです。

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ヘイトスピーチへの対処措置等について
10.啓発の取組みとして、どのようなことを行っているのか。
啓発の取組みとしては、ヘイトスピーチを許さない社会づくりに向け、国と連携し、「ヘイトスピーチ、許さない」と題したポスターの市営地下鉄駅構内などへの掲示や、人権情報誌「KOKOROネット」、「いちょう並木」、「人権ナビゲーションマガジン」など、様々な広報媒体を活用した啓発に取り組んでいます。

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11.「拡散防止措置」とは。
事案の内容に応じて判断することになりますが、例えば、表現内容が施設に掲示されているような場合は、施設管理者への看板や掲示物の撤去の要請を行うことや、インターネット上に書き込みがなされている場合は、プロバイダーに削除要請を行うことなどを想定しています。

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12.「認識等の公表」とは。
対象となった表現活動がヘイトスピーチに該当する旨や、表現内容の概要、拡散を防止するためにとった措置、当該表現活動を行ったものの氏名又は名称を大阪市ホームページ等で公表するものです。これは、ヘイトスピーチを許さないという姿勢や認識を公表することで、市民等の人権意識を高め、こうした表現活動を繰り返し行うことを容

認しない社会環境の実現につなげるため行うものです。

こうした公表措置は、大阪市の条例(大阪市個人情報保護条例、大阪市消費者保護条例、大阪市客引き行為等の適正化に関する条例など)でも、また他の法令においても一般的に用いられています。

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13.条例では、氏名又は名称を公表しないことも想定しているが、それはどのような場合か。
氏名又は名称の公表しないことができる場合としては、ヘイトスピーチを行った者の所在がわからないときや、公表することがヘイトスピーチを行った者の宣伝、アピール等逆効果につながる場合などが想定されます。

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14.大阪市が氏名又は名称を公表するのは、名誉毀損につながるのではないか。
公権力の行使に当たる公務員が、公益目的の実現のため、条例で定められた行為規範に従って公表を行う場合は、私人による公表の場合とは、性質が異なるものと考えられます。

裁判例では、法令の規定等があり、行為規範が明示されているときは、公権力の行使に当たる公務員は、当該行為規範に規定された要件と手続に従えば、その結果国民の権利が侵害されても許容されるものとされています。

条例では、大阪市がヘイトスピーチを行ったものの氏名又は名称を公表するに当たっては、大阪市ヘイトスピーチ審査会の学識経験者等の知見を活用しながら、表現活動を行ったものの意見の聴取を行う等の手続が定められています。本市としましては、本件条例の運用につきましても定められた要件や手続に従い、慎重かつ適切に進めてまい
ります。

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15.市の決定について、不服申し立てできるのか。
審査に基づく本市の判断への不服申し立て等につきましては、条例における拡散防止措置及び認識等の公表は、行政処分ではないことから、行政不服審査など、行政処分に関係する制度の対象とはなりません。

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16.ヘイトスピーチが行われないよう、条例で活動を禁止又は事前に規制したり、中止させることはしないのか。
実施される表現活動がヘイトスピーチに該当するかどうかは事前に判断することが難しいため、あらかじめ、街宣活動や集会を禁止又は規制したり、その場で中止させたりするような対応は規定していません。

表現活動が「ヘイトスピーチ」に該当するかは、事後に審査会において審査の上、市として判断することとしています。

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17.ヘイトスピーチを行う団体には公の施設の使用を許可しないようにすべきでないか。
公の施設の使用関係については、それぞれの公の施設条例に基づいて対応することとなっていますが、公の施設の使用の制限については、憲法で保障されている集会の自由、表現の自由に密接に関わるものであり、地方自治法上、正当な理由がない限り利用を拒むことができず、「不当な差別的取扱いをしてはならない」とされていることや、これまでの最高裁判所の判例を踏まえますと、原則として、団体の性格等を理由として使用を許可しないことは許されず、また使用許可しない場合も、人の生命、身体又は財産が侵害され公共の安全が損なわれることが明らかな場合などに限られます。

本条例では、表現活動がヘイトスピーチに該当するかどうかについては大阪市ヘイトスピーチ審査会において事後に審査を行った上で判断することとしており、表現活動を事前に規制したり、公の施設の使用を制限したりするといった措置は設けておりません。

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大阪市ヘイトスピーチ審査会について
18.審査会委員の中立性・公正性をどのように確保するのか。
大阪市ヘイトスピーチ審査会につきましては、条例第 7条に基づき、市長の附属機関として設置することとしています。審査会の委員については、市長が、学識経験者その他適当と認める者のうちから市会の同意を得て、5 人以内で組織することとしています。

審査会の委員は、中立性・公平性の一層の担保の観点から、在任中、政党その他政治団体の役員となることや、積極的な政治運動を行うことを禁止するとともに、違反した場合には、市長は、委員を解嘱できることとしています。

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19.審査会ではどのように調査審議を行うのか。
審査会では、申出人又は表現活動を行ったものに対し、書面により意見を述べるとともに、有利な証拠を提出する機会を設けることとしています。

また、必要に応じて、申出を行った市民等に意見書又は資料の提出を求めることや、適当と認める者に知っている事実を述べさせることなどの調査を行います。

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条例の施行等について
20.全部施行日(申出の受付開始日)はいつか。
条例については、1月18日に公布し、啓発活動を行うことなどの規定は一部施行していますが、申出の受付や拡散防止措置及び認識等の公表などの規定については、施行までに一定の周知期間が必要であるため、これらの規定の施行の日については、市長が定めることとしています。

現時点では、夏頃に条例の全部施行(申出の受付開始)を行えるよう準備を進めています。

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21.全部施行日より前に行われた表現活動は、措置の対象となるのか。
全部施行日より前に行われた表現活動についても遡って適用するのではなく、当該規定の施行後に行われた表現活動について適用することとしています。

なお、全部施行の日の前からインターネット上に掲載された状態の記事や、同日前から記載された状態の施設等への落書きなどについては、同日前に撤去・消去されず、全部施行の日においても引き続き掲載又は記載されている状態にある場合は、全部施行日以降、不特定多数の者が表現の内容を知りうる「状態に置く」表現活動として、条例の規定の適用を受けます。

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wasavi0032016 360日前

2018-08-05
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(画像出典先)ファストビジネスは怪しい?怪しい情報商材に気をつけろ! : ファストビジネスを追い求めてる俺!

 

 

反ヘイトスピーチ派(日本国民の人権より韓国籍、朝鮮籍の在日コリアン<特に特別永住者>をはじめとする在留外国人の人権を優先して擁護するかのような偏向的、偽善的、反日的な人物が多い。)による【いわゆるヘイトスピーチ(法的な定義はなし!規制する法律も存在しない。反ヘイトスピーチ派にいわせると、『本邦街出身者に対する不当な差別的言動』のことらしい。)】に関する言動というのが、とにかく怪しく

うさん臭さ満載です。

 

これが民間人ならまだしも、国会議員やら政府機関(法務省、人権擁護局など)、地方の行政機関においても怪しく、うさん臭さが半端ない。

 

今回は数ある中の一例を提示して、反ヘイトスピーチ派の怪しく、うさん臭い実態について記事にしてみましたが、だからなんなんだ?と思われる方もいらっしゃるでしょう。

 

結果的に、日本人の基本的人権が国家による悪政により蹂躙される事件が起きている。つまり、反ヘイトスピーチ派の怪しい偏向的な言動を看過しておくことは出来ないのです。

 

反ヘイトスピーチ派というのは、とにかく「韓国籍、朝鮮籍の在日コリアンは善良な弱者で日本人からの不当な差別から救済し、保護しなければならない民族である」かのような調子で、とにかく【日本国民=強者=差別の加害者=悪】【在日コリアン=弱者=差別の被害者=善】という思考がその言動から感じられるのが特徴。(これはあくまでも個人的な感想です。)

 

これが仮に1000人いたとすると、そのうちの1人、2人、又は10人、20人なら別段、問題にするほどではないでしょうが、ほぼ全ての反ヘイトスピーチ派が同じような言動であったり、言動から上記にあげた善悪二元論的思考がバンバン感じられるという異常な状況というのが実態なのではないかと感じているところです。

 

この状況の裏では、日本国民を陥れるために組織的、確信的に言動を行っているのではないか??とさえ考えてしまいます。 それくらい怪しく異常な状況であると!

 

 

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(出典先)3 参考資料編

 

 年々、国内に暮らす外国人は増えており、埼玉県でも145,997人(平成28年6月末現在・ 法務省在留外国人統計より)と過去最高となっている。こうした中、言語、宗教、文化、習慣の違 いから、外国人の人権に関わる様々な問題が起きている。 特に、特定の民族や外国人の人々を排斥する差別的な言動として「ヘイトスピーチ」が社会問題 となっており、平成28年6月3日、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた 取組の推進に関する法律」(以下「ヘイトスピーチ対策法」)が公布・施行された。
 

最初に提示した資料から一部抜粋したものですが、特に青と赤の文章・・・非現実的であり、全くの事実無根の内容といっても過言ではないでしょう。

 

誰が作成した資料なのか? 個人なのか? それとも組織の人間なのか? このあたりは不明ですが、とにかく偏向的且つ非現実的な内容です。

 

よくわからないのは、『言語、宗教、文化、習慣の違いから、外国人の人権に関わる様々な問題が起きている。』ということですが、その後に「特定の民族や外国人の人々を排斥する差別的な言動として「ヘイトスピーチ」が社会問題 となっており」となっていますが・・・・ 外国人というのは【韓国籍、朝鮮籍の特別永住者たる在留外国人】のことと思われます。

 

まるでこの「ヘイトスピーチ」なる差別的言動は、言語であったり、宗教であったり、文化、習慣など、つまり日本人とは違う、脈々と受け継がれてきた文化的なものが原因であり、いかに日本国民によって不当な差別を受けているかのような言い分に感じられる。

 

違うだろう~~~!!

(元自民党所属の国会議員だった豊田真由子さん風で。笑)

 

『言語、宗教、文化、習慣の違いから、外国人の人権に関わる様々な問題が起きている。』「特定の民族や外国人の人々を排斥する差別的な言動として「ヘイトスピーチ」が社会問題 となっており」← このような問題は、現実にはほとんど存在しないと思われます。 仮に存在したとしても、なんらかの目的をもった同胞同士のヤラセ、茶番劇の可能性だってあります。(つまり自作自演)

 

 

日本では、過去、どう考えても在日コリアンによる自作自演だろうと思わざるを得ないような妙な差別事件といわれる出来事が起きています。

 

(出典先)元朝日新聞記者が暴露 チマチョゴリ切り裂き事件は総連の自作自演|カイカイch - 日韓交流掲示板サイト

 

本当にひどい新聞だ。これら「朝日」の捏造記事に言及しつつ、永栄氏は自身の事例も振り返る。日朝間で問題が起きると、朝鮮学校の女生徒の制服、チマチョゴリが切り裂かれる事件が続いたことがある。そのとき永栄氏の知人がこう語った。

「自分の娘を使っての自作自演なんです。娘の親は(朝鮮)総連(在日本朝鮮人総連合会)で私の隣にいた男です。北で何かあると、その男の娘らの服が切られる。『朝日』にしか載らないが、書いている記者も私は知っている」

総連関係者の同人物は、この男に、娘さんがかわいそうだと忠告し、自作自演の犯行はもうやめると約束させた。そこで男に会って取材しないかと、永栄氏に持ちかけたのだ。

 
 
有名な自作自演といわれるチマチョゴリ切り裂き事件ですが、日朝間で問題が起こると、朝鮮学校の女性徒の学生服、チマチョゴリが切り裂かれる事件が続いたと書かれてあります・・・・・

 

( ゚Д゚)<なんでやねん!? と、思わずツッコミたくなるところですが、普通に考えて意味不明な自作自演。

要は、朝鮮人はかわいそうな被害者であり、弱者という立場を意図的につくることで日本国民からの同情を買い、北朝鮮が起こした事件に対して日本国民からの批判を沈静化させ北朝鮮や在日である自分たちの立場を守るためにやったのではないか?と個人的に考えた次第です。

 

この自作自演といわれるチマチョゴリ切り裂き事件後、同胞である在日朝鮮人3世の方が怪死したとの情報があります。(チマチョゴリ切り裂き事件が朝鮮総連による自作自演であるとの記事を発表後の1995年、アパートの自室で不審な死を遂げる。 と記述有り)

チマチョゴリ切り裂き事件物事を追って怪死した在日朝鮮人 | 「通りすがりの三国人」による正しい歴史認識

 

他、新大久保で起きた自作自演疑惑のある差別落書き事件

新大久保で「差別らくがき消し隊」が猿芝居を展開…コレ自作自演ニダ - 保守への覚醒

 

また、これとは別にこのような情報もあります。

韓国では『被害者』はそんなに偉いのか?どんな要求でも通るのが... - Yahoo!知恵袋

「韓国では被害者は絶対善であり、加害者は絶対悪なのです。被害者は加害者にいかなる要求を突きつけても構わないという考え方があります」と書かれてあります。

 

(関連記事)

韓国では被害者が一番偉い:日韓問題(初心者向け) - ブロマガ

 

真実なのかどうなのか、私には明確に判断できませんけど、例の『慰安婦ビジネス』(ウソ・捏造の『いわゆる日本軍慰安婦問題』=旧日本軍により朝鮮半島の女性20万人が強制連行され、強姦され、無理やり慰安婦にされたという与太話をでっちあげ、日本政府に対し謝罪と莫大な賠償金を要求するという大掛かりな詐欺事件)で韓国人や朝鮮人の自称元慰安婦、そしてその支援者のように「旧日本軍に酷い目に遭わされた被害者である私たち」は一番偉い人んだ、といわんばかりに日本政府に謝罪とお金を執拗に求めたりする異様な光景からすると、

「被害者が一番偉い」「「韓国では被害者は絶対善であり、加害者は絶対悪なのです。被害者は加害者にいかなる要求を突きつけても構わないという考え方があります」という話も真実なのだろうなー!って思う部分もあります。

 

 

閑話休題
さて、少々、話が横道にそれてしまいましたが、

『言語、宗教、文化、習慣の違いから、外国人の人権に関わる様々な問題が起きている。』「特定の民族や外国人の人々を排斥する差別的な言動として「ヘイトスピーチ」が社会問題 となっており」

朝鮮民族の特徴からすると、上記のような問題が起これば逆に「一番偉い人」になれるし、加害者は絶対悪であり、被害者は絶対善なのだから、被害者は加害者にいかなる要求を突きつけても構わない地位を得られ、なにかとお得な立場になれるのだから、結果的に良いようにも思うのですが、

 

さて、これについては少々、横に置いておいて、

そもそも・・・ 「ヘイトスピーチ」なるものが発生した原因というのは、例えば「朝鮮人強制連行」とか「日本軍慰安婦」「関東大震災 朝鮮人虐殺」という、どれもこれも朝鮮民族が被害者であり、日本人が加害者の立場となるウソ・捏造の与太話を流布し、様々な特権(法律上、外国人には認められていない生活保護の需給権を不当に手に入れ、1円の掛け金も納めず月々3万円から4万円ほどの年金代わりとなる給付金を不当に受給、他、税金の免除という噂もある)を手に入れ、

挙句の果てには、韓国籍でありながら日本の参政権もよこせとデモを行ったり、政治家へロビー活動を行うという、もうやりたい放題!

 

あまりにもやりたい放題しすぎて、これを知った日本人がキレてしまい、思わず「日本から叩き出せ!」「日本から出ていけ」といった感じで排斥したのであって、

 

決して、言語、宗教、文化、習慣の違いから、外国人の人権に関わる様々な問題が起きたわけではなく、日本の資産が朝鮮民族に奪われるは、日本国民の先祖が嘘・捏造により貶められ名誉棄損という許しがたい屈辱を受けたり、日本国民が逆差別を受ける形になるわで、とんでもない事になったことから正当防衛の観点から排斥されたに過ぎない。

 

 だいたい日本人からの批判が多いのは、ほぼ朝鮮系であり、同じアジア人であり言語、宗教、文化、習慣の異なる中国系外国人などは、朝鮮系外国人ほど批判をされることはないようですし、同じく言語、宗教、文化、習慣の異なる欧米人に対する批判などはほとんど聞かないという現実からすると、朝鮮系外国人に対する排斥が人権問題などというのは、かなり偏向的であり、誤解を招く主張です。

 

その他の在留外国人は、その多くが日本社会で上手くやっていこうと努力をし、日本人から嫌われるようなことをする人はほとんど存在しないから排斥されることはないのであって、「言語、宗教、文化、習慣の違いから、外国人の人権に関わる様々な問題が起きている」などというのは戯言、妄言でしかないのです。

 

総じて反ヘイトスピーチ派の主張というのは、「善良で弱者マイノリティたる在日コリアンは不当な差別の被害者」的な言い分であり、その裏にあるコリアンの様々な問題から目をそらし、コリアンが一番偉いとする被害者の立場になれるような都合のいい部分のみを抜き出し、「ヘイトスピーチ」が社会問題になっているという非現実的な戯言ばかりを主張してみせる。

 

これって偶然の一致でしょうか??

反ヘイトスピーチ派のほとんどが同じような発言になるというのはありえないでしょう。 甘い汁を吸うためにコリアンを利用する組織、或いは在日コリアン自身が都合の悪い部分を意図的に覆い隠し、徹底して不当な差別の被害者たる朝鮮民族(不当要求でもなんでも許されるという一番偉い立場)という幻を作り出しているに過ぎないのではないか?と・・・。

 

一時は、勘違いをして非現実的な主張をしているのか?とも思ったりしたこともありますが、あまりにも状況がおかしすぎるということで、日本人や他の外国人より優位な立場に立ち、誰にも邪魔をされず特権や利権などを手にしたいが為に、みなが同じような主張を行うという情報交錯活動を展開しているのではないかという気がしてならない。

 

 

ということで、毎度のことながら長くなりましたが、最後に一つ気づいたことがあります。

 

『安倍信者』という、自分の身内や友人に便宜を図り、国民の莫大な血税を流したり、日米同盟を装い、日本を植民地のように扱うア〇〇カ政府の忠犬となり、日本の富を献上しまくる、一方で日本国民を痛めつけるかのような悪政を行い、多くの国民からヒンシュクを買っているアベという行政府の長をアクロバット擁護をしながら支援するカルト的国賊集団がネット上で猛威を振るっていますが、

 

これらのカルト的国賊集団も皆、一様に同じような発言をし、アベという行政府の長を擁護・支援してのける。 

 

例えば、「安倍さんの他にだれがいる!」「総理になるのは安倍しかいない」「日本を守るのは安倍さんしかいない」「安倍総理を批判する奴は朝鮮人だ」などと、まるでアベ擁護用の〝教科書“でも存在するかのように、【信者】は同じよに非現実的すぎる発言を行い、安倍氏の延命を図り、日本破壊に加担するという、

 

なんだか都合の悪い部分はスルーし、在日コリアンの人権擁護に必死になる怪しい反ヘイトスピーチ派と似通った部分があるということ気づいたのです(笑)

 

どちらも日本や日本国民が損害を受けるような言動が多く、都合の悪いことは絶対に発言しない、非現実的な発言が多く、時にはデマをさも本当のように主張し流布するという【ならず者】的な様子がそっくりです。"(-""-)"

 

そしてもう一つそっくりなのが、たとえて言うなら両人差し指1本で50メートルの綱渡りをしてみせるかのような、どう考えても誰も納得しない、無理筋なアクロバット擁護をするところです。(爆)

 

 例えば・・・・

ねずさんのひとりごと 在日朝鮮人は警戒を差別にすり替える

「在日コリアンは、過去、旧日本軍から強制連行され無理やり日本に連れてこられたのかわいそうな人たちなのだから、生活保護はやって当たり前! 掛け金を払わない年金を支給して当たり前! 参政権だって付与すべき! だって日本人は悪い事をしたのだから!」一部のコリアンと支援者のありえない言い分

 


「いろいろあるけど、安倍総理、断固支持!」安倍氏がどんなに酷い悪政を行っても頑なに支援するチ〇〇〇ル桜の某M氏とその支援者の言い分

 

【恥】の概念を知るまともな人間なら、絶対に言えない事を平気で主張できるところなどそっくりだと思ったのは私だけでしょうか?

 

ゾッとしたのは、もしも、保守を装いながら安倍氏を支援する【いわゆるネトウヨ】が、実は在日コリアンを支援する【いわゆるネトサヨ】だったとしたら・・・と、ふと頭をよぎったときです。

 

マスコミだけではなくネット上でも全く触れられていませんが、自民党の安倍総裁は韓国や北朝鮮など朝鮮系の勢力と相当深い関係にあると言われています。それも、父親世代からの長い付き合いであるとの指摘が多数されているのです。

安倍氏には、在日コリアンの支援者も多いようですし・・・・。

 

 

つまり、在日コリアン等への【いわゆるヘイトスピーチ】を行ったとされる【差別の加害者】とは、実は在日コリアン等を擁護する支援者(実態は安倍氏を支援するアベ信者でもある)であり、在日コリアンへのヘイトは自作自演だった!!

 

なんていう恐ろしい裏が存在するのではないか?

 

対立する【左翼的な反ヘイトスピーチ派】と【嫌韓思想である自称保守のカルト的アベ支援者】は、実は同一の集団だった!?

 

このように考える私の思考は、アクロバット思考でしょうか?(爆笑)

だって、根本的な部分が双子のようにそっくりですもの!

 
 
wasavi0032016 4年前

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日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログなる愚か者のブログの内容です。

注:特定の民族などへの差別表現が含まれています。

心機一転!Hatena版 日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ 今日からスタート!
日本人差別法について
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👉日本人差別法(いわゆるヘイトスピーチ解消法)成立は、不逞な国会議員やマスコミによる事実関係(JR川崎駅前暴力事件)の捏造を背景としていた。
👉【日本人を差別する在日特権】 在日外国人高齢者福祉給付金について桜井誠氏と関西の活動家等が追及!(2011年:神戸市役所にて)
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今日からHatena Blog 開始です。

実は他社運営のブログからの引っ越しです。

詳しくはこちらを参照→ 日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ|yaplog!(ヤプログ!)byGMO

まずは、個人的に廃止を目指す【日本人差別法】と個人的に名付けた当該法律の差別的で危険な実態について書いてみようかと思います。

 

「日本人差別法」とは
日本人差別法と名付けた理由
在日外国人が日本人を差別することはあり得ないのか!?
日本人差別法がもたらす弊害
日本国民の表現の自由を不当に奪う日本人差別法廃止に向けて思う事
 ※目次に戻る場合は、ウインドウの上部左端にある矢印(戻る)をクリック!

 

「日本人差別法」とは
 『日本人差別法』というのは、公式的な名称ではなく当該法律の内容を個人的に判断して付けた単なる造語です。その対象となる法律は『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』という、いやに長ったらしい名称の法律。

 

『不当な差別的言動の解消』と法律のタイトルにあるように、表現(言論)に関する規制を伴う法律ですが、禁止規定や罰則は存在せず、国民に対して本邦外出身者(外国籍の者とその子孫など)に対する不当な差別的言動を行わないよう努力を要求する理念法として成立した法律。

ですから、仮に法律内容に違反をしたとしても法律上は罰を科せられない、ただ、ただ国民の自律により不当な差別的言動を行わないよう努力義務を負うという、法律の形式上ではこのような感じです。

 

しかし、内容的には公権力等による法の拡大解釈、恣意的判断(自分勝手な判断)を招きやすく、国民の表現の自由が不当に侵害され易い危険性をもはらんでいるといった感じです。

 

一部では、「ヘイトスピーチ解消法」とか、「ヘイトスピーチ規制法」「ヘイトスピーチ対策法」などと、それぞれ独自に別名を付けて呼んでいる模様ですが、当ブログの管理者である私、ワサビは最も本法律の名称や内容に適合するであろう、いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」と時々、表現することもあります。

法律の内容(条文)はこちらを参照→ http://www.moj.go.jp/content/001184402.pdf

 

約3年ほど前から、いわゆる「ヘイトスピーチ」という、”差別扇動表現”とか ”憎悪表現” などという、何が差別的表現に該当するのか? 何が憎悪表現に該当するのか? 曖昧でよく理解できない抽象的な概念が定義づけられているこの人権用語らしきものがマスコミなどの報道等から出始めたようですが、

 

これは行動する保守運動と称し政治活動を行う、在日特権を許さない市民の会(アドレス:http://www.zaitokukai.info/)という市民団体をはじめ、他草の根で政治的活動を行う市民団体など、特に日章旗や旭日旗を掲げデモや街宣等で発するスピーチ、アジテーション(政治的主張)に対し、それに反対する者たちが対抗手段として主張する人権用語(実態としては造語)の様です。

 

例えば下記のような・・・

 

 

上記動画のようなデモによるスピーチの内容(某国や、その国の出身者とその子孫等に対する乱暴な表現内容)などが差別的、侮蔑的だと感じれば、それがヘイトスピーチだ!という事に実質的になってしまい、これをマスコミや当該在日外国人(特に在日コリアンと称する韓国籍、朝鮮籍の在日外国人)、正体不明の怪しい人権団体、そして政治家(国、地方の議員等)、他官僚等などが日本社会に広め、

 

行政機関の一つである法務省・人権擁護局などは『ヘイトスピーチ、許さない。』というスローガンを掲げ、国民の血税で約1万枚以上のポスターを作成し、日本全国の自治体や駅、学校等、他街中にポスターを貼りつけさせ、

しかもこれは在日外国人(特に在日コリアン)等のためだけに作り広めている(日本人の人権擁護のためではない)ものであります。(人権擁護局に確認済み)

 

これが当該ポスターです。

このポスター、度々、街、駅等で見かけませんか?

f:id:wasavi0032016:20160823205158j:plain

日本国民に対して「在日外国人に対するヘイトスピーチは許さない」と訴え釘を刺すポスターとでも言うのか、斜め読みすれば人権擁護局が国民に対してヘイトスピーチは許さん!として睨みを効かせるポスターとでもいえばいいのか・・・

 

しかし、これには大きな問題が存在します。「ヘイトスピーチ」という人権用語には法的な裏付けや定義は存在しない。なのにも関わらず国民の血税を利用し、日本国民の人権擁護のためではなく在日外国人の人権擁護のためだけに作成し周知させている。

 

これは人権擁護局もハッキリと答えている事であり(電話で確認済み)、そもそも法治行政(法的な裏付けを基に行政権を行使する)の原則を無視するかのように、国民に許さないと釘を刺すかのようなポスターを大切な血税で作成し、全く法的裏付けもない単なる人権用語を広める行為は大胆不敵というか、本来ならやっちゃいけない行為でしょう。

 

そして、このいわゆる「ヘイトスピーチ」なるものを解消する目的を以て政権与党(自民党、公明党の議員による法律案)提出案により今年2016年5月24日に衆議院本会議で可決・成立し、6月3日に施行されたのが当ブログのテーマの一部となっている日本人差別法です。

 

日本人差別法と名付けた理由
理由は以下の通り。

①法律の正式名称である『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』からもわかるように差別的である。つまり【本邦外出身者(外国籍の在日外国人とその子孫)】に対する不当な差別的言動だけを解消し、本邦外出身者だけの人権を守るための法律であるということ。(内容も同様)

この法律が擁護するのは本邦外出身者とその子孫だけであり、日本国民は対象外という、憲法第14条の法の下の平等原則をまるで無視するかのような内容であり、法律内容も平等なものにしなければならないとして立法府を拘束する14条に反する内容であると言うこと。

 

②附帯決議として日本国民に対しても不当な差別的言動が許される訳ではない的なニュアンスの、国民の反感を少しでも和らげる為の付け足し程度のものとしか思えない、法律の本文とは別の法的拘束力のない立法府の意見レベルの内容のものが存在しますが、それがこちら→ http://www.moj.go.jp/content/001184403.pdf 附帯決議(参議院法務委員会) http://www.moj.go.jp/content/001184407.pdf  附帯決議(衆議院法務委員会)

 

わざわざ別途、法的拘束力のない附帯決議など付けずとも、本来なら「何人に対しても不当な差別的言動」をしないよう努める事を要求するのが法の下の平等原則に適う立法であり、国民、在日外国人共にその人権を保護する内容としなければならない。これを避け、敢えて日本人の人権が附帯決議扱いというのは、どう考えても日本人に対する不当な差別以外に考えられない状況。

 

在日外国人が日本人を差別することはあり得ないのか!?
この日本には、日本語を自由自在に操ることが可能な外国籍の者やその子孫も数十万人規模で存在するわけです。(例えば在日コリアンと称する異民族集団)しかも、その子孫らが通う民族学校等では日本人に対する憎悪を生むような恨日教育(反日教育)などが行われている様子。

 


blog.goo.ne.jp


www.youtube.com


www35.atwiki.jp


blog.livedoor.jp

 

これの弊害なのか?不明ですが、在日コリアン等の中から毎年約5000人規模で犯罪等を犯し逮捕者が出ている模様。中には日本人を侮蔑する言葉で「チョッパリ」などと日本人を見下し差別する者まで存在する模様。チョッパリ - Wikipedia

 

あと、これはヘイトスピーチに該当しないであろう、どちらかと言えばヘイトアクション(差別的な行動)の類なのかもしれないですが、旧日本軍による朝鮮人及び慰安婦強制連行と性奴隷説という第一次資料(証拠となる公的資料)も全く存在しない、単に朝鮮人社会の被害者とおぼしき者たちや、その関係者が主張する、日本国民の御先祖(旧日本軍等)を根拠もなく犯罪者扱いし、そのうえ我々、無関係な子孫に謝罪と賠償を強要し、贖罪意識を植え付ける非常に悪質極まりない捏造プロパガンダを大々的に広める行動を数十年間行ってきたという事実も存在する。

 

以下は映画製作により、日本人を貶める捏造プロパガンダを世界的に周知するという暴挙まで行っていた模様。

在日外国人(韓国朝鮮人)による、日本人ヘイト工作の実態−1根拠が無いに等しい乏しい日本軍の朝鮮人慰安婦強制連行虐殺映画( 怪傑

 

慰安婦捏造映画「鬼郷」

 

 

 

 

捏造プロパガンダ映画だけではなく、慰安婦像なるものまで作り韓国の日本大使館前に設置したり(これは国際法違反)、他米国などでも設置し、捏造・慰安婦プロパガンダ(日本軍慰安婦被害者ビジネスとでも言おうか・・)を広め、日本を貶める活動を行っている。

 

要するに本国の韓国人、在日韓国人、朝鮮人等が共闘するように日本を貶める活動を日常的に行っている。どこが善良で弱者なんだと小一時間しつこく問いたい気持ちにかられるほどですが、このように在日外国人でも、ある特定の異民族集団による不当に日本人を貶める日本人差別が日常的に存在してきたわけです。

 

このような現実があるにも関わらず、まるで在日は善良で差別などしない社会的弱者、日本国民は差別主義者、レイシストであり社会的強者=悪であるかの如く、日本国民だけに不当な差別的言動をしないよう努める事を要求しているのが日本人差別法です。

 

裏を返せば、在日外国人等に対しては法律において要求していないのだから、実質的には日本人対する不当な差別的言動はOK!という、極端に言えばこのような解釈も可能になる。

 

このような法律からして日本人差別を助長し、不当な差別は許さないと主張し成立させたのが日本の国会議員であるという事を一生、忘れてはならないです。

 

大阪市でも法律的な定義のないヘイトスピーチを解消するための条例が成立し7月1日に施行されました。法律の定義がないものを勝手に定義付け、その地方公共団体の区域でしか法的拘束力を持たない条例の本質からハズれ、全国民を処罰(差別的表現をした者の氏名を市のHPに差別者として公表)の対象とするトンデモな条例です。

大阪市市民の方へ 「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」について

 

毎週火曜日と金曜日に大阪市のトンデモ条例に反対する市民有志の皆さんが大阪市役所前で条例の危険性を周知、抗議する街宣を行っている模様です。(最新の動画)


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日本人差別法がもたらす弊害
確実に言えることは精神的な委縮を招き、表現の自由(憲法21条で保障されている基本的人権の一つであり、最も重要な人権とされている自由権)が大きく害されること。

 

ここで裁判所の権能の話になりますが、立法府が表現の自由(特に言論等)に関する内容規制をする法律を成立させたとして、この法律が憲法に適合しているか否かを審査する権能を裁判所は有しています。但し、実際に人権侵害等が発生し、これを解決するため付随的に審査をするに限られる。(憲法第81条:法令審査権)条文はこちら→ 日本国憲法第81条 - Wikipedia

 

その審査基準は4つ存在します。(主なものだけ掲載)

①事前抑制の理論 ②明確性の理論、漠然ゆえ無効の理論 ③明白且つ現在の危険の基準 ⑤LRAの基準

 

ここでは個々の基準に対する具体的な解説は控えますが(リンク先を参照してもらえれば、ある程度、理解できるかと思います)、政権与党(安倍政権下で成立)が成立させた日本人差別法で特に問題となるであろうものが②の『明確性の理論、漠然ゆえ無効の理論』です。

 

例えば、日本人差別法の第2条(定義)のところ

 

こ の 法 律 に お い て 「 本 邦 外 出 身 者 に 対 す る 不 当 な 差 別 的 言 動 」 と は 、 専 ら 本 邦 の 域 外 に あ る 国 若 し く は 地 域 の 出 身 で あ る 者 又 は そ の 子 孫 で あ っ て 適 法 に 居 住 す る も の ( 以 下 こ の 条 に お い て 「 本 邦 外 出 身 者 」 と い う 。 ) に 対 す る 差 別 的 意 識 を 助 長 し 又 は 誘 発 す る 目 的 で 公 然 と そ の 生 命 、 身 体 、 自 由 、 名 誉 若 し く は 財 産 に 危 害 を 加 え る 旨 を 告 知 し 又 は 本 邦 外 出 身 者 を 著 し く 侮 蔑 す る な ど 、 本 邦 の 域 外 に あ る 国 又 は 地 域 の 出 身 で あ る こ と を 理 由 と し て 、 本 邦 外 出 身 者 を 地 域 社 会 か ら 排 除 す る こ と を 煽 動 す る 不 当 な 差 別 的 言 動

 

 

>> 差 別 的 意 識 を 助 長 し 又 は 誘 発 す る 目 的 で 公 然 と そ の 生 命 、 身 体 、 自 由 、 名 誉 若 し く は 財 産 に 危 害 を 加 え る 旨 を 告 知

「公然とその生命、身体、財産」に危害を加える旨を告知、というのは何となく世間一般的な常識の範囲において理解できないこともないです。

しかし「自由、名誉」に危害を加える旨を告知、というのは・・かなり考えてしまうと思います。かなり漠然とした文言で明確に想像がつきにくい。それ故に広範囲に渡り表現が規制されやすいという危険性も存在します。

 

>>著しく侮蔑する

なにが侮蔑に該当するのか・・? これも文言の内容の明確性に欠ける。同じくこの表現を根拠に広範囲に表現が規制される虞があります。

 

>>本 邦 外 出 身 者 を 地 域 社 会 か ら 排 除 す る こ と を 煽 動 す る 不 当 な 差 別 的 言 動

 地域社会から排除することを煽動する・・ 例えば「〇〇人は日本から出ていけ」「〇〇人を日本から叩き出せ」等の排外的煽動のことを言っているのだろうというのは何となく想像はつきますが、

「不当な差別的言動」というからには、正当な差別的言動、つまり正当な理由があって地域社会から排除することを煽動する表現はOK!という事なのか?? しかもその理由の是非は最終的には第三者が判断(司法権を持つ裁判所)することになるだろうけれど、

 

問題は、一般国民がその法律の内容を見て明確に判断できるか否かという事ですから、どちらかと言えば明確に判断できない、非常に曖昧、表現活動に対して自主規制をしてしまう弊害が及ぶ虞のある法律だと個人的に判断しています。

 

つまり精神的な委縮効果が及び、本来、自主規制しなくてもよい表現さえ抑え込んでしまい、最終的には『本邦外出身者』に対して何も主張できなくなる虞がある。

 

このような弊害が出ない為にも、法律の文言には明確性を要するのであって、結局のところ、ある限度を超えた法律による表現規制には無理があるのではないかと考えられます。

 

日本国民の表現の自由を不当に奪う日本人差別法廃止に向けて思う事
ということで、初っ端からかなりの長文になってしまいましたが、再度、この法律による弊害というのは表現活動に対する精神的な委縮効果を招き、本邦外出身者に対する政治的な観点からの主張さえできなくなってしまう虞があるということ。

これは重大な問題ですが、これは私たちが生きている時代だけで済む問題ではなく、法律が廃止されない限り、未来永劫、子々孫々にまで弊害が及ぶというのも問題であり、言いたいことを過度に抑制させられる社会というのは不健全極まりない。

 

戦後70数年、米国の洗脳工作(WGIP:ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラムとは | 正しい日本の歴史 | 正しい歴史認識)により世界大戦とその中で起きた事件(ほとんどが虚構に塗れたウソ、デタラメの出来事)の背景から、旧日本軍や当時の政府は悪!という日本人悪玉論により、無関係の戦後、日本人にまで贖罪意識(罪悪感を植え付け弱体化を図る)を植え付け、愛国心というものを消失させ、そして国防の意識さえ薄れさせ国の乗っ取りをしやすくするよう洗脳されてきた日本人

 

しかし、米軍や在日コリアン(在日韓国人、朝鮮人等)に対する問題はタブーとされ、言いたいことも言えない時代が長期にわたり続いた中、ハッキリとものが言える、特に在日問題のタブーに関して容赦なく斬り込み、世間に公表し、多くの日本人が目覚めるきっかけを作ったのが反日マスコミや在日、胡散臭い人権団体、一部の国会議員等から「ヘイト団体」「レイシスト」「差別主義者」と罵られ差別されている在日特権を許さない市民の会という市民団体(自分の中ではこのように感じているという事です)

 

しかし、この団体が反日側にいいように利用された挙句、出来たのが日本人差別法であり、大阪市のヘイトスピーチ対処条例であるというのが皮肉というのか、残念というのか・・・

 

と言いつつも、一番の問題は、たった約40数万人程の在日コリアンらに1億3千万ほどの日本国民の表現の自由を抑え込まれてしまったこと。(法律の成立の背景には、在日らの政治家等に対するロビー活動が存在)

 

1億総攻撃で日本人差別法の成立に抗議していたら、残念な結果には及ばなかったのではないかとも思います。(政治に対する無関心層がかなり多いのではないかと思います)

しかし、成立してしまった日本人差別法ですが、違憲の疑いが極めて強いこの法律、廃止に追い込める可能性は十分にあります。

 

この可能性を現実のものにするには、国民一人ひとりが問題意識を持ち、それぞれが廃止に向けて自主的に動いて頂く事。そのためにも、まずは様々な情報に触れて頂く事。

 

現在、いわゆるヘイトスピーチ関係に拘ってブログ等を書いていおられる方と言うのはほぼ存在しないようですし、そういう背景からもヘイトスピーチ関係に拘り、可能な限りこのブログから情報発信して行こうと思っているところです。

 

ということで、これから末永くお付き合いくだされば幸いです。

ブログ管理人 ワサビ 拝

 

2017-08-26
【考察】いわゆる『ヘイトスピーチ解消法』は日本国民の人権保護も対象としているというのは本当か!?
日本人差別法について
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 (序文)

 昨日【ある動画】を拝見させて頂いたところ、いわゆる『ヘイトスピーチ解消法』は日本人(日本国民)の人権も保護してくれる法律である、というニュアンスの発言をされているのを聴いて大きな疑問を感じたとともに、どう考えても納得できないということで記事にさせて頂きました。

 

その【ある動画】というのはこちら→ 【大阪吉村市長の行った電気通信事業法違反行為に警告】平成29年7月24日大阪ヘイトスピーチ担当部署と面談。大阪ヘイトスピーチ条例は、日本人に対するヘイトスピーチも取り締まるといふ言質を取りました❕ - YouTube

 

事の始まりは、大阪市議会によって認可された数人の学識経験者によって構成されるヘイトスピーチ審査会によってヘイトスピーチ対処条例施行前にネット上にアップされた動画3本がヘイト動画であると認定され(明らかな条例違反であると共に憲法39条の遡及処罰の禁止違反)、その動画3本のうち2本が動画掲載サイトの運営会社により削除され(大阪市により削除要請が出され運営会社がこれに屈した形となった)、大阪市長・吉村洋文氏によりプロバイダーに対しその動画を条例施行後も公開し続けたとして投函者の氏名開示請求(大阪市のHPにヘイトスピーチ者として氏名を公表するため。電気通信事業法違反の疑い濃厚)がなされるという大事件が起こったわけですが、

 

この吉村洋文氏の公権力を利用した、しかも法律違反濃厚な行為に対し、いわゆる保守系の関西を中心に政治活動をされている方々が直接大阪市に出向き意見(抗議)を述べておられる中で出てきたのが今回の【いわゆるヘイトスピーチ解消法】と日本国民に関するお話です。

 

◆『ヘイトスピーチ解消法』は造語
ここで注意して頂きたいのは、ヘイトスピーチ解消法という法律は現実には存在しないということです。昨年(2016年)5月3日に施行された『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』が正しい名称です。

 

そもそもヘイトスピーチという言葉の定義すら日本の国として定めていないものですし、しかし一方で在日コリアン社会(在日韓国人、朝鮮人社会)やこれに組する一部の人権団体、国会議員、法務省人権擁護局等の行政機関などは、本邦外出身者(要するに外国籍の在日外国人)に対するヘイトスピーチを解消する法律であるかの如く主張しているのが現実(不当な差別的言動=ヘイトスピーチであるという主張)であり、そしていつの間にか別名として【ヘイトスピーチ解消法】とまで言われるようになったわけですが、これ故に「いわゆる」としています。

 

実際、法律には『ヘイトスピーチ』という文言は一切、明文化されていません。

ヨーロッパの方にはヘイトスピーチというものを規制する法律は存在するようですが、だからと言って日本国内にまで持ち込んでヘイトスピーチ、ヘイトスピーチと叫んだところで何の意味もないのです。

しかし、これを実際にやっているのが法律に従い行政を行わなければならない公人(立法府の議員や行政府の大臣、職員)です。呆れ果ててしまいます。

 

 

目次
京都府人権啓発推進室・参事によるヘイトスピーチ解消法日本国民人権保護適用説に対する反論
参議院議員・小川敏夫氏による京都府人権啓発推進室・参事の主張を否定するかのような発言
日本国民の言い分には一切耳を貸さない、捏造で法律を成立させた不逞な国会議員が日本国民の人権保護をも目的として法律を作ったとは思えない。
まとめ
 

 

京都府人権啓発推進室・参事によるヘイトスピーチ解消法日本国民人権保護適用説に対する反論
 


www.youtube.com

 

上記動画の(10分38秒あたり)から文字お越し

(N氏)

「国の【ヘイトスピーチ解消法】もね、条文にはないんですよ、日本人に対するヘイトスピーチはどうのこうの・・・ 僕、京都やから京都の一番トップの、ヘイトスピーチ問題のトップの浅野さんていう人に直接聞いたんですよ。

ほな、そんなもん書いてなくても勿論、日本の法律やけに、日本人に対しても該当すると言うてくれはったんです。

そうやね!大阪も。一部の人はね、あれ「本邦外」って書いてるでしょ!日本人は該当せえへんいうのがこの人らの言い分なんですよ、【ヘイトスピーチを許さない大阪〇ット〇ーク】。ということは、これみんな騙されているわけ!」

(文字お越しここまで)

 

◆京都のヘイトスピーチ問題のトップとは?
大阪市役所に直接出向いて大阪市長やヘイトスピーチの問題についてお話をされているNさんの言う【京都のヘイトスピーチ問題のトップ】とは、京都府人権啓発推進室の浅野という参事のようです。→ 参考記事:有田芳生と上瀧弁護士による日本人に対してのヘイトスピーチ人権侵犯事件についての回答がやっと法務省から来たが有田と上瀧を庇ひ調査救済処置を放棄した舐め切った回答だったので再度、調査救済申告した | 日本派政治活動家HITOSI

 

この浅野という参事の方によると、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律は、いくら『本邦外出身者』という外国籍の者を表す限定的な名称であっても、日本の法律なのだから日本国民の人権保護も対象にしているということのようです。

 

◆京都府人権啓発推進室・参事の主張は正当なものなのか!?
だとすると、当ブログのタイトルである『日本人差別法』を否定されたことにもなるわけですが、本当に参事の主張は正しいのでしょうか??

そもそも人権に関する法律ならまず日本国民の人権保護を謳わなければならないのは当然の事であって、外国人よりも優先的に取り扱われるのがどこの国でも当たり前のことですが、『本邦外出身者』という外国籍の者を対象とする限定的な用語が法律の名称に使われており、法律の内容をみても日本国民の人権保護を謳った条文など一切見受けられないにも関わらず、日本の法律だからという理由で日本国民の人権保護も対象となっているかのような言い分にはどうしても納得できません。

 

◆法律制定の目的は!?
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律から引用

 (前文)

我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。
もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。
ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。

 

第一章 総則 (目的)
第一条  

この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。

 

上記の法律は、自民党、公明党の案によるものですが、その法律制定の目的は前文を含め第1条にあるように『本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由』として適法に居住するその出身者又はその子孫(つまり在日韓国人、朝鮮人のこと)を、我が国の地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動が行われた事に対し看過できない、ゆるされない事とし、本邦外出身者が日本国民から不当な差別をされないよう本邦外出身者の人権のみの保護を目的として制定されたものだというのが伺えます。

 

いわゆる【ヘイトスピーチ解消法】成立に導いた、恐ろしく不自然なプラカード!


(出典先)【緊急拡散】「韓国人を殺せ」というプラカードは在日韓国人の自作自演だった!!!? 新大久保嫌韓デモの写真から驚愕の事実が発覚!!! - 中国・韓国・在日崩壊ニュース

 

『良い韓国人も悪い韓国人もどちらも殺せ』という殺人教唆をするかのような恐ろしいプラカードが掲げられたデモが発端となり、いわゆる【ヘイトスピーチ解消法】という、まるで在日韓国人、朝鮮人の人権のみを保護するかのような法律が制定されたわけですが、別に善悪区別なく在日韓国人、朝鮮人殺害の扇動を目的としたデモではなく、在日韓国人などの日本社会における問題を訴えるためのデモだったのだと思います。

 

どうも釈然としないのは、日本人が『良い韓国人も悪い韓国人もどちらも殺せ』なんていう、恐ろしいプラカードを作り公に堂々と掲げるのだろうか??ということ。

いくら在日コリアンから幾多の嫌がらせ、悪事をされたからといってこのような恐ろしいプラカードまで作り、恥ずかしげもなく掲げるだろうか?
 

しかし、例の恐ろしい、且つ不自然なプラカードを掲げていたのは実は在日韓国人で自作自演だという情報も出ているようですが、実際どうなのかよくわからないところ。

 

【大阪吉村市長の行った電気通信事業法違反行為に警告】平成29年7月24日大阪ヘイトスピーチ担当部署と面談。大阪ヘイトスピーチ条例は、日本人に対するヘイトスピーチも取り締まるといふ言質を取りました❕ - YouTube

上記の動画の(20分25秒あたり)でこの問題を取り上げ、あのプラカードを持った人間は向こうの人間(つまり在日韓国人、朝鮮人?または本国朝鮮半島の人間?)でしょ!あのプラカードを持った人間は誰も知らない、と話されています。

 

要するに、在日又は本国の韓国人、或いは朝鮮人がスパイとしてデモに入り込み、自作自演を行いヘイトスピーチ解消法や大阪市のヘイトスピーチ対処条例成立のための既成事実を作り上げたのではないかということなのでしょう。

 

でも、全くありえないこともない。 在日の自作自演なるものは過去にも存在しましたからね。(例えば、チマチョゴリ切り裂き事件とか、電車の中でキムチを盗まれたとする事件など)

 

実際、日本人に容姿がそっくりな韓国人、朝鮮人がデモに入り込んで日本人になりすまし、在日コリアンに対する殺人教唆のプラカードを掲げて歩いても、まさか在日とは見られないでしょう。日本人によるものだと多くの人は思うでしょうね。

つまりここがポイント、カギだと思います。

在日とって都合の悪いことを言わせないよう、日本人の口封じ(ヘイトスピーチ解消法)をするにはこのような方法で既成事実を作り上げることも可能。

 

これがヘイトスピーチ解消法を成立させた国会議員や後押しした在日コリアン社会、法務省人権擁護局、他人権団体が一体となって行ったとしたら、これほど恐ろしいことはないでしょう。

なぜこのように考えてしまったかというと、後に具体的に述べますが、デモを行った団体等に対し国会議員は一切言い分を聴かず、不当な差別を受けた被害者とされる在日韓国人、朝鮮人の言い分だけを聴いて、しかも実際には存在しない事を法律に書きたて、日本国民の反対を押し切り、強引に法律を成立させたという、国会議員にあるまじき行動とったことからもこのように考えてしまった所以です。

 

◆本邦外出身者が排外的発言を受けた背景
ここでハッキリさせておきたいことは、『本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由』とした本邦外出身者(在日韓国人、朝鮮人)に対する不当な差別的言動などなされたことは1度もないと言っても過言ではないでしょう。

簡潔に書けば、【日本軍慰安婦問題】(旧日本軍が20万人の朝鮮人女性を強制連行し、強姦し、強制的に慰安婦にしたというウソ、捏造の作り話)、【朝鮮人強制連行】(これも戦時の制度的徴用に対し強制連行というレッテルを貼ったもの。)、【関東大震災・朝鮮人6000余名虐殺】(根拠のないいいがかり)といった反日プロパガンダを流布し先人の名誉を棄損、【生活保護費、年金代わりの外国人高齢者福祉給付金の違法受給】など他不当な在日特権の存在、他反日活動により日本の国益を害する事を行ってきたことによる日本人の怒りを買った結果、「日本から出ていけ」と排除される言動を叩きつけられたに過ぎず、本邦外出身者であるという理由のみで排除したことなど一つもないのです。

 

もっとわかりやすく言えば、日本に対する悪事を行った結果、排除されたに過ぎないのです。

 

要するに、法律の立法事実は存在しないということになります。立法事実とは、立法的判断の基礎となっている事実であり、「法律を制定する場合の基礎を形成し、かつその合理性を支える一般的事実、すなわち社会的、経済的、政治的もしくは科学的事実」であるとされていますが、

つまり、法律の内容からすると『本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由』とした本邦外出身者に対する不当な差別的言動(我が国の地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動)が立法事実に相当するようですが、このような事実は現実には存在しない。

 

つまり、いわゆる【ヘイトスピーチ解消法】は本邦外出身者(在日韓国人、朝鮮人)が日本人から排除されるような言動をされるに至った背景など全く無視し、罪もない本邦外出身者(在日韓国人、朝鮮人)が本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として日本人から不当な差別的言動をされたというウソ、捏造から生み出されたものであるということです。このことは日本国民全員が知るべきことです。

 

◆『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』のみが規制される
第一章 総則 (定義)
第二条  

この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。

 

法律でいうところの『不当な差別的言動』とは、本邦外出身者とその子孫に対する不当な差別的言動のことであり、日本国民に対する不当な差別的言動は定義に含まれていない。(そもそも法律の名称は『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消』なのだから当然ですよね。)

 

第一章 総則 (基本理念)

第三条  

国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

 

日本国民の人権も法律で保護されるのならば、まず法律の名称を『日本国民並びに本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』とし、第2条の定義に日本国民対する不当な差別的言動とはどういうものかという事が明文化され、尚且つ、上記第三条は『何人も、不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、何人に対しても不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。』という条文にしなければならないと思いますが、

上記の条文には、日本国民だけに不当な差別的言動を行わない事を課すような内容であり、本邦外出身者は被害者、日本国民は加害者であるかのような印象も感じられる。

 

条文の内容からして日本国民の人権保護も対象となっているとは到底思えないのです。

 

京都府人権啓発推進室の参事の方は、法律の内容をしっかり把握しているのでしょうか?

 

◆日本国民の人権保護は付帯決議扱い(法的効力はなし)
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案に対する附帯決議(参議院法務委員会)より引用

一第二条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言 動であっても許されるとの理解は誤りであり、本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に鑑み、適切に対処すること。 
 

 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のもの、というのは日本国籍者(日本国民)に対する不当な差別的言動のことのようですが、京都府人権啓発推進室の参事の言う、日本国民の人権保護も法律の対象となるのだったら、わざわざ法律とは別に法的効力のない付帯決議として書く必要はないでしょう。

つまり、同じ法律の中に日本国民に関する人権保護を謳いさえすれば良いわけで、別途、わざわざ法的効力のない、国会議員の意見表明レベルの付帯決議に書く必要はないのです。

 

このことからしても【いわゆるヘイトスピーチ解消法】が日本国民の人権保護をも対象としているとは到底思えないのです。

 

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参議院議員・小川敏夫氏による京都府人権啓発推進室・参事の主張を否定するかのような発言
 

【ヘイト法】と【盗聴法】について国会議員に確認した。(成立の過程)

上記動画より文字起こし(2分12秒あたりから)

<S氏>

「ヘイトスピーチの問題で、「本邦外出身者に対する差別的言動」っていうものが・・・私も関心をもって見てたんですけども、あのちょっと一つあの法案で問題があると思ったのは「本邦外」っていうのが付いているので・・。」

 

<小川敏夫・参議院議員>

「僕も問題あると思ってますよ。」

 

<S氏>

「ですから、まぁちょっと問題があると思うのは、要するに国連の言っている人権問題とかは、要するにその外国の方も、元々住んでいる方も五分五分というスタンスだと思うんですよ。

それが本邦外の方だけが対象となっちゃうと、まぁどちらかというと、いわゆる差別をなくそうという・・・。」

 

<小川敏夫・参議院議員>
「いや、ご指摘の事をよくわかりますし、僕自身は元々そういう限定などはないものを考えてて来たわけですけど、私が出した法案は否決されてしまったわけです。」

 

<S氏>

「つまり小川先生の法案の方は「本邦外」とか設けずに(勿論です)、要するにお互い、例えば外国人の方も日本人の方も五分と五分で共存しあいましょうという法案を出されたわけですね、小川先生と有田先生は。」

 

<小川敏夫・参議院議員>

「うん、それで否決になって、あと与党案に賛成するか反対するかですから。」

 

<S氏>

「自民公明の案が、あの・・なんて言いますかね「本邦外」に限定したものを出されて・・」

 

<小川敏夫・参議院議員>

「うん、だからそれに賛成するか反対するかですよね。うちとすれば、あの法案がないようりはマシだと、みたいな感じで賛成したわけです。僕の考えはね。」

 

<S氏>

「ですからこれまぁ、これ私も山本太郎先生とか福島瑞穂先生とか、あと日本の心を大切にする党・中山恭子先生たちとかと、山田太郎先生も反対してまして、非常に興味深く見てたんですけども、確かにその、いろんな意見があると思うんですが、やっぱり「本邦外」に限定するっていうのは非情にこう「多文化共生」っていうのを考えていくうえで禍根を残すなと・・」

 

<小川敏夫・参議院議員>

「だから僕もそういうふうに思います。思うけど、それ作った方が・・与党が作ってきてね、総合的にこの法律があったほうがいいのか、無かったほうが・・・
あることが害なのかね、まぁ無いよりはマシなのかというところで、まぁ無いよりはマシだろうと、いうことで賛成したんです。
積極的に賛成か!って言われたらそんなふうには全然思ってないです。」

 

<S氏>

「あ、わかりました。あのお時間とっていただきまして有難うございました」

(文字起こしここまで)

 
 民進党の参議院議員・小川敏夫氏によると、『本邦外出身者』を限定的と捉え(まぁ、これが一般的な考えですよね。)根本的にあの法律は問題だと捉えている。

そして、問題だと思いながらも、あの法律が無いよりはマシだと考え成立に賛成したということのようです。

 

一つ疑問なのは、どういった考えで問題だと思われたのか??

小川敏夫 - Wikipedia

しかも、上記の記事によると、立教大学法学部卒業、(前職)裁判官、検察官、弁護士という、法のプロ中のプロと言っても過言ではない凄い経歴の持ち主であると感じますが、そういう方が問題があると思いながらも「無いよりはマシ」ということで賛成をされたという非常に軽々しい、無責任な発言をされたのには驚きました。(苦笑)

法的な知識をほとんど持たない議員ならまだしも、その道のプロが言うような事ではないと感じました。 問題があると感じたならば何が何でも否定するべきでしょう。

 

これはともかくとして、『限定的』というのは、つまり本邦外出身者に対する不当な差別的言動のみを規制し、本邦外出身者の人権のみを保護する法律であるということを意味するのだと思いますが(これ以外に考え付かない)、いくら日本の法律だとは言え、一般的には法律の内容からすると京都府人権啓発推進室・参事のような考えには至らないと思います。

 

残念ながら、「日本人は該当せえへん」と言った【ヘイトスピーチを許さない大阪〇ット〇ーク】の言い分の方が現実的だと思いますね。

※この団体についてはこちら→ https://www.facebook.com/NoHateOsaka/

 

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日本国民の言い分には一切耳を貸さない、捏造で法律を成立させた不逞な国会議員が日本国民の人権保護をも目的として法律を作ったとは思えない。
 

f:id:wasavi0032016:20170826191016j:plain

(出典先)大嫌韓時代?(笑) 在特会VSシバキ隊?(笑) | Blue Bokeh Blog

 

いわゆる【ヘイトスピーチ解消法】成立に最も尽力した自民党の参議院議員・西田昌司氏、そして日本国民より本邦外出身者とその子孫の人権が最も大切かの如く法律成立に動いた民進党の参議院議員・有田ヨシフ氏、その他の議員などは、【不当な差別の被害者】を装う在日韓国人、朝鮮人だけの言い分を聴き、

【不当な差別を行った加害者】とレッテルを貼られた日本人の言い分は聴かない、又はその言い分に一切耳を貸さない、根拠もなく否定する(在日特権は存在しないなどとして根拠もなく否定)という、主権者・日本国民の負託を受けて国会議員という仕事を任せられた事を一切忘れているかのような、トンデモ国会議員が日本国民の人権保護をも目的として法律を成立させたとは到底思えないのです。

 

実際、在日コリアン社会や一部の国会議員、マスコミ等から「レイシスト集団」「ヘイト団体」と不当な差別的レッテルを貼られ、敵視されている在日特権を許さない市民の会の元会長・S氏などは、国会議員から一切、話を聴いてもらったことがない、という発言を過去にされています。(動画で拝聴しましたが、現在、その動画は不明)

 

憲法第15条の2項で『すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。』と規定されてはいますが、その全体の奉仕者たるはずの国会議員が、一部の奉仕者として、しかも日本国民ではなく本邦外出身者(在日韓国人、朝鮮人)だけの奉仕者となって法律を制定させたのが実態であり、

しかも、「本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由」として不当な差別的言動を行ったという事実があったかの如くの内容(捏造)を法律の前文に書き記し、成立させた。

 

このトンデモ国会議員の性質が法律にも表れているとしか思えない、異常な法律のどこをどう読んでも日本国民の人権保護など一切感じられない、日本国に対し不当な差別的言動を行った加害者と位置づけ、本邦外出身者様を差別したら許さんぞと睨みをきかせているとしか思えない法律。

 

決して騙されてはいないし、誤解などしてはいない。

法律成立に尽力した国会議員らの言動からして日本国民の人権保護を考えているとは思えないし、法律の内容からしてもありえないと断言しても行き過ぎではないと思います。

 

一番いいのは、法律を作った西田昌司氏や他自民党や公明党のトンデモ議員に聞くことでしょうが、トンデモ議員だけに話をはぐらかして逃げるのがオチでしょう。

 

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まとめ
 

さて、いろいろと京都府人権啓発推進室・参事の方の主張に対し反論を唱えて参りましたが、あくまでも私、ワサビの個人的な考えであり、自分の考え方が絶対的に正しいとは思っていませんが、京都府人権啓発推進室・参事の方の言い分も正しいとは思えません。

 

これまで大阪市の人権推進課の職員とヘイトスピーチ対処条例の事で"殴り合ってきた” 経験もあり(笑)ハッキリと言えることですが、真の人権というものを理解されている職員に出会ったことがありませんし、ましてや法律の事などろくに理解できている人はほとんどおられないのではないでしょうか。

京都の人権課はどうなのか不明ですが、人権啓発推進室のトップが言ったからとはいえ、絶対的に正しいとは言えないでしょう。そもそも法律を作ったのは国会議員ですから。日本の法律だからという理由で日本国民の人権も保護対象だと捉えるのは、トンデモ議員の作った法律を正当化することにもなるので危険です。

 

法律を作った側の国会議員がどういう事を意図して作ったのかが一番のカギであり、その作った国会議員にしかわからない事でもあると思うので、本来、一般人同士で日本国民も対象だ! いや!対象ではない、というようなやり取りは建設的ではない気がしますが、

 

それよりも、日本国民の言い分は聴かない、耳を貸さない、言い分を根拠なく否定する国会議員により現実にはありもしない事を捏造されて作られた法律であるということを日本国民なら頭に叩き込んでおくべきだと思います。

 

また、法律的観点から言えば、具体的になにが不当な差別的言動に該当するのかが非常に曖昧であり、国民の精神を萎縮させ表現の自由を潰し、権力者の恣意的判断、拡大解釈による権力の暴走を招くという危険性も大いに孕んでいる。

このような法律は根本的に違憲・無効です。(最高裁判例による)

 

そしてこのようにして作られた法律を正当な法律だと認識してはいけない、廃止すべきものだと!(将来の子々孫々のため、また秩序維持のためにも)

wasavi0032016 001
wasavi0032016 002

日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログなる愚か者のブログの内容です。

注:特定の民族などへの差別表現が含まれています。


2016-09-24
日本人差別法(いわゆるヘイトスピーチ解消法)成立は、不逞な国会議員やマスコミによる事実関係(JR川崎駅前暴力事件)の捏造を背景としていた。
日本人差別法について
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(出典先)3.20 川崎傷害事件の謎!『有田が居る時、事件は起きる!』 - YouTube

 

(序文)

【内容も不公正・デタラメなら手続きも不公正・デタラメ!】 『不公正・出鱈目な手続きで可決されたヘイト法……参院法務委員会議事録等を読む(1)』 小山常実氏の記事より転載

今回、上記の記事に引き続き、大月短期大学名誉教授・小山常実氏の記事を取りあげさせていただき、いわゆるヘイトスピーチ解消法(日本人差別法)を成立に導いた背景にどのような事があったのかという事について書かせていただきました。

といっても、様々な背景があったようですが、今回は3月20日に起きたJR川崎駅前暴力事件についてとりあげたものですが、この事件についてクリスチャントゥディというサイトでは以下のよう記されています。

※一部引用

 JR川崎駅前の街宣で暴行、橋本雄輝容疑者ら右翼団体の男3人を逮捕(2016年3月30日18時43分)
JR川崎駅前(川崎市川崎区)で今月20日、北朝鮮や在日コリアンなどに対する街頭宣伝が行われ、街頭宣伝の参加者とヘイトスピーチに反対する市民の間でトラブルが発生した問題で、神奈川県警は29日、自称会社員・橋本雄輝容疑者(36)ら右翼団体の男3人を逮捕した。毎日新聞などが伝えた。

同紙によると、逮捕されたのは、橋本容疑者と、自称自営業・斎駿輔容疑者(24)、同・渡辺信英容疑者(44)の3人。3人は20日午後1時半ごろ、川崎駅前で無職の男性(46)の顔や腹を殴り、軽傷を負わせた疑いが持たれている。3人とも容疑を否認している。

神奈川新聞によると、川崎駅前では保守系政治団体「維新政党・新風」が街頭宣伝しており、男性がハンドマイクを使って抗議したところ、3人に殴られたという。警察は他にも容疑者がいるとみて調べており、別の男性からも同様の被害届が出されているという。

 

 

まるで強面の右翼団体構成員(これらを維新政党・新風による街宣の参加者と書き立てていますが、全く違うようです。)の男3人にヘイトスピーチに抗議をした無職の一般男性が暴力を振るわれたかのように書かれてありますが、実は、この暴力を振るわれたとされる無職の男性も北朝鮮を擁護する右翼団体構成員でしたというオチが後になって判明!(拉致という犯罪行為に関わった北朝鮮を擁護する右翼団体というのも妙ですね。)

しかも維新政党・新風という政治団体は日本人拉致に関与した北朝鮮に対する「人権侵害国家を糾弾する演説会」を行っていたところ、暴力を振るわれたとする側の右翼団体構成員などが大音量のマイクで怒鳴りはじめ、中指を立てたりして妨害を始め、新風の演説を聴きに来ていた他の右翼団体にまで挑発行為を行い、そこで暴力事件に発展したというのが現実のようです。

 

これに対し民進党参議院議員の有田ヨシフ氏は、この事件をヘイトスピーチという人権問題にすり替えて3月22日の参議院法務委員会で取り上げ、いわゆるヘイトスピーチ解消法の必要性をアピールするような行動をとっていたことが小山常実氏の記事からわかりました。

要するに、北朝鮮批判の街宣を支持する?右翼と街宣を批判する右翼同士の小競り合いに対し、維新政党・新風が北朝鮮や在日コリアンに対するヘイトスピーチを行っていたことから無職の男性が抗議をしたところ、いわゆる保守系である維新政党・新風の構成員に暴力を振るわれたかのような印象をつくり有田氏は国会で発言したわけですが、現実はヘイトスピーチとは何ら関係のないもの。(マスコミも有田氏の主張と同様の内容で書き立てています)

いわゆるヘイトスピーチ解消法成立の背景には、このような不逞な国会議員やマスコミによる捏造が存在したということです。

 

『有田の居る時、事件は起きる』

かなり意味深です。これが何を物語っているのか・・・。

つまり、あの暴力事件は立法事実を作るための【やらせ】であり、いわゆるヘイトスピーチ解消法成立を正当化するための謀略、これに有田氏が関わったのではないかとも思わせるような表現・・・。

このように推測するのは私だけでしょうか?

 

 

目次
小山常実氏の記事 『ヘイト法も事実関係捏造から始まったーー参院法務委員会議事録等を読む(2)』(転載記事)
小山常実氏の記事 『ヘイト法も事実関係捏造から始まったーー参院法務委員会議事録等を読む(2)』への追記
JR川崎駅前暴力事件の真相
被害者意識全開の在日韓国人3世・崔 江似子氏に物申させて頂きます。
 

 

小山常実氏の記事 『ヘイト法も事実関係捏造から始まったーー参院法務委員会議事録等を読む(2)』(転載記事)
 

ヘイト法も事実関係捏造から始まった――参院法務委員会議事録等を読む(2) 「日本国憲法」、公民教科書、歴史教科書/ウェブリブログ

上記記事より転載させて頂きました。

 

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(転載開始)

ヘイト法も事実関係捏造から始まった
 前回記事の最後で、ヘイトスピーチ問題に関する原因論議の欠如を指摘した。そして、原因論議を行えば必ず問題にせざるを得ない在日特権については、法務委員会では、在日特権など存在しないという前提で議論していた。従って、「よく、在日特権とか、こういったものを振りかざして誹謗中傷するような言動がありますけれども、こういう荒唐無稽なもの」(衆院法務委員会理事、公明党・國重徹氏)という出鱈目な発言がなされていた。すなわち、《在日特権は幻である》《在日特権は嘘である》という事実関係捏造を前提に、ヘイト法は成立したのである。

 前回記事では、大きな手続き問題に力を入れてヘイト法審議過程に関する報告を行った。今回は、もう少し細かく審議内容を検討して感じたこと、というか気付いたことを記しておきたい。いろいろ気付いたことは多いが、是非とも報告しておきたいのは、タイトル通り、ヘイト法も事実関係捏造から始まったということである。

 

 この場合の事実関係捏造とは、《在日特権は嘘である》との言論のことではない。本年3月20日に発生したJR川崎駅前暴力事件の性格付けのことである。この事件は、北朝鮮批判の街宣活動を支持する側の人達が、この街宣を妨害するために来ていた人達を殴ったとされる事件である。北朝鮮批判の活動家と北朝鮮擁護の活動家がぶつかり合った事件である。ヘイトスピーチなど全く関係のない事件であった。

 ところが、新聞等のマスコミは、この事件を「ヘイトスピーチの街宣を行った人たちが、反ヘイトの活動を行う善良な市民を殴った暴力事件」と位置づけた。まさしく、事実関係の捏造である。

 参院法務委員会も、この事件に対して同様の捏造を行い、だからヘイトスピーチ規制法が必要だという雰囲気を作り、一気にヘイト法成立へとこぎつけたのである。今回は、この流れの作り方について報告しておきたい。

 3月22日の参院法務委員会
 3月20日の事件の後、22日、参院法務委員会でヘイトスピーチ規制に関する旧民主党案の審議が始まった。連続して23日にも審議が行われ、この二日間で、ヘイトスピーチに関する何らかの法的規制が必要であるという雰囲気が作られてしまったのである。

 3月22日の委員会審議からみていこう。前回の記事でも紹介したように、22日には、4人の参考人が呼ばれていた。審議は、参考人の意見陳述から始まった。発言順に並べれば、以下のようになる。

 大東文化大学大学院法務研究科教授 浅野 善治君

 外国法事務弁護士        スティーブン・ギブンズ君
 龍谷大学法科大学院教授     金  尚均君
 社会福祉法人青丘社川崎市ふれあい館職員    崔 江以子君

 ヘイトスピーチ或いは表現の自由に関する法律専門家の立場から、浅野善治氏とスティーブン・ギブンズ氏は、いずれかといえば、ヘイトスピーチ規制法に反対の意見を述べた。絶対的に反対と言うわけではないが、両者とも、表現の自由を重視する立場から原則的には反対乃至慎重な立場であると読み取れることを述べている。これに対して、ヘイトスピーチ問題の在日側当事者である金氏と崔氏は、規制法をつくるべきだという意見を述べる。

 その後、4人に対する質疑応答が行われる。最初は法理論的な話が中心であるが、後半には、崔氏の言葉が場の空気を支配するようになり、委員たちの意識が、ともかくヘイトデモが川崎の桜本地区にやって来て大変だというものになっていく。この日の最後に、崔氏は次のように意見をしめくっている。

 先ほどからお伝えしていますが、国が中立ではなくてヘイトスピーチをなくす側に立つことを宣言して、差別は違法だとまず宣言してほしいんですね。親が子の前で死ね、殺せと言われる、子が親の前で死ね、殺せと言われる、このことから法でもってしか今守ってもらえないんですよ。ですから、まずこの法案をすぐにでも成立させてほしい、お願いする立場です。

 それから、差別は悪い、じゃ、その悪い結果をそのまま放置するのではなくて、悪い状態を回復するための手段として、そして根絶のためにこの法律の議論をしていただきたいとお願いさせていただきます。

 ただし、この日は、浅野氏とギブンズ氏もかなり話しており、何としてもヘイトスピーチ規制法が必要だというところまで行かずに時間切れになっている。

 3月23日--有田芳生理事がJR川崎駅前事件を持ち出す
  ところが、翌23日の審議では、最初の段階で空気が変わってしまう。参院法務委員会有田芳生理事がJR川崎駅前事件を持ち出したのである。

 民主党・新緑風会の有田芳生です。

1) 今日、資料の二枚目にお示しをいたしましたけれども、平成二十八年度予算案で法務省が目指す方向として、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックに向けてユニバーサル社会の実現に向けた新たな人権擁護施策の推進、結論として人権大国日本の構築をすると。その条件はどこにあるのかという立場から質問をしたいと思います。

2) 御承知のように、昨日、人種差別撤廃施策推進法の参考人質疑が行われました。そこに参加をされた川崎市の崔さん、在日三世の女性ですけれども、その彼女が暮らす川崎で、昨日も発言がありましたけれども、十二回にわたってヘイトスピーチのデモが行われてきました。

3) しかも、そこのデモでとんでもない発言をしてきた人物たちが、資料の一枚目にお示ししましたけれども、二十日に保守系の政治団体の街宣活動で演説を行いました。何回か前のこの法務委員会でも写真でお示しをしましたけれども、日本版ネオナチと言っていい、ナチスのハーケンクロイツの前で演説をしたり、あるいはヒトラー生誕祭を祝うというようなことをやってきた人物が、二十日、街宣車の上から演説をやりました。と同時に、昨日、崔参考人が発言をされたように、川崎で十二回行われてきたデモの主催者がやはりこの二十日の川崎駅前の街宣活動で発言をしておりました。

4) そこで、写真でもお示しをしましたけれども、暴力行為が発生をいたしました。そのことについて、二十一日の神奈川新聞では、「保守系政治団体街宣参加者 抗議の男性に暴行 JR川崎駅前」、そのときに起きた一部始終がもう映像でも記録をされておりますけれども、殴り付けた瞬間の写真がそこに示したものです。二十日の午後一時四十一分、こういう暴行シーンがありました。

5)まず、警察庁にお聞きをしたいんですが、一体どういう事件が起きたんでしょうか、教えてください。

 番号と傍線は私が付したものである。20日のJR川崎駅前の街宣とは「維新政党・新風」が行ったものである。「日本版ネオナチ」という表現に驚いたが、共産党などは自民党に対しても「日本版ネオナチ」というレッテル貼りを行っているから、そのことは無視していこう。

 北朝鮮批判の街宣をヘイトスピーチ街宣に捏造する
 番号順にみていくならば、1)2)の部分はともかく、3)の部分の2番目と3番目の傍線部が一番問題をはらむ部分である。有田氏は、「二十日、街宣車の上から演説をやりました」「川崎駅前の街宣活動で発言をしておりました」と述べる。しかし、その演説の内容が紹介されていない。その演説内容がヘイトスピーチなのかどうかが、まずは大事な点である。ところが、この点を氏は明らかにしない。その後の議論を見ても、他の委員たちも、この日の街宣がどういう内容だったのか、全く問題にもしないのである。何の検証もしないまま、委員会として、ヘイトスピーチの街宣と決めつけているわけである。

 3月20日に起きたことは活動家同士の小競り合い 
 しかし、当日の街宣はどういうものだったか。「維新政党・新風」は、事前に北朝鮮批判の街宣を行うことを予告し、金王朝打倒、拉致被害者奪還のスローガンの下、その趣旨の演説を行った。これに対して、右翼なのか「なんちゃって右翼」なのか分からない人たちが、「ヘイトスピーチに反対する」と称して、拡声器を使って、弁士に対する下品な野次を浴びせていた。彼らは、更にこの街宣演説を聞きに来ていた聴衆の中の右翼活動家に対して、更に「へたれ」などの野次を投げつけていた。この野次に怒った活動家が、野次を飛ばしていた人に殴り掛かって事件となったのが、3月20日の出来事であった。つまり、3月20日の事件とは、右翼活動家同士の小競り合いに過ぎなかったのである。

 4)で有田氏は「暴力行為が発生をいたしました」と述べているが、この暴力行為はヘイトスピーチが全く行われなかったにもかかわらず、発生したのである。

 このように見てくれば、3月20日のJR川崎駅前事件とは、マスコミが、そしてヘイトスピーチ規制法を審議する法務委員会が大きく問題にするのはおかしなことだったと言わねばならない。そのおかしさは、おおよそ三点にわたる。何よりも第一に、北朝鮮批判の街宣がヘイトスピーチ街宣に捏造されたことである。第二に、被害者とされた「右翼」又は「なんちゃって右翼」は、合法的な演説に対する妨害行為を行っており、しかも拡声器を使っていることである。拡声器を使っての妨害行為は違法ではないのかという疑問があるが、合法だとしても、彼らこそ、本来、加害者ではないかということである。第三に、「右翼」又は「なんちゃって右翼」が「抗議の男性」というふうに、一般市民であるかのように粉飾されていることである。なんともおかしなことである。

 ヘイトスピーチ街宣により一般市民が暴行を受けた、との雰囲気づくり 
  ともあれ、3月23日の法務委員会で、北朝鮮批判の街宣がヘイトスピーチ街宣に捏造され、このヘイトスピーチ街宣により一般市民が暴行を受けた、だから何としてもヘイトスピーチを規制しなければならない、という雰囲気が一挙に作られていくことになる。上に引用した有田氏の質問に対して、警察庁長官官房審議官の斉藤実氏が答え、それを有田氏がかさにかかって追及していく。その最初の方の部分だけ引用しておこう。

○政府参考人(斉藤実君) お答えいたします。

 本件は、三月二十日の日曜日午後一時半頃でありますが、JR川崎駅前において、政治団体が主催をする街頭宣伝活動に対して抗議を行っていた方、二名の方でありますが、が数名から暴行を受けたという事件でございまして、現在、神奈川県警察において捜査中と承知をいたしております。

○有田芳生君 この件については、写真もお示しをしましたけれども、二十二日、TBSが映像を含めて報道しました。反ヘイトスピーチの男性殴られた事件、警察が捜査。これは、一昨日だったと思いますが、韓国のSBSでもモザイクなしで報道をされておりますけれども、どういう状況だったと認識されていますでしょうか。

○政府参考人(斉藤実君) お答えいたします。

 当日でございますが、その政治団体の街頭宣伝活動の場所がございました。その二十数メートル離れた道路を挟んだ反対側でこの事案が発生をしたものでございます。

○有田芳生君 警察はどういう警備態勢をしかれていましたか。

○政府参考人(斉藤実君) 神奈川県警察におきましては、円滑な人の流れの確保、トラブルの防止、関係者等の安全の確保を図る観点から、川崎警察署員や機動隊員等を配置をして所要の警備を実施をしていたものでございます。

 この事案の発生時は、先ほど申し上げました街頭宣伝活動の場所付近におきましてその政治団体とそれに反対をする勢力が対峙をしておりまして、その衝突を防止をするための活動を実施をしておりましたところ、二十数メートル離れました道路を挟んだ反対側においてこの事案が発生をしたものと承知をいたしております。

○有田芳生君 写真を見ていただければ分かりますし、TBSのニュース報道あるいは韓国SBSの報道についてもネット上には今も出ておりますけれども、この写真を見ても、殴り付けている男性の後ろに、はっきりとは写っていませんが、白いものが写っておりますけれども、これは警察官のヘルメットですね。

○政府参考人(斉藤実君) 申し訳ございません、写真だけではなかなか判然といたしませんが、この事案が発生をした場所におきましても警察官が警告、制止等の活動をしておりましたので、その場に警察官がいたということは事実でございます。

○有田芳生君 街宣活動をやっている、道路を隔てたところで反対の抗議をしている人、あるいはヘイトスピーチやめましょうという署名活動をやっている人たちもおりましたけれども、そこに警察官何人いましたか。

○政府参考人(斉藤実君) 具体的な警察官の人員あるいはその配置の箇所等についてはお答えは差し控えさせていただきますが、いずれにいたしましても、その街頭宣伝の場所並びに反対側で抗議をされていた場所、両方に警察官の配置はございました。

○有田芳生君 何言っているんですか。街宣活動をやっている、ヘイトスピーチを当たり前のように吐き散らしている人たちに、警察官、その周りにいましたよ。しかし、常に、川崎だけではなくて全国各地でヘイトスピーチをやめさせようという人たちに、そっちの方を警備しているじゃないですか。しかも、警察官たちは川崎も、この日も、ヘイトスピーチに反対する人たちの方を向いて警備しているんですよ。そこに、道路を隔てて十数人の男性たちがやってきた、いきなり殴り付けた。映像でも出ているし、多くの市民も含めてそれを見ているんですよ。そこに、私が数えただけでも少なくとも六人、ほかの方々の証言だと十人を超えるヘルメットをかぶった神奈川県警の警察官あるいは公安の方、そこにいるじゃないですか。目の前で殴り付けられている。何で現行犯逮捕しないんですか。

○政府参考人(斉藤実君) 被害の発生場所におきましても、警察官は警告や制止等の措置を講じながら現場の混乱を鎮静化をしようとしておりました。まさにその中で発生をした事案でございまして、その場で被疑者を特定をして現行犯逮捕には至らなかったというふうに聞いております。

○有田芳生君 何言っているんですか。目の前で殴り付けているのを、警察官何人もそこで見ているじゃないですか。何で現行犯逮捕しないんですか。それが警察のあるべき姿ですか。

○政府参考人(斉藤実君) 繰り返しで恐縮でありますが、大変現場は混乱をしておりまして、そのまず鎮静化をしようとした中で被疑者の特定には至らなかったものでございます。現在、得られた画像も解析をいたしまして、被疑者を逮捕すべく捜査中でございます。

○有田芳生君 何言っているんですか。川崎署はこの人物知っていますよ。知っていますよ、この人たちが何者であるかを。何で現行犯逮捕しないんですか。目の前で殴り付けられている、その横に警察官いるじゃないですか。映像でも残っているんですよ。おかしいでしょう。どんな弁解できるんですか、それは。

○政府参考人(斉藤実君) 度々で恐縮でございます。その混乱をする現場の中で被疑者を特定するには至らなかったものでありまして、現在、その映像を解析をして、被疑者を特定し逮捕すべく鋭意捜査中でございます。

○有田芳生君 今日の十三時四十一分で丸三日。何しているんですか。捜査やっているんですか。これが誰かというのは、地元の警察は十分知っていますよ。目の前で殴り付けられて、目がかすんで、今もむち打ち状況で大変な思いしている、病院にも搬送された。これ、被害者の事情聴取しているじゃないですか。誰だというのは分かっている、地元の警察も。何で三日間逮捕もせずに放置しているんですか。それ以前に何で、目の前で殴り付けられて蹴られて、複数の男ですよ、この革ジャンの男だけじゃないですよ、この左にいる男も殴り付けている、明らかなこと。どうして現行犯逮捕できないんですか。何かやましいことでもあったんですか。

○政府参考人(斉藤実君) 度々で恐縮でありますが、警察官は現場の混乱を鎮静化をしようとする活動をしておりまして、その場では被疑者を特定をできなかったものと聞いております。

 いずれにいたしましても、現在、映像を分析をして、鋭意逮捕すべく捜査をしているところでございます。

○有田芳生君 ヘルメットかぶって、ヘイトスピーチに反対する人たちの方の過剰な警備をいつもやっていて、そこに暴行を働く人物たちが道路を渡って十数人やってきて、ヘルメットかぶって警備をしている警察官の横で、この写真示しましたけれども、別の写真を示したらもっと明らかですよ。この横にいるんですから、警察官は、ヘルメットをかぶって。被疑者特定できないんですか、目の前で殴られていても。どういうことなんですか。

○政府参考人(斉藤実君) まさに大変混乱をしている現場の中での出来事でございまして、その場では現行犯逮捕には至らなかったものと聞いております。

○有田芳生君 混乱していたのは事実ですけれども、混乱を止めただけではなく、警察官の横で、十人近い警察官の横で二人の人が殴られ蹴られ、そういう場合でも一般論として警察官は暴行を働いた人物を逮捕しないんですか。

 以上のように、北朝鮮批判の街宣が完全にヘイトスピーチの街宣に捏造されている。そして、更に、北朝鮮批判街宣に対する妨害行為を行う人たちが、「反ヘイトスピーチ」の英雄に美化されてしまっている。

 こういう捏造と美化に、誰一人異論をはさまない。参院法務委員会全体が、「右翼」又は「なんちゃって右翼」と同じく、北朝鮮擁護派になってしまったと言えよう。

 日本はいつも事実関係を捏造され負けていく
 ともあれ、北朝鮮批判の言論とヘイトスピーチの区別も付けないまま、何としてもヘイトスピーチ規制が必要だという雰囲気が、この3月22日に出来上がってしまったのである。後は、一瀉千里である。ほとんど審議らしい審議もしないまま、ヘイトスピーチ規制法は、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」として出来上がったのである。

 日本は、常に事実の捏造によって負けていく。今回のヘイト法も、3月20日の街宣をヘイトスピーチ街宣へ捏造することから、始まった。そして根本的には、《在日特権など存在しない》という事実関係の捏造から始まった。この二つの捏造により作られた今回のヘイト法は、確実に、日本を痛めつけていく。

 以上、《事実関係の捏造に基づきヘイト法が作られた》ということを確認して、2回目の報告を終わることとする。

 なお、3月20日のJR川崎駅前事件に関する動画は多数存在するようなので、それも閲覧されたい。

(転載終了)

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小山常実氏の記事 『ヘイト法も事実関係捏造から始まったーー参院法務委員会議事録等を読む(2)』への追記
 

ここでは、『JR川崎駅前暴力事件』の真相、そして本年3月22日に開かれた参議院法務委員会で、いわゆるヘイトスピーチ解消法賛成の立場から陳述を行った在日韓国人3世である崔 江以子氏の主張に対する異論、反論を書かせて頂きました。

 

♦ JR川崎駅前暴力事件の真相
 

せと弘幸BLOG『日本よ何処へ』:川崎市傷害事件・右翼団体3名逮捕の真相 (2016年03月31日の記事より)

上記記事より転載させて頂きました。

 

川崎市傷害事件・右翼団体構成員逮捕の真相
やられたと言っている連中も右翼団体構成員

傷害容疑 街宣中もみあい、右翼の3人逮捕…川崎
毎日新聞 2016年3月30日

川崎市川崎区のJR川崎駅前で在 日コリアンなどに対する街頭宣伝の参加者とヘイトスピーチに反対する市民らがもみ合いになり、1人が病院に搬送された問題で、神奈 川県警は30日、右翼団体構成員の男3人を傷害容疑で逮捕したと発表した。

3人とも容疑を否認しているという。逮捕されたのは川崎市幸区小倉、 自称会社員、橋本雄輝(36)▽

同市中原区下小田中、自称自営業、斎駿輔(24)▽神奈川県茅ケ崎市菱 沼、同、渡辺信英(44)の3容疑者逮捕容疑は20日午後1時35分ごろ、JR川崎駅前で東京都狛江市内の無職男性(46)の顔や腹 を殴り、軽傷を負わせたとしてい る。逮捕は29日。

 以上

 

容疑者の3名がマスコミ報道では右翼団体員で逮捕容疑を否認しているとなっています。私はこの現場にはいたのですが、実際に互いにもみ合っている状況は確認していません。よって、逮捕容疑者が否認をしている以上、一方的に暴行を加えた事件とは見ていません。

 映像を何度も見ましたが互いにもみ合いになって、警察官が中に入って互いを制止する状態が続いていることは確認できます。

 逮捕されたグループが相手の顔面にパンチを食らわせているようにも見えますが、実際に当たっていたのか、ハッキリと映っている場面は確認されていません。後で実際にこのもみ合う状況を近くで見た人の話ですが、殴られたと言っている人に顔からは血が流れている気配はなかったそうです。

 前にも書いたが、この日の街宣には地元川崎の右翼団体の人達も聴きに来ると聞いていました。北朝鮮を批判する街宣に反共愛国団体が演説を聴きに来るのは、何ら不思議な事で有りません。

 それに比べて我々の街宣カーの前で妨害しようと待ち構えていた右翼団体の方がおかしな連中です。かつてリチャードコシミズ氏が「朝鮮右翼」なる言葉を使っていましたが、彼らこそまさしく北朝鮮を批判する演説を妨害したのですから「朝鮮右翼」そのものです。

 

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 我々が演説を始めると「レイシスト帰れ!」とか「差別主義者!」などと大音量のマイクで怒鳴りはじめ、中指を立てたりして妨害を始めた。この「朝鮮右翼」は我々に対してだけでなく、我々の演説を聴きに来た右翼団体のメンバーにまで挑発行為を始めた。


www.youtube.com
 これは翌日川崎市の隣の蒲田駅で行われた維新政党・新風の街宣の押しかけて妨害する連中です。どうみてもチンピラ不良にしか見えません。言葉つきや態度振る舞いはとても普通の人達には見えない。

 このような連中が最初から妨害するつもりでやってきて、そこに演説を聴きに来た右翼団体のメンバーと喧嘩になったという事でしょう。

 

 全日本憂国者連合会議(全憂会議) ‏@zenyuukaigi 3月30日

 今回神奈川県川崎市の右翼団体構成員が逮捕された罪状は暴行である。神奈川県警は暴処法に切り替え、その場にいた新風の党員並びに新風関係者も逮捕するべきである。維新政党・新風の事務所や幹部の自宅、関係者の家宅捜査を行えば罪状が増え、神奈川県警公安第一課の手柄になるだろう。

 

  何を血迷ったことを書いているのか?なぜ新風の事務所や幹部自宅の家宅捜査が必要なのか?必要があるとすれば最初から妨害目的で集まった全憂会議の方ではないか?

 そもそもこの連中がここに来なければ事件など起きなかった。それくらいは警察も知っている。有田ヨシフが国会で騒いで、神奈川新聞などが嘘の報道をしたので、警察もこのような一方的な扱いとなってしまった。

 

 鈴木信行代表のブログより紹介します。

平成28年03月31日(木)NEW !
テーマ:ブログ

TBS他の報道では、反ヘイトスピーチの男性を殴りけがをさせた疑いで右翼

団体構成員3人逮捕とあるが、事情はだいぶ違う。

TBSもいい加減な報道をするな。北朝鮮糾弾がヘイトスピーチ・差別か。

http://news.tbs.co.jp/sp/newseye/tbs_newseye2737117.html

3月20日、JR川崎駅前でいわゆる「韓国朝鮮へのヘイトスピーチ」に反対するグループ全憂会議の男性を殴りけがをさせたとして、右翼団体の構成員の男3人が逮捕された。

殴られたといっている全憂会議は、参議院選挙候補者である鈴木信行の北朝鮮糾弾街宣に汚い言葉で罵声を浴びせに来ていた。

鈴木信行の街宣を応援に地元川崎の右翼団体関係者も来て演説を聞いていたが、鈴木信行同様に彼ら聴衆にも「ヘタレ」などと罵声を浴びせていた。

維新政党・新風の街頭演説に謎のゲリラが急襲そこへ助ける大衆で大混乱

https://www.youtube.com/watch?v=zAvDxYMzRuY

2016/3/21【論より大声 嫌がらせ!②】維新政党 新風 蒲田駅前街頭演説会⑨

https://www.youtube.com/watch?v=iew7D4cTbcc&ebc=ANyPxKpUpM7lY5SzVLf9jB-6bCJg8sglT9ZhPaEBOhaI7N1xS5tr2LkhTDniFSUqUQpEkiozcKDayMdixhqeOZc6M58_k8Bkmw


これまで散々行動保守の参加者らを駅で待ち伏せしたり、尾行したり暴行を働いておきながら、やられたら「お巡りさん助けて」では情けない。

活動家どうしの小競り合いだろう。これは相互暴行だ。

散々罵声と怒号を浴びせ、反日パヨク野郎から仕掛けているのだ。先にケンカ仕掛けておいて、警察に泣き入れるな。

3月20日にJR川崎駅前で、在日コリアンなどに対する街頭宣伝ではなく、

「人権侵害国家を糾弾する演説会」に応援に来ていた者と、

ヘイトスピーチに反対するのではなく、

北朝鮮に対する批判に反対するグループの

一般市民ではない

東京狛江市から来た活動家が、

地元川崎の右翼活動家とトラブルになった。

これが正しい。

川崎街宣では一般の川崎市民は誰も北朝鮮批判に反対せず黙っていた。

川崎の在日韓国朝鮮人の多くはヘイトスピーチ条例など興味もない。共産党ら反日パヨクが騒動を起こしている。しばき隊の怒号と罵声を地元の人たちは迷惑に思っているよ。

鈴木信行が開催した「人権侵害国家北朝鮮を糾弾する演説会」のどこがヘイトスピーチなのか指摘してもらいたいものだ。

2016/3/21【鈴木信行 氏】維新政党 新風 蒲田駅前街頭演説会⑧

https://www.youtube.com/watch?v=7yfwZ9P-hF8&spfreload=10

2016/3/20【鈴木信行 氏】維新政党 新風 街頭演説会in川崎

https://www.youtube.com/watch?v=b85jMB7oTHA

日本から朝鮮国籍が激減?いなくなっちゃうぞ!280314
https://youtu.be/I1BnqjGm-O4


 有田ヨシフ」・スターリン

https://paper.li/seto_hiroyuki/1452321520

 

『 ヘイトスピーチ街宣により一般市民が暴行を受けた』と印象操作をするような行動をとった民進党参議院議員・有田氏にこの事実をどう思われるのか問うてみたいところです。(仮に事実関係を知っていて印象操作を行ったのならとんでもないことです)

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♦ 被害者意識全開の在日韓国人3世・崔 江似子氏に物申させて頂きます。
 

【国会中継】2016年3月22日 参議院 法務委員会フル - YouTube

(39分52秒)あたりから崔 江以子氏のスピーチ(陳述)が始まりますが、まず小山さんが表現される『場の空気を支配するようになった』そのスピーチを全文字起こしさせて頂きました。

 

 

「川崎市桜本から来ました、崔 江以子と申します。在日韓国人の3世です。日本人の夫と中学生と小学生の子供がいます。

川崎市ふれあい館の職員をしています。ふれあい館は乳幼児から高齢者までの幅広い方々が利用する施設です。

日本人は勿論ですが、地域に暮らす外国人市民や外国に繋がる市民の利用もあり、共に生きる街の中で誰もが力いっぱい生きられるためにとスローガンを掲げ、市が掲げる多文化共生の街づくりにその役割を果たしています。

今日は貴重なお時間を戴いてありがとうございます。あの・・・正直怖いです。とっても怖いです。表に立ってヘイトスピーチの被害を語ると「反日朝鮮人」と誹謗中傷を受けます。私は今日、反日の立場で陳述をするのでは決してありません。ヘイトスピーチを違法とし、人権差別撤廃に国と地方公共団体が責任を持つ法案を是非、成立させてほしい。法案に賛成の立場でお話をさせて頂きます。

 

私が生まれ育ち暮らす川崎市では2013年から12回に渡りヘイトデモが行われてきました。お配りした資料の1ページ目をご覧ください。直近の2回、2015年11月8日と2016年1月31日のデモはその前に10回行われたデモとは大きく意味が違います。

 

史料の3ページ目をご覧ください。駅前周辺で行われてきたヘイトデモが11月8日に川崎区のりんかい部、在日コリアンの集住地域に向かってやってきました。

私たちの街、桜本は日本人も在日もフィリピン人も日系人も誰もが違いを尊重し合い、多様性を豊かさとしてここに共に生きて来た街です。その共に生きる人々の暮らしの場に、その思いを土足で踏みにじるかのようにあのヘイトデモが行われました。

「川崎に住むゴミ、蛆虫、ダニを駆除するためにデモを行います。」と出発口の公園でマイクを使って宣言をし、「ゴキブリ朝鮮人を叩き出せ」とヘイトスピーチをしながら私たちの街へ向かってきました。

このヘイトデモに対し、多くの人が抗議した結果、桜本の街には入りませんでしたが住宅街、沢山の人の暮らす共生の街にあのヘイトデモは土足で入り込みました。確かに桜本の街は、あの日は守られました。けれどもとても、とても大きな傷を残しました。

 

史料の16ページの神奈川新聞の記事をご覧ください。在日1世のおばあさん、ハルモニ方は「なんで子や孫の代にまでなって帰れと言われなければならないのだ」と傷つき、悲しみの涙を流し、ヘイトスピーチをする大人の人たちに外国人も日本人も仲良く一緒に暮らしていることを話せばわかってくれるはずだと信じて沿道に立った私の中学生の子供はあまりの酷い状況に強いショックを受けました。

多くの警察がヘイトデモの参加者の酷い発言を注意するどころか守っているかのように囲み、差別をする人たちに差別を止めてと伝えたくても警察に「あっちへ行け」と言われ、デモ参加者からは指を指されて笑われ、どうして大人がこんな酷い事をするの?と大人に対して強い不信と恐怖心を持ちました。もしかして同じエレベーターに乗った人がこのヘイトスピーチをする人だったらと、エレベーターに乗ることが怖くなったと言います。

私自身も、この11月8日のヘイトデモの時に初めて抗議の意思表示をしました。残念ながら決して届かぬ共に生きようの思いを見つめ無力感に襲われました。

 

そして1月31日に再びヘイトデモが予告されました。集合場所の公園やデモに許可を出さないでほしいと行政機関にお願いをしても、「不許可とする根拠法がないので出来ない」と断られました。

私たちの桜本地域の中高生や若者たちは「なぜここに住む人間がヘイトデモに来ないで欲しいと言っているのに来るんだ?大人がしっかりルールを作って自分たちの暮らす街を守って欲しい」と強い怒りと悲しみの思いをあらわにしながらも、それでも共生への思いを記し、私たち大人を信じ預けてくれました。

そして1月31日、ヘイトデモの当日、私の中学生の子供はヘイトデモをする大人に「差別を止めて共に生きよう」と伝えてもその思いは残念ながら届かず、再び傷つき絶望を突き付けられるだろうと心配して止める私たち親に「ヘイトデモを止めてもらいたいから、僕は大人を信じてるから」と強い思いで沿道に立ちました。

 

史料4ページから6ページにその日の記録の写真があります。ご覧ください。あの日のことをお話するのはとても厳しく辛いです。1月31日は過ぎましたが、まだ私たち、そこに暮らす人間にとっては終った話ではなく続いている話だからです。「また来るぞ!」と言ってその日のデモは終りました。悪夢のような時間でした。

私たちの街、桜本の入り口で「助けてください、助けてください、桜本には絶対に入れないでください、お願いです、お願いです、桜本を守ってください。僕は大人を信じてます」と泣きながら叫ぶ中学生の子供の隣で、彼を支えなければと思ったけど、あの時、私の心も殺されました。

ヘイトデモをする人たちの良心を信じ、差別を止めて共に生きようとラブコールを送って来たけれど、沢山の警察に守られながら「一人残らず日本から出ていくまで、じわじわと真綿で首を絞めてやるから」とデモを扇動した人が桜本に向かってくる。「韓国、北朝鮮は敵国だ!敵国人に死ね、殺せというのは当たり前だ。みなさん、堂々と言いましょう」と、「朝鮮人は出ていけ!ゴキブリ朝鮮人は出ていけ!朝鮮人、空気が汚れるから空気を吸うな」と叫ぶ人たちが私たちの街へ警察に守られて向かってきたあの時、私の心は殺されたと同じです。

私の中学生の息子は自身の多様性、日本と韓国にルーツがあること、ハーフではなくダブルと、私たち親や地域の人たちから大切にされ、自分自身も自身の多様性を大切にして暮らしてきました。そんな息子が『朝鮮に帰れ」と言われても、「体は半分に出来ない。心がバラバラにされた」とあの時に受けた傷を1カ月以上も経ってからやっと言葉にして表現をしました。目の前で大切にしてきた民俗性の違いを以て母親が「死ね、殺せ」と言われているのを目の当たりにした彼の心の傷ははかり知れません。

あの桜本の入り口の交差点は、私たちの生活の場所で買い物に行くスーパーがあります。ドラッグストアーもあります。給与の振り込みや学校諸経費の支払いに利用している地元の信用金庫もあります。子供が通院する病院も直ぐ近くです。今でもあそこを通る度、胸が苦しくなります。景色の色が消え、車や人通りの音が消え、あの日あの場所が思い起こされます。信号待ちをしていると知らない間に涙があふれます。

この被害を行政機関に訴えても根拠法がないから、具体的な対策はとれないと助けてもらえません。私の息子や桜本の子供たちは守ってもらえません。ヘイトスピーチをする大人から傷つけられ、更に守ってくれない大人に傷つき、それでも大人を信じ「ルールを作ってほしい。大人がきっとルールを作ってくれる」と信じて待っていてくれます。

1月31日のデモのあと、ある日本人高校生が「なんか、ごめん」と謝ってきました。ヘイトデモが来る前は私たちの街で互いの民族性の違いを豊かなものだと尊重し合いながらいたのに謝り、謝れることなんてあり得なかったのに、日本人の彼もヘイトスピーチの被害者です。私の中学生の子供は、あの酷いデモのあと川崎市長さんへ手紙を書きました。『そこに朝鮮人は敵、敵は撃ち殺せ!朝鮮人は出ていけ」と酷い言葉を大人が言っていました。もしこんなことを学校で誰かが言ったら、学校の先生は「そんな酷い事を言ってはいけない」ときっと注意をする。表現の事由だから尊重します、なんて絶対に言わない。市長さんはどう考えますか?助けてください。ルールを作ってヘイトデモが来ないようにしてください。』と綴りました。

 

その私の子供の市長への手紙の答えが資料の4、資料の7ページ目をご覧ください。『1月31日に行われたデモは外国人市民の方々をはじめ、多くの市民の心を傷つけ、不安や不快感を抱かせる行為であり、とても残念に思います。しかしながらこのようなデモについては現行の法令で対処することが難しいため、現在、国に対して法整備などを要望する準備などを進めています。これは3月14日に要望書は提出済みですが』という返事でした。差別があっても法律がないと差別が放置されたままでは、いつか私たちは本当に殺されます。白昼堂々と「死ね、殺せ」とマイクを持って叫ぶ成人男性が警察にその主張する場を守られている。いつか本当に殺されます。その思いで3月16日に法務局へ人権侵犯被害申告を行いました。

 

資料8ページをご覧ください。正しく差別が調査、検証され救済及び予防の為の適切な措置を講ぜられることを求め申告をしました。差別の問題に中立や放置はありえません。差別は差別を止めるか否かです。現状、国は差別を止めていない、それは本当に残念ながら差別に加担していることになります。ヘイトスピーチを違法とし、人種差別撤廃に国と地方公共団体が責任を持つ法案を是非、成立させてほしいと心から願います。

桜本の若者、子供たちは「また来てしまうかもしれない」とヘイトデモに対して「共に生きよう、共に幸せに」というメッセージを記しました。この思いを私たち大人がしっかり受け止め、このメッセージが届かずに再び傷つき、涙を流すことがないような社会をつくる為にも、なによりも国が中立ではなくヘイトスピーチを無くす側に経つことを宣言し、差別は違法とまず宣言をしてほしいです。

そのためにまず、今回の法案をすぐに成立させてほしいと思います。共に。ありがとうございました。

 

 

 崔氏の主張に対して、ここから物申させて頂きますが、

まず1点目は、スピーチの冒頭部分で『ヘイトスピーチを違法とし、人権差別撤廃に国と地方公共団体が責任を持つ法案を是非、成立させてほしい。法案に賛成の立場でお話をさせて頂きます。』と述べておられます。

6月3日に成立した、いわゆるヘイトスピーチ解消法(正式名:本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)は、ヘイトスピーチなるものを違法とする法律では全くないということと、人種差別撤廃に国と地方公共団体が責任を持つ法律ではないということです。

そもそも【ヘイトスピーチ】という言葉の定義は解消法に明文化されていません。

法律に明文化されているのは『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』を解消しようという目的で日本国民だけに行わないよう自律を求め、国や地方公共団体に対し対策を求める形になっているにすぎません。

また、禁止規定や罰則も存在しない、日本国民だけに努力義務を課す理念法に過ぎない。

 

そして、解消法が人種差別撤廃に国と地方公共団体が責任を持たせるような法律ではないという理由は、先述したように日本国民だけに『不当な差別的言動を行わないよう求めている』憲法第14条の法の下の平等に反する、また日本が1995年に加入した国連の人種差別撤廃条約にも違反しているからです。

本来は、国籍問わず『何人』に対しても不当な差別的言動を行わないよう規定するのが法の下の平等にも、人種差別撤廃条約にも適合するやり方です。

崔氏はこのような差別的な法律をどのように感じるのか、人種差別撤廃条約に反している法律をどのように感じるか、問うてみたいところです。

そして、法律のどこにもヘイトスピーチの文言など存在しないということについてもどのように感じるのか、問うてみたいところです。

 

 2点目は、川崎市で行われたデモに対して、法的な定義もない、ほぼ造語レベルであるヘイトスピーチという用語を持ち出し、『ヘイトデモ』とレッテルを貼りつけ、ヘイトデモであると言う前提の下、自分たちは無実の被害者であるという被害者意識を全面に押し出し、『心が殺された』などと被害を訴えておられますが、

日本国民は長年、捏造である、いわゆる『日本軍『慰安婦』』問題(第二次世界大戦時、当時の日本軍が当時日本人だった朝鮮系の女性を強制連行し、強姦し、無理やり慰安婦にしたという嘘八百)という反日プロパガンダにより、日本の為に命を懸けて戦った先人が性犯罪者の濡れ衣を被せられて貶められ、尚且つ、無関係な我々子孫に対し謝罪と賠償を突き付け、攻撃、嫌がらせをされ続け

また、日韓併合に対し、『日本は朝鮮半島を植民地にした』とか、『朝鮮人強制連行』という妄言、反日プロパガンダにより攻撃され心が殺され続けてきましたよ!

崔氏は、一度でもこの嘘、出鱈目、反日プロパガンダに対して抗議をされた事があるのでしょうか? 或いは一緒になって反日プロパガンダに加担し、日本を貶めて来たのではないのでしょうか?

 

そして、これらの反日プロパガンダを利用して被害者意識を前面に押し出し、国や地方公共団体から様々な特権を得てきたこと。


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なぜ、在日朝鮮民族がデモを起こされてまで批判され、排斥されるのか、冷静になって考えるべきでしょう。

それをヘイトスピーチだの、ヘイトデモだのとレッテルを貼り、日本側を加害者に仕立て上げるようなやり方に日本人は心底怒っているのです。

 

崔氏は昨年(2015年)11月8日、そして今年1月31日のデモを特に挙げてヘイトスピーチなるものを違法とし、人種差別撤廃を解消する法律の制定を求めていたわけですが、

まず、本当にこれら二つのデモがヘイトデモだったのか?ということで十分な検証とまではいきませんが、それなりに調べさせてもらいました。

 

2015年11月8日(日) 14時00分~16時00分の予定

川崎発!日本浄化デモ【反日を許すな】

http://www.koudouhosyu.info/skantou/scheduler.cgi?mode=view&no=883

※画像をクリックすると拡大して見れます。(2015年11月8日に行われたデモのコール文)

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崔氏は、11月8日に行ったデモ隊が『「川崎に住むゴミ、蛆虫、ダニを駆除するためにデモを行います。」と出発口の公園でマイクを使って宣言をし、「ゴキブリ朝鮮人を叩き出せ」とヘイトスピーチをしながら私たちの街へ向かってきました。』

このように国会で陳述されたわけですが、上記のコール文を見た限りでは崔氏の述べたような表現は見当たりません。

本当にこのような発言をされたのか信憑性さえ疑うところですが、ただ単に一人の人間の個人的な発言だとすれば、それはヘイトデモとは言えないのではないか?

重要な事なので再度、書きますが、ヘイトスピーチなるものを定義し、違法とし規制したり、罰する法律は現在も存在しません。(大阪市ヘイトスピーチ対処条例なるものはありますが、国【中央)でさえヘイトスピーチの定義や法律は存在しないと断言している(法務省確認)ものを勝手に定義付けて国民全体を対象として規制する憲法違反の条例であり、こんなものは論外です)

この現状を前提として言わせてもらうと、崔氏にとって不快と感じた表現に対してヘイトスピーチとレッテルを貼りつけているだけだということになります。

 


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 上記は11月8日に行われたデモの様子ですが(11月8日に行われたデモの動画はこれしかない)、これは在日側、つまり日本側のデモに対するカウンター側からの目線で撮った動画の様ですが、逆に【不当な差別的言動】を行っているのはカウンター側の方では?

終始、「帰れ!帰れ!」とその地域から排除するようにわめいたり、多分、許可なく拡声器で騒いだりしているのだろうと思いますが、

解消法成立に尽力した自民党の西田昌司氏は政治的な主張はヘイトスピーチに該当しないと述べていたように(ヘイトスピーチの定義さえ曖昧で法的な定義すらないのにもかかわらず)、日本側のデモは政治的主張とするデモという色合いの濃いもので、だとするとヘイトスピーチに該当しないものでは? ここのあたり崔氏に問うてみたいところでもあります。

 

2016年1月31日(日) 13時30分~17時00分の予定

川崎発 日本浄化デモ『第二弾!』 【反日を許すな】

http://www.koudouhosyu.info/skantou/scheduler.cgi?mode=view&no=909

※画像をクリックすると拡大して見れます。(2016年1月31日に行われたデモのコール文)


このスピーチのどのあたりがヘイトスピーチなるものに該当するのか?


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『「韓国、北朝鮮は敵国だ!敵国人に死ね、殺せというのは当たり前だ。みなさん、堂々と言いましょう」と、「朝鮮人は出ていけ!ゴキブリ朝鮮人は出ていけ!朝鮮人、空気が汚れるから空気を吸うな」と叫ぶ人たちが私たちの街へ警察に守られて向かってきたあの時、私の心は殺されたと同じです。』

崔氏はこのように国会で陳述されましたが、多分、上記動画の、あるデモ参加者の公園でのスピーチに対して述べたものであると思います。

 

※上記動画の5分45秒あたりから文字起こし

通りすがりのレイシストです、こんにちわ!

いま、差別はやめろ!って言ってますけどね、この国に差別なんてありますかー みなさん!

差別なんて見たことも、聞いたこともありませんよね、みなさん!大韓民国、南朝鮮ね、韓国!そして北朝鮮はね、我が国にとって敵国であります。韓国は国を挙げて、世界中でない事、ない事を言いふらして日本の悪口を言いふらして貶めているんです。そしてね、竹島を不法占拠して我が国の領土を奪っております。これを敵国と言わずしてなんというんでしょうか!

 

いいですか、敵国人に対して「シネ、コロセ」こんなのね、当たり前なんですよ!敵国人をぶちコロセというのはね、戦争中から言ってますよ!戦争中アメリカでね、日本人を貶めるためにやった「キル・ド・ジャップ」と書かれてあるんです。

これ日本人ぶち殺せゲームっていうやつですね。キル・ド・ジャップていう紙芝居ですよ。これ戦争中、アメリカ合衆国、我々(日本)と合衆国が戦ってましたから敵に対してはこのくらいの言葉は使うんです。そしてですよ、ウィリアム・ハンセンというアメリカの提督、この人が一番有名なことを言いました。『KILL JAP!(キル・ジャップ!:日本人を殺せ!)』KILL JAP!ていう言葉を広めたのはウイリアム・ハンセンと言う提督です。真珠湾から空母を、日本軍に攻撃される前に脱出させた男です。

 

敵国人に対してね、『KILL』なんて言葉は当たり前に使うんですよ!なぜなら敵なんです。敵を敬いましょうとかね、敵の人権を守れなんてね、言っているバカどこにいるの?世界中にいないんですよ!敵は叩き殺せ!こうやってアメリカはやってます。

こんなもの差別でも何でもありません。世界中で戦争状態になれば誰でも(言葉が聞き取れず省略)『シネ、コロセ』っていうのはね、日本人の情緒的にあまり使われないから、みんな使わないだけであって『シネ、コロセ』なんて言葉は戦争になれば必ず使うんです。アメリカだってやってました。ドイツだってやってました。イギリスだってやってました。『日本人をぶちコロセ』ってやってました。戦争中は。

 

朝鮮人は我が国にとって敵であります。敵に対してね、『出ていけ』だの『シネ』だのね、何を言ってもこんなものは差別には当たりません。ヘイトスピーチなどと言う言葉にね惑わされてはならないです!

みなさん、堂々と言いましょう!朝鮮人出ていけ!!朝鮮人は出ていけ!ゴキブリだ!ゴキブリ朝鮮人は出ていけ!!何を言っても構わないです!

 

今、川崎とね、先日、大阪ですか?ヘイトスピーチ条例?何言ってるんですかね? ヘイトスピーチなんてこの国にはありませんよ!!この言葉に惑わされてはなりません。敵に対して『ぶちコロセ』っていうのは当たり前でしょ!敵を敬いましょう、人権を守りましょうなんて言うバカはどこにもいませんよ!『敵はぶちコロセ』これでいいです!ヘイトスピーチなんてこの国にはありません。

 

※ウィリアム・ハルゼー・ジュニア - Wikipedia より一部引用

 

KILL JAPS, KILL JAPS, KILL MORE JAPS. You will help to kill the yellow bastards if you do your job well.(ジャップを殺せ、ジャップを殺せ、ジャップをもっと殺せ。任務を首尾よく遂行するならば、黄色いやつらを殺すことができる)

 

日本軍との戦闘に際し「敵を殺せ! 敵をもっと殺せ! 猿肉をもっと作れ!」など度々過激な発言を繰り返したことで知られているが、日本への原爆投下に対しては批判的で「最初の原子爆弾はいわば不必要な実験であった。これを投下するのは誤りだった。あのような兵器を、必要もないのになぜ世界に明らかにするのであろうか?」と述べている。

 

 

さすがにデモ参加者の主張には何とも言えない部分が大いにありますが、ただし、公園でスピーチをされたデモ参加者はこのような前置きをされています。

『大韓民国、南朝鮮ね、韓国!そして北朝鮮はね、我が国にとって敵国であります。韓国は国を挙げて、世界中でない事、ない事を言いふらして日本の悪口を言いふらして貶めているんです。そしてね、竹島を不法占拠して我が国の領土を奪っております。これを敵国と言わずしてなんというんでしょうか!』

要するに日本や日本人に対して不逞をはたらく韓国は敵であり、その構成を成す朝鮮人(韓国人)も敵であるという認識の下、暴言のようなものを発したようですが、崔氏はこの部分を省略し、単に罪もない善良な朝鮮民族に対しヘイトスピーチを行ったかのように国会で述べたのが現実の様です。

これは個人的な推測ですが、意図的に省いて陳述を行ったのではないかと感じています。(あくまでも推測ですよ)

 

日本国内の朝鮮民族などは、ありもしない『朝鮮人強制連行』や『日本軍「慰安婦」』、『関東大震災 朝鮮人虐殺』などの嘘、捏造を広めたり、『竹島は韓国の領土』と民団指導の下、韓国学校で活動をさせるという、極めて日本の国益や先人の名誉を害し貶め続けてきた。


news.livedoor.com


dametv.cocolog-nifty.com

 

そして北朝鮮は日本人を拉致し、その拉致に加担したのは日本国内に存在する朝鮮総連や朝鮮学校関係者であるということも明らかにされています。

朝鮮総連と朝鮮学校をぶっ潰せ!|旗本退屈女のスクラップブック。

誰も知らない朝鮮学校の実態|Doronpaの独り言

 


www.youtube.com
 ※動画の7分32秒から

北朝鮮による拉致事件の一つである原 敕晁(はら ただあき)さんが拉致された事件の犯人は、大阪朝鮮学校の元校長 金 吉旭(キム・キルウク)である。現在、国際指名手配されている。(1980年)

 

 ※動画の9分55秒

朝鮮学校で40年間教えていた教師によると、「朝鮮学校の卒業生の多くが日本人拉致事件に関与している。朝鮮総連幹部の息子が拉致事件に関与している。」と本に執筆している。

(光射せ!5号 申 相一 著 2010年7月発行)

 


h-ayumi.at.webry.info

上記記事より一部引用

「朝鮮高校の卒業生のなかから日本人拉致や韓国での破壊活動に従事する者が少なからず生まれていることも、こうした教育と無関係ではない。このような機関に日本の公費をつぎ込むことは犯罪に手を貸すことになる」

 

(関連記事)


dogma.at.webry.info

 

日本人にしてみれば朝鮮半島本国をはじめ、在日韓国人や朝鮮人が敵であるというのはその通りでしょう!

日本人の人権を侵害し(拉致)、日本の国益を害し、先人を犯罪者に仕立て上げると言う不逞行為に加担し、日本人に対して敵対心むき出しの行動を行っているのだから。

それに対し批判、排斥を行うと差別をやめろ、とか、ヘイトスピーチだとか、都合が良すぎやしませんか?

日本に対する不逞行為(ほぼ犯罪に近い)をやめれば朝鮮民族に対する暴言のようなもの、そして排斥はしなくなるという事を何故気づかないのか?(本当は気づいているのでしょう?)日本側からしてみれば、当然の正当防衛ではないでしょうか。

 

某デモ参加者が主張したように、この日本には【不当な差別的言動】(いわゆるヘイトスピーチ)など存在しないのです。

その証拠に不逞を働かない、真面目に日本で生活をされている外国人に対して「出ていけ」や「シネ」「コロセ」などと暴言を吐いた事は一度もないのです。

とんでもない不逞をはたらく外国人勢力にだけ批判、排斥を行っているものに対しヘイトスピーチなどという意味不明な造語を利用し、日本人を悪者に仕立て上げるような言動は許せません。

このような姑息なやり方をするから嫌われるのです。

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wasavi0032016

2016-10-01
【愚行】 法務省主催で極めて憲法違反濃厚な、いわゆるヘイトスピーチ解消法(日本人差別法)をどのように展開していくかを目的とした会議が開かれていた模様!
日本人差別法について
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 8月29日、日本人差別を助長するような法律、いわゆるヘイトスピーチ解消法(日本人差別法)をどのように展開していくかを目手とした会議が法務省主催で行われていたことが民進党参議院議員・有田芳生氏のツイートから判明し、いろいろと問題があるということで、今回この問題を取りあげてみました。

 

目次
法治行政の原理を無視し続けるかのような法務省の愚行
極めて憲法違反、そして『あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約』にも違反している虞のある法律に関してどのように展開していくかを目的とした会議を主催した法務省の愚行
極めて憲法、人種差別撤廃条約に違反している虞があると言う理由
法的な定義のないヘイトスピーチを利用する、法治行政の原理を無視するかのような法務省の職員
会議録について
有田芳生氏のダブルスタンダード(矛盾)
 

 

法治行政の原理を無視し続けるかのような法務省の愚行
 


https://twitter.com/aritayoshifu/status/781697703180775424?lang=ja

 

在日外国人(ほぼ在日コリアン:在日韓国人、朝鮮人)の人権だけを保護し、日本国民だけの表現の自由を不当に侵害する憲法第14条『法の下の平等』及び21条の表現の自由などに対し極めて違反濃厚な、いわゆるヘイトスピーチ解消法(法律の実態としては日本人差別を助長する法律)成立に尽力された、民進党参議院議員・有田芳生氏のツイートにより、いわゆるヘイトスピーチ解消法をどのように展開していくかを目的とした会議が先々月、8月29日に開かれていた事を知りました。

 

♦ 極めて憲法違反、そして『あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約』にも違反している虞のある法律に関してどのように展開していくかを目的とした会議を主催した法務省の愚行
 

なぜ愚行と表現したのかといいますと、

1点目は、法務に携わる政府の一機関たる法務省がですね、憲法14条及び21条、そして1995年に日本が加入した国連の『あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約』に極めて違反している可能性が大きい、日本人差別を助長するような法律の運用に関して主導して会議を開いたということ。

 

極めて憲法、人種差別撤廃条約に違反している虞があると言う理由
憲法、そして国連の人種差別撤廃条約に極めて違反している虞があるという具体的な理由については以下の記事にまとめてありますのでご覧ください。

【いわゆる、ヘイトスピーチ解消法の実態】 大月短期大学名誉教授・小山常実さん 「ヘイトスピーチ解消法には日本人に対するヘイト、憎悪が込められている」
【内容も不公正・デタラメなら手続きも不公正・デタラメ!】 『不公正・出鱈目な手続きで可決されたヘイト法……参院法務委員会議事録等を読む(1)』 小山常実氏の記事より転載
日本人差別法(いわゆるヘイトスピーチ解消法)成立は、不逞な国会議員やマスコミによる事実関係(JR川崎駅前暴力事件)の捏造を背景としていた。
心機一転!Hatena版 日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ 今日からスタート!
 

現在の所、裁判所で憲法違反、そして人種差別撤廃条約違反の判決が出たわけでもありませんので(そもそも裁判すら行っていませんが)違反だと断定することは控えるようにしていますが、一部の法曹界の方はともなく、一般の法律業界以外ですら憲法や人種差別撤廃条約に違反しているのではいかと疑念をもたれている方は多いようです。

ですから、おそらく裁判所で法律の審査を行えば、まず100%の確率で憲法違反、並びに人種差別撤廃条約違反という判決が出る可能性が高いという状況でしかないということをご理解ください。

このような、正式に運用するのは間違っているであろう法律の運用に対し、法務を司る法務省という政府の一機関が主導して会議を開いたというのは極めて問題であるという事を、特に日本国民なら認識しなければならないところだと思います。

本来、法務省がやるべきことは差別的で表現の自由を不当に侵害する虞があり、憲法や人種差別撤廃条約に違反している虞のある法律に対して問題提起をすること!それが先頭に立って極めて不適切な法律の運用方法に関して会議を開くというのは自分たちの役目を放棄し、常軌を逸した行動に出ているとしか思えません。法務省の存在意義を問われる問題だと思います。

 

2点目は有田議員のツイートにも書かれてありますように、法務省職員の名刺の裏は、法務省が国民の貴重な血税を利用し作成した『ヘイトスピーチ、許さない。』というポスターの表紙をそのまま使用していること。

因みに、このポスターは有田議員のツイートにも添付されているデザインと同様のものですが、在日外国人の人権だけを保護するためだけに作られたものです。

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♦ 法的な定義のないヘイトスピーチを利用する、法治行政の原理を無視するかのような法務省の職員
 

そもそもヘイトスピーチなるものには法的な定義は現在存在しませんし、勿論、これに関する法律も存在しません。これは今年6月頃、法務省の人権擁護局に問い合わせを行い確認を取ってあります。(存在しないというのは職員の回答です)

ヘイトスピーチというのは、約3、4年くらい前に報道機関などが流し出した言葉で、和製英語という情報もあります。(日本だけで通用するホワイトデーのようなものだとか・・・苦笑)

しかも、国際法ではヘイトスピーチの定義や法律は存在しないとのことです。


www.youtube.com
つまり、ヘイトスピーチというのは、この日本では単なる造語レベルのものでしかないという事になりますが、そういうものを利用してポスターを1万枚以上作成し、全国にばら撒くような事をし、尚且つ自分たちの名刺にまで利用していると言う、法治行政の原理を無視するかのような信じられない行為、そして国家公務員であるという自覚が極めて薄いのではないかという、これを背景として不信感が更に倍増!

※法治行政の原理について

法治行政の原理(ほうちぎょうせいのげんり)とは - コトバンク

※上記記事より引用

近代的・現代的法治国家の行政法の分野におけるもっとも基本的な原理であって,刑法の分野における罪刑法定主義に対応するものである。〈法治行政の原理〉または〈行政法における法治主義〉ともいう。

もともと,この原理は,一般に,絶対主義国家における国家権力の主観的恣意的支配に客観的合理的な法一般を対置し,法による支配を実現し,それによって国民の権利自由を保障しようとしたところに端を発するものであり,制度的には,権力分立=三権分立と立法権の優位の思想を背景とし,それを行政権とのかかわりで表現したものである。

 
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♦ 会議録について
 

ネット上でいろいろと検索をしたり、法務省のサイトで探してみたのですが、会議録のようなものは見当たりませんでした。(こちらの検索方法がマズいのかもしれませんが・・)

『ヘイトスピーチ解消法をどのように展開していくかを目的とした会議』という事は、どのような形で適用していくかという事だと思いますが、この問題に関して推測だけに留めておくのは個人的によくないと思っていますので、具体的にどのような会議を開いたのかということで法務省に尋ねてみようと考えています。

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有田芳生氏のダブルスタンダード(矛盾)
 

f:id:wasavi0032016:20161001212826j:plain
 (出典先)https://twitter.com/miki_takayuki/status/781704704426332160?lang=ja

 

上記は有田議員の政策ですが、特に4番目の赤い線で引かれている部分にご注目ください。

『ヘイトスピーチをなくします。』と書かれてあります。一体何でしょうね、ヘイトスピーチって?? 法律の定義がありませんので、例えば在日コリアンなどがある発言に対して不快と感じればヘイトスピーチだ!という事になってしまうわけです。つまり定義が無いので幾らでも拡大解釈ができ、それが無限に広がっていく。ですから法的な定義のないものを特に国会議員が使用するのは極めて危険なことだと思います。(法務省の件でも同様です)

どういうことかというと、国会議員というある意味で権威的な存在を裏付けとしてヘイトスピーチという造語レベルのものが正当化され、これによって日本国民の言論が広範囲に抑え込まれてしまうという危険性・・・ いや、もう既にこれは始まっていますが、このような危険性を伴うから、特に公務員などがあたかも法律上のものであるかのごとく使用するのはいかがなものかということです。

 

このような有田議員ですが、どうもお仲間の差別的表現には寛容のようです。


(出典先) https://twitter.com/tsuuhou_kai/status/781702095833473024?lang=ja

 

どうも・・在日特権を許さない市民の会(略称:在特会)の元会長をされていらっしゃいました桜井誠氏に対して『ヘイト豚 死ね!』と横断幕のようなものに書かれてあるようです。

 

有田議員はお仲間(多分、在日コリアンの方々ではないでしょうか)の差別的表現(いわゆるヘイトスピーチ)はOK!で、日本人による在日コリアン等に対する差別的表現はダメ!ゼッタイ、というスタンスの様です。私にはこのように見えて仕方がありません。これをダブルスタンダードというのではないでしょうか! もっと突っ込んで言えば日本人差別!

つまり『朝鮮人 死ね』はヘイトスピーチだ!許さない!と言うスタンスのようですが、明らかに桜井氏とわかるような絵のよこに書かれている『ヘイト豚 死ね』はヘイトスピーチではないというスタンスのようです。

 

このように、ヘイトスピーチというのは日本人の側から在日コリアン等の外国人に向けられる暴言や不快な表現に対していえるものだと! しかし在日外国人から日本人に向けられる暴言や不快な表現はヘイトスピーチに当たらないという、このようにも感じられる部分がありますが、

仮に有田議員や他他行政機関他行政機関がこのように思い込んでいたとするととんでもないし、このようなヘイトスピーチというものを定義した法律は一切存在しないので、有田議員をはじめ、在日コリアン、そして法務省、他の行政機関がいかに大暴走をしているかということになります。

 

それはそうと、この有田議員・・・どうにかならないものでしょうか・・・。8月頃にも桜井氏に対して嫌がらせを行っていたようですが。


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因みに6月5日の川崎市でのデモの時は、デモ隊の進行を妨げる目的で車道に座り込むという道交法違反(たしか5万円以下の罰金)を犯し、表現の自由を不当に踏みにじった、いわば不逞な国会議員といえます。このような国会議員がいまだに安泰としているのは、この国が既に法治国家ではないということを表していると思いますが・・・

まともな法治国家なら有田氏は議院裁判にかけられ議員資格を剥奪されているか、党を追放されていることでしょう。


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日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログなる愚か者のブログの内容です。

注:特定の民族などへの差別表現が含まれています。


日本国民の表現の自由を軽んじ侵害する、自民党参議院議員・西田昌司氏のヘイトスピーチに関する解説に物申す!
日本国民の表現の自由を不当に奪う不逞な政治家
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プロローグ(序文:この記事を書くに至った理由)
政治的発言であれば、どんな表現であっても、いわゆるヘイトスピーチに該当しないのか!?
外でマイクを持ち、排外的表現をすることがヘイトスピーチ!? その他の排外的表現活動はヘイトスピーチに該当しないのか!?
自民党参議院議員・西田昌司議員へ捧げる憲法第15条2項:「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」
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プロローグ(序文:この記事を書くに至った理由)
 

2016/08/07に公開されたYouTube動画において、自民党参議院議員・西田昌司氏と、いわゆる『保守』なるものを標榜し政治活動(自前の放送局を有し、様々な政治的問題に関する情報、発言等を発信したりデモ、街宣等の政治的活動を展開)を行う、チャンネル桜の代表者・水島総氏との、いわゆる『ヘイトスピーチ」問題について議論(?)をされている様子が映し出され、

その中での西田氏による、いわゆる『ヘイトスピーチ』に関する解説めいたお話があり、そのお話に対して大いに疑問を感じたため、この場より僭越ながら物申させて頂きました。

 

政治的発言であれば、どんな表現であっても、いわゆるヘイトスピーチに該当しないのか!?
 

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(出典先)ヘイト規制法で自民党西田昌司氏に裏切られたと感じた人に見て欲しい動画

https://www.youtube.com/watch?v=sOB9s_sXEF0

 

まず動画の(22分54秒)あたりで西田議員は次のように述べられています。

 

「特にアメリカ米軍問題がね、逆に言うとこれ共産党の議員から質問されましたから私答えましたけれど、要するに極めて政治的発言なんですよ全部ね、中国の問題・・これは自由に発言が許されるものであってね、このヘイトスピーチのもんじゃないんです。」

 

 

要するに、こちらにも少し書いたのですが→ 心機一転!Hatena版 日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ 今日からスタート! - 日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ

胡散臭いマスコミや在日コリアン等の外国人、一部の表現の自由を侵害する法律成立に尽力した不逞な国会議員等などから「ヘイト団体」「レイシスト集団」などと侮蔑、差別されている、行動する保守運動を展開する『在日特権を許さない市民の会(略称:在特会)』などが発する政治的発言に付随する在日コリアン等の外国人排斥発言はヘイトスピーチに該当し、

沖縄の米軍等に関する政治的発言に付随する排斥発言はヘイトスピーチに該当しない、という事が西田議員の発言から導き出されるということになります。

 

沖縄の米軍に関しては、レイプ事件やこれに付随した形で殺人事件なども幾つか存在しているようなので、これに激昂した住民等が「米軍出ていけ!」「ヤンキー・ゴーホーム!!」と排斥発言をしても許される、決してヘイトスピーチにはならない、という事だと思います。

沖縄米兵少女暴行事件 - Wikipedia
沖縄うるま市強姦殺人事件 - Wikipedia
沖縄県内での米軍人・軍属による主な事件・事故
在日豪人女性「本当に地獄だった」 米兵からの暴行を語る - ライブドアニュース
これらのニュース等から言えば、米軍の存在と言うのは沖縄県の、特に女性の方々には凄まじい脅威的存在であると感じますし、その身内などにとっても日本から出て行って欲しいと多かれ少なかれ思い、それを口に出すことは致し方ない事ではあると思います。(あくまでも個人的見解です)

 

しかし、だからと言って時、所、状況、そして相手を考慮せず無制限な排斥的発言は許されるのか?と言えば、これは違うだろうと思います。

例えば、動画の(25分25秒)あたりから、多分、沖縄の出来事だろうと思いますが、1人の男が走って来た赤っぽい車を止め、いきなり車を叩きながら運転している米軍関係者?に向かって「Dai(死)」「You Dai Dai Dai Dai Dai 死ね(あなたは死ね、死ね、死ね、死ね、死ね)死ね!」「死ね米兵!」「死ねよお前」「クソったれ死ねアホウ!」と暴言を吐きまくり威嚇するような行動に出ている場面が映し出されている。

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 凄まじい排斥発言だけではない、米軍関係者?を棒で突くという暴力行為に出た者まで存在する。もうこうなるとヘイトスピーチ以前に暴行罪が適用されるであろうレベル

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 手前の黒っぽい上下の服を着た米国人に対し、グレーっぽい服を身に着けた男が棒を手にして突く、暴力行為に出ている様子

(出典先)アメリカ人を串刺しにする沖縄左翼 - YouTube

 

先に示したように、西田氏は犯罪を犯していない、罪もない者にまで排斥するような暴言を吐くのはよろしくない的なニュアンスの発言をされています。

ならばいくら政治的な関わりがあろうと犯罪を犯していない米軍関係者等に対して「死ね」などの、凄まじい、いわゆるヘイトスピーチを行うのはおかしいという事になります。ましてや暴力など論外でしょう。(西田議員はこのような状況を理解されておられるのかどうかは不明ですが)

 

また、在日コリアン等のほとんどは政治的なものには関わりない一般の永住者や特別永住者たる者がほとんどであれば、米軍の場合、特に日本の統治機構と深い繋がりを有し、極めて政治色の強い組織、そして武器等を所持する軍隊というある種、脅威的な面も存在することなどから区別をして発言をしたのだろうと、個人的に推測します。

 

◆在特会(在日特権を許さない市民の会)による在日朝鮮人等(韓国籍、朝鮮籍の在日コリアン等)に対する排斥発言はなぜ、いわゆるヘイトスピーチになるのか!?

では、なぜ在特会らの政治的発言に付随する排斥発言がヘイトスピーチになるのか、動画の(23分14秒)あたりで西田議員は次のように述べています。

 

「ヘイトスピーチがやっているものって言うのはね、要するに(途中、言葉が聞き取れず)わざわざそこに住んでいる人ね、そこで別に何か犯罪を犯したりしているわけでもないわけです。

平穏に暮らしている方々の街に行ってですよ、朝鮮人、なんだか~!!こう言ったりね、騒ぎ立てて「出ていけ~!!」と言うのはね、地域を分断させる」

 

 

要するに、犯罪も犯していない、罪もない善良な在日コリアン等が平穏に暮らす街に行って排斥発言等を行うのは、地域を分断させるからダメだと!(だからヘイトスピーチになるんだという論理のようです)

まぁ、至極、真っ当なご意見だと思います。但し、本当に何の罪もなく善良で真っ当に生活をされていればのお話ですが。

 

では、表向き犯罪行為等に関わっていない、平穏に暮らしているであろう一般の在日コリアン等は本当に排斥されるいわれは全く存在しないのか!?と疑問を持つに至った、ある発言が存在します。

 


www.youtube.com

 

 上記動画の(15分49秒)あたりから、在日コリアン系の男性(この方は国民の言論封殺条例である大阪市ヘイトスピーチ対処条例に反対の立場を示す、本当に善良な在日の方のようです)が在日コリアン等が受給している生活保護(これは本来なら生活保護法違反)などに関するタブーのようなものを暴露されています。

 「大阪、東京に住んでいる、大阪で生活保護を受けている方、一般人だと12万4、5千円(一般の日本人の場合)在日特別永住者のパ〇〇〇ッパリのみなさん!朝鮮進駐軍の末裔のみなさん!(中略)生活保護の申請をしたら17万5千円」「挙句の果てね、年に一回、お餅代言ってね、1万5千円支給される」

 

つまり、在日韓国人、朝鮮人等の在日コリアンが生活保護を申請すると17万5千円を支給され、日本国民は12万4、5千円支給される。

そして、どういう制度なのか不明ですが、在日コリアン系には年一回、お餅代と称して国から1万5千円が支給される、という事を述べているようです。

 

なんですか、この差別は! しかも在日外国人への生活保護は法律では認められていないのにも関わらず日本国民より約5万円も多く支給され、年一回、お餅代と称して1万5千円支給されているという、日本人にはない特権がまた発覚!

この国は本当に日本なのか?? なぜ自国民より外国人が優遇されるのか?という驚きの事実が暴露されたわけです。

 

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(出典先)外国人に未来永劫、血税をばら撒きたい厚生労働省は、職員のポケットマネーで外国人の生活保護を行うべきである。 或いは、日本国民の生存権を脅かすブラック機関・厚生労働省は解体するべきである。 | 日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ

 

本来は日本国民の生存権に裏打ちされた社会保障制度であるものが、在日外国人に喰いものにされている状況です。

一番悪いのは生活保護を支給する国や自治体でしょうが、過去、在特会などが外国人生活保護問題でお役所等に出向き抗議行った過去もあります。それでもやめない・・・。

ならば違法に受給している在日コリアン等にその怒りを向ける他、ないという結果にもなってくる。

 

一部には、「外国人の生活保護を受ける権利を認め、生活保護法の国籍条項文言を改正しろ!」という抗議の声もあるようですが、そもそも生存権といった【社会権】は、国家があってはじめて成り立つ権利であり、ここから【後国家的権利】とも言われ、生存権(社会権)を保障してくれるのは国家であるという考え方の下、日本国憲法第25条(生存権)は存在すると言われています。

つまり、在日外国人はその国籍を有する国の政府(たとえば在日韓国人であれば在日韓国大使館等を通じ韓国政府に救済を求めるべき)に社会保障を求めるべきであって、日本国家として保障する義務など本来はありません。ですから外国人に生活保護を受ける権利など認める義務も全くないのです。(日本政府はこのような無茶に一切耳を傾ける必要はありません)

正当に生活保護を受けるなら日本に帰化をし、日本国籍となるべきであって、義務も果たさず権利ばかり求めるでは道理に反する。

ただし、緊急性を要する、例えば事件や事故、他災害等に巻き込まれ生命の危機に面しているような場合は、人道上の観点から日本国として外国人にも保障するのはなんら間違ってはいないでしょうが、そうではない外国人が生活保護を要求するというのは大間違いだということです。

本来、自力で生活していけなくなるような場合、祖国政府に救済を求めるか、或いは祖国に帰って救済を求めるのが筋でしょう。後は帰化をするという方法しかないでしょうが、まずやるだけの事をやってから文句を言えといいたいのです。

 

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 (出典先)在日高齢者無年金訴訟棄却 どこまで苦しめるなんていってるんじゃね~よ : 愛国アナーキー評論

 

あと、1円の掛け金も納めていない在日コリアン、他外国人(65歳以上の高齢者)は年金代わりとして福祉給付金なるものを国、自治体から支給されているというとんでもない実態が発覚している。(国民は1度でも掛け金未納の場合、年金をもらえない。)

現在、各地方自治体などで在日外国人高齢者等福祉給付金に関する条例などが定められ支給されているようですが、在日無年金訴訟において最高裁は国(立法府)の裁量権を認め、国民年金制度から在日外国人を除外したのは憲法に反するものではないとして棄却された以上、年金代わりの在日外国人高齢者等福祉給付金なるものを受給するのは不当利得にあたるのではないでしょうか。

また、日本国民には救済措置は無く、一方で1円の掛け金も納めていない在日外国人に対する救済措置(在日外国人高齢者等福祉給付金)は法の下の平等に反する憲法14条違反であるとしか言いようがありません。つまり条例等が不当なものであると。

そもそも、この問題は在日外国人(当事者は戦前から日本に在住、又は朝鮮戦争時、密航で不正に日本に入国した朝鮮系外国人)自身の自己責任の問題であって、日本として年金を支給する義務など全くないのです。(先に示した後国家的権利であるため)

(参考記事)

在日特権を許さない市民の会 - 呟き : 在日無年金訴訟ついに終結
【日本人を差別する在日特権】 在日外国人高齢者福祉給付金について桜井誠氏と関西の活動家等が追及!(2011年:神戸市役所にて) - 日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ
(参考動画)

神戸市は年間1億2千万円を在日朝鮮人に支給している ① - YouTube
神戸市は年間1億2千万円を在日朝鮮人に支給している ② - YouTube
神戸市は年間1億2千万円を在日朝鮮人に支給している ③ - YouTube
神戸市は年間1億2千万円を在日朝鮮人に支給している ④ - YouTube
神戸市は年間1億2千万円を在日朝鮮人に支給している ⑤ - YouTube
 

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 (出典先)華やぐ日々よ …詠山史純の愚考拙文録 竹島と北方領土の不法占拠 …理は我に有り。非は彼に有り。されど…

 

そして、国民の血税にたかるような事をするだけではなく、「独島(竹島)は我が領土」と洗脳し、韓国による竹島不法占拠を肯定し後押しするかのようなとんでもない活動を認めている民族学校が存在する。それが日本に存在する韓国学校です。(竹島は日本固有の領土です。)


news.livedoor.com


matome.naver.jp

 

f:id:wasavi0032016:20170322155920j:plain

 (出典先)群馬の森の反日記念碑大集会へ怒りのカウンター攻撃!そよ風「群馬の森」の朝鮮人追悼碑撤去を!|クロッシェ 21

 

あと、旧日本軍が朝鮮人(当時、朝鮮併合で朝鮮人は日本人として国籍を与えられ、日本国民とほぼ同等の権利、自由を得ていた)を強制連行したという大嘘、でっち上げの日本人を貶める捏造プロパガンダを行っているのが在日のようですが、これに関する朝鮮人追悼碑なるものが作られ、群馬県の某公園に存在していると言われます。

群馬の森の朝鮮人碑抗議から4年① : そよ風
【不適切】県立公園になぜ朝鮮人強制連行犠牲者追悼碑?(群馬県高崎市) - 凛として。 
 

これまで記してきたものは氷山の一角でしょう。(まだまだ日本人が知らない特権や悪行が存在するでしょう)これでも西田氏は在日コリアン等を善良で罪もない平穏に暮らす住民として扱うのだろうか?

 

犯罪こそ犯さずとも日本の国益を害する活動を行ったり、日本人を貶める活動、そして血税を喰いものにするかのような状況では激昂し「出ていけ」と排斥されても仕方のない状況だと個人的に思いますが。

そもそも、どの在日が善良で、どの在日が不良なのかなどいちいち察して行動など出来るわけがないのです。実際、在日コリアン系の男性が街宣で暴露したように、国、自治体によって社会保障の面で日本人より優遇し、日本人が差別を受けているという実態は明らかですから、総じて在日コリアン等に怒りを向けるのは不合理なことではないと思うし、

 

そもそも国や自治体がだらしなくも在日を甘やかし、日本人が怒りを感じるような、とんでもない行政を行っている事が原因であり、まるで他人事のように在特会や他反在日系の活動団体に対して「ヘイトスピーチは許さん」などと偉そうにしている場合ではないということです。 お判りでしょうか!西田昌司さん

 

国が在日に特権的なものを与えなければ、在特会(在日特権を許さない市民の会)は生まれてこなかったでしょう!一番の原因、そして責任は国にあるのではないでしょーか!西田昌司さん

 

そして、在特会とか、他、日章旗、旭日旗を掲げ在日コリアン等を排斥する場合、必ず深刻な政治的問題が関わっている。単に個人的感情(好き嫌い)による差別から排斥しているわけではない。であればヘイトスピーチにはならないと思いますがどうでしょう!西田昌司さん

 

外でマイクを持ち、排外的表現をすることがヘイトスピーチ!? その他の排外的表現活動はヘイトスピーチに該当しないのか!?
 

西田氏、動画の(23分35秒)あたりで、これがヘイトスピーチだ!というような定義らしきものを解説されています。

実際は、ヘイトスピーチという言葉の法的な定義など存在しませんが、この西田という議員は自分が成立に尽力した日本人差別法に明文化されている『不当な差別的言動=ヘイトスピーチ』であるかのように主張し、法律には一切明文化されていないにも関わらず、ヘイトスピーチを解消するための法律を自分が作ったのだと思い込んでおられるわけです。

 

 

(チャンネル桜代表・水島聡氏)
「それからもう一つは例えば微妙なとこで言うと、例えば北朝鮮の問題ね、北朝鮮籍の沢山いるわけだけど、例えば拉致問題でね「お前のとこは人さらいの国じゃないかと」


(西田昌司氏)

「だからそれ言うこと自体はね、ヘイトじゃないんですよ。ヘイトスピーチというのは要するにね、大きなマイクを使ってですよ、公然と外でね、『お前ら出ていけ』ちゅう、ああいう、要するに街頭演説しているわけですよね。あれがヘイトスピーチでしょう!

ところが今ここでね、会話したりするんだけど、ここで紹介した言葉があったりしますけどね、それが例えばここで議論している中でですよ、激昂してなったと、それはヘイトスピーチじゃないじゃないですか、どの道はじめから、初めから我々が想定しているもんじゃないんですよ。(中略)要するに外でやっている、ああいう事ですよね。これは、基本は。」

 

 

なるほど!同じ排外的、侮蔑的発言でも外でマイクを持ちデモや街宣等で発言したらヘイトスピーチになり、内部で議論をしている時など発言した場合はヘイトスピーチにならないという言い分。

 

◆ネット上での在日外国人に対する排外的・侮辱的表現活動は、いわゆるヘイトスピーチとみなされるのか!?

では、ネット上のSNSやブログ、又はHPなどで本邦外出身者に対する排外的、侮蔑的表現活動をした場合はどうなるか?? 

西田氏は外でマイクを持ち、デモや街宣等で発する排外的、侮蔑的表現に対してヘイトスピーチとして限定するかのような主張をされていますが、この点で考えるとネット上の表現活動には日本人差別法は適用されないということになります。

 

しかし、参議院の附帯決議では次のような決議がなされています。(法的な拘束力はない)

インターネットを通じて行われる本邦外出身者等に対する不当な差別的言動を助長し、又は誘発する行為の解消に向けた取組に関する施策を実施すること。

(出典先)http://www.moj.go.jp/content/001184403.pdf

 

なぜこれを附帯決議扱いにしたのかは不明ですが、実質的にはネット上での排外的、侮蔑的表現活動に至ってもヘイトスピーチ扱いするということです。

だいたい『スピーチ(speech)』というのは演説など人前で発する表現方法の事を意味するのだと思いますけど、ネットの場合、どちらかと言えば(write:書く)という表現が妥当であり、勝手にヘイトスピーチ認定されるのも迷惑ですが、

要するに、大勢の不特定多数の者の前で不当な差別的表現活動を行うと、それの助長、誘発、そして分断を招くからヘイトスピーチとして規制するんだという、そういう目的を以て法律を成立させたのではないかと推測します。

 

簡潔に言えば、不特定多数の大勢の前でやればアウト! ある特定の、例えば身内とか、仲間うち、少数の集団での議論の場とかではたとえ不当な差別的言動をしたとしても、それは差別を助長、誘発、分断を招くものではないからヘイトスピーチとはいわない、西田氏の言い分からするとこうなります。

 

妙ですね・・(苦笑)

では、なにが妙なのかというと、西田氏は態様とか状況を区別してヘイトスピーチか否かを判断しているところです。

つまり表現そのもののもつ意味に拘ってヘイトスピーチか否かを判断するわけではなく、大勢の前だと差別を助長、誘発、分断する虞を鑑みて判断するという方向性。

 

自民党参議院議員・西田昌司議員へ捧げる憲法第15条2項:「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」
 

日本人差別法が何を国民に求めているのかは、なんとなく理解できた感じはありますが、今までいろいろと西田議員の発言を拝見させてもらって感じたことは・・・

現場のことはほとんど理解できていないという事と、擁護する在日コリアン等の実態をもほとんど理解されていないのではないかということ。

そして、日章旗、旭日旗をもってデモ、街宣等を行う市民団体に対して微塵も寄り添う気配すらない(要するに、在日コリアン等の言い分ばかりを聞き、国民には配慮して話すら聞く気が無い)

ただ、ただ、片方の勢力(在日)だけの言い分に配慮し、それだけで法律を作ってしまったというのが現実でしょう。

 

実際に、在日勢力や反日マスコミ、一部の国会議員から「ヘイト団体」とレッテルを貼られ差別をされている在特会の元会長・桜井誠氏は国会議員らに言い分すら聞いてもらったことないというようなニュアンスの発言をされていた動画を拝見したことがあります。

 

ハッキリ言って議員失格でしょう。(憲法第15条2項:すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。←この条文に反する行為)

 

そんなに日本国民を差別し、日本国民の人権を守る気がないなら朝鮮半島に行って朝鮮の為に尽力する政治家となればよろしいと思いますが、どうでしょう。(日本国民はこのような政治家は不必要だと感じるでしょう)

2016-08-24
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今日からHatena Blog 開始です。

実は他社運営のブログからの引っ越しです。

詳しくはこちらを参照→ 日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ|yaplog!(ヤプログ!)byGMO

まずは、個人的に廃止を目指す【日本人差別法】と個人的に名付けた当該法律の差別的で危険な実態について書いてみようかと思います。

 

「日本人差別法」とは
日本人差別法と名付けた理由
在日外国人が日本人を差別することはあり得ないのか!?
日本人差別法がもたらす弊害
日本国民の表現の自由を不当に奪う日本人差別法廃止に向けて思う事
 ※目次に戻る場合は、ウインドウの上部左端にある矢印(戻る)をクリック!

 

「日本人差別法」とは
 『日本人差別法』というのは、公式的な名称ではなく当該法律の内容を個人的に判断して付けた単なる造語です。その対象となる法律は『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』という、いやに長ったらしい名称の法律。

 

『不当な差別的言動の解消』と法律のタイトルにあるように、表現(言論)に関する規制を伴う法律ですが、禁止規定や罰則は存在せず、国民に対して本邦外出身者(外国籍の者とその子孫など)に対する不当な差別的言動を行わないよう努力を要求する理念法として成立した法律。

ですから、仮に法律内容に違反をしたとしても法律上は罰を科せられない、ただ、ただ国民の自律により不当な差別的言動を行わないよう努力義務を負うという、法律の形式上ではこのような感じです。

 

しかし、内容的には公権力等による法の拡大解釈、恣意的判断(自分勝手な判断)を招きやすく、国民の表現の自由が不当に侵害され易い危険性をもはらんでいるといった感じです。

 

一部では、「ヘイトスピーチ解消法」とか、「ヘイトスピーチ規制法」「ヘイトスピーチ対策法」などと、それぞれ独自に別名を付けて呼んでいる模様ですが、当ブログの管理者である私、ワサビは最も本法律の名称や内容に適合するであろう、いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」と時々、表現することもあります。

法律の内容(条文)はこちらを参照→ http://www.moj.go.jp/content/001184402.pdf

 

約3年ほど前から、いわゆる「ヘイトスピーチ」という、”差別扇動表現”とか ”憎悪表現” などという、何が差別的表現に該当するのか? 何が憎悪表現に該当するのか? 曖昧でよく理解できない抽象的な概念が定義づけられているこの人権用語らしきものがマスコミなどの報道等から出始めたようですが、

 

これは行動する保守運動と称し政治活動を行う、在日特権を許さない市民の会(アドレス:http://www.zaitokukai.info/)という市民団体をはじめ、他草の根で政治的活動を行う市民団体など、特に日章旗や旭日旗を掲げデモや街宣等で発するスピーチ、アジテーション(政治的主張)に対し、それに反対する者たちが対抗手段として主張する人権用語(実態としては造語)の様です。

 

例えば下記のような・・・

 

 

上記動画のようなデモによるスピーチの内容(某国や、その国の出身者とその子孫等に対する乱暴な表現内容)などが差別的、侮蔑的だと感じれば、それがヘイトスピーチだ!という事に実質的になってしまい、これをマスコミや当該在日外国人(特に在日コリアンと称する韓国籍、朝鮮籍の在日外国人)、正体不明の怪しい人権団体、そして政治家(国、地方の議員等)、他官僚等などが日本社会に広め、

 

行政機関の一つである法務省・人権擁護局などは『ヘイトスピーチ、許さない。』というスローガンを掲げ、国民の血税で約1万枚以上のポスターを作成し、日本全国の自治体や駅、学校等、他街中にポスターを貼りつけさせ、

しかもこれは在日外国人(特に在日コリアン)等のためだけに作り広めている(日本人の人権擁護のためではない)ものであります。(人権擁護局に確認済み)

 

これが当該ポスターです。

このポスター、度々、街、駅等で見かけませんか?

f:id:wasavi0032016:20160823205158j:plain

日本国民に対して「在日外国人に対するヘイトスピーチは許さない」と訴え釘を刺すポスターとでも言うのか、斜め読みすれば人権擁護局が国民に対してヘイトスピーチは許さん!として睨みを効かせるポスターとでもいえばいいのか・・・

 

しかし、これには大きな問題が存在します。「ヘイトスピーチ」という人権用語には法的な裏付けや定義は存在しない。なのにも関わらず国民の血税を利用し、日本国民の人権擁護のためではなく在日外国人の人権擁護のためだけに作成し周知させている。

 

これは人権擁護局もハッキリと答えている事であり(電話で確認済み)、そもそも法治行政(法的な裏付けを基に行政権を行使する)の原則を無視するかのように、国民に許さないと釘を刺すかのようなポスターを大切な血税で作成し、全く法的裏付けもない単なる人権用語を広める行為は大胆不敵というか、本来ならやっちゃいけない行為でしょう。

 

そして、このいわゆる「ヘイトスピーチ」なるものを解消する目的を以て政権与党(自民党、公明党の議員による法律案)提出案により今年2016年5月24日に衆議院本会議で可決・成立し、6月3日に施行されたのが当ブログのテーマの一部となっている日本人差別法です。

 

日本人差別法と名付けた理由
理由は以下の通り。

①法律の正式名称である『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』からもわかるように差別的である。つまり【本邦外出身者(外国籍の在日外国人とその子孫)】に対する不当な差別的言動だけを解消し、本邦外出身者だけの人権を守るための法律であるということ。(内容も同様)

この法律が擁護するのは本邦外出身者とその子孫だけであり、日本国民は対象外という、憲法第14条の法の下の平等原則をまるで無視するかのような内容であり、法律内容も平等なものにしなければならないとして立法府を拘束する14条に反する内容であると言うこと。

 

②附帯決議として日本国民に対しても不当な差別的言動が許される訳ではない的なニュアンスの、国民の反感を少しでも和らげる為の付け足し程度のものとしか思えない、法律の本文とは別の法的拘束力のない立法府の意見レベルの内容のものが存在しますが、それがこちら→ http://www.moj.go.jp/content/001184403.pdf 附帯決議(参議院法務委員会) http://www.moj.go.jp/content/001184407.pdf  附帯決議(衆議院法務委員会)

 

わざわざ別途、法的拘束力のない附帯決議など付けずとも、本来なら「何人に対しても不当な差別的言動」をしないよう努める事を要求するのが法の下の平等原則に適う立法であり、国民、在日外国人共にその人権を保護する内容としなければならない。これを避け、敢えて日本人の人権が附帯決議扱いというのは、どう考えても日本人に対する不当な差別以外に考えられない状況。

 

在日外国人が日本人を差別することはあり得ないのか!?
この日本には、日本語を自由自在に操ることが可能な外国籍の者やその子孫も数十万人規模で存在するわけです。(例えば在日コリアンと称する異民族集団)しかも、その子孫らが通う民族学校等では日本人に対する憎悪を生むような恨日教育(反日教育)などが行われている様子。

 


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これの弊害なのか?不明ですが、在日コリアン等の中から毎年約5000人規模で犯罪等を犯し逮捕者が出ている模様。中には日本人を侮蔑する言葉で「チョッパリ」などと日本人を見下し差別する者まで存在する模様。チョッパリ - Wikipedia

 

あと、これはヘイトスピーチに該当しないであろう、どちらかと言えばヘイトアクション(差別的な行動)の類なのかもしれないですが、旧日本軍による朝鮮人及び慰安婦強制連行と性奴隷説という第一次資料(証拠となる公的資料)も全く存在しない、単に朝鮮人社会の被害者とおぼしき者たちや、その関係者が主張する、日本国民の御先祖(旧日本軍等)を根拠もなく犯罪者扱いし、そのうえ我々、無関係な子孫に謝罪と賠償を強要し、贖罪意識を植え付ける非常に悪質極まりない捏造プロパガンダを大々的に広める行動を数十年間行ってきたという事実も存在する。

 

以下は映画製作により、日本人を貶める捏造プロパガンダを世界的に周知するという暴挙まで行っていた模様。

在日外国人(韓国朝鮮人)による、日本人ヘイト工作の実態−1根拠が無いに等しい乏しい日本軍の朝鮮人慰安婦強制連行虐殺映画( 怪傑

 

慰安婦捏造映画「鬼郷」

 

 

 

 

捏造プロパガンダ映画だけではなく、慰安婦像なるものまで作り韓国の日本大使館前に設置したり(これは国際法違反)、他米国などでも設置し、捏造・慰安婦プロパガンダ(日本軍慰安婦被害者ビジネスとでも言おうか・・)を広め、日本を貶める活動を行っている。

 

要するに本国の韓国人、在日韓国人、朝鮮人等が共闘するように日本を貶める活動を日常的に行っている。どこが善良で弱者なんだと小一時間しつこく問いたい気持ちにかられるほどですが、このように在日外国人でも、ある特定の異民族集団による不当に日本人を貶める日本人差別が日常的に存在してきたわけです。

 

このような現実があるにも関わらず、まるで在日は善良で差別などしない社会的弱者、日本国民は差別主義者、レイシストであり社会的強者=悪であるかの如く、日本国民だけに不当な差別的言動をしないよう努める事を要求しているのが日本人差別法です。

 

裏を返せば、在日外国人等に対しては法律において要求していないのだから、実質的には日本人対する不当な差別的言動はOK!という、極端に言えばこのような解釈も可能になる。

 

このような法律からして日本人差別を助長し、不当な差別は許さないと主張し成立させたのが日本の国会議員であるという事を一生、忘れてはならないです。

 

大阪市でも法律的な定義のないヘイトスピーチを解消するための条例が成立し7月1日に施行されました。法律の定義がないものを勝手に定義付け、その地方公共団体の区域でしか法的拘束力を持たない条例の本質からハズれ、全国民を処罰(差別的表現をした者の氏名を市のHPに差別者として公表)の対象とするトンデモな条例です。

大阪市市民の方へ 「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」について

 

毎週火曜日と金曜日に大阪市のトンデモ条例に反対する市民有志の皆さんが大阪市役所前で条例の危険性を周知、抗議する街宣を行っている模様です。(最新の動画)


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日本人差別法がもたらす弊害
確実に言えることは精神的な委縮を招き、表現の自由(憲法21条で保障されている基本的人権の一つであり、最も重要な人権とされている自由権)が大きく害されること。

 

ここで裁判所の権能の話になりますが、立法府が表現の自由(特に言論等)に関する内容規制をする法律を成立させたとして、この法律が憲法に適合しているか否かを審査する権能を裁判所は有しています。但し、実際に人権侵害等が発生し、これを解決するため付随的に審査をするに限られる。(憲法第81条:法令審査権)条文はこちら→ 日本国憲法第81条 - Wikipedia

 

その審査基準は4つ存在します。(主なものだけ掲載)

①事前抑制の理論 ②明確性の理論、漠然ゆえ無効の理論 ③明白且つ現在の危険の基準 ⑤LRAの基準

 

ここでは個々の基準に対する具体的な解説は控えますが(リンク先を参照してもらえれば、ある程度、理解できるかと思います)、政権与党(安倍政権下で成立)が成立させた日本人差別法で特に問題となるであろうものが②の『明確性の理論、漠然ゆえ無効の理論』です。

 

例えば、日本人差別法の第2条(定義)のところ

 

こ の 法 律 に お い て 「 本 邦 外 出 身 者 に 対 す る 不 当 な 差 別 的 言 動 」 と は 、 専 ら 本 邦 の 域 外 に あ る 国 若 し く は 地 域 の 出 身 で あ る 者 又 は そ の 子 孫 で あ っ て 適 法 に 居 住 す る も の ( 以 下 こ の 条 に お い て 「 本 邦 外 出 身 者 」 と い う 。 ) に 対 す る 差 別 的 意 識 を 助 長 し 又 は 誘 発 す る 目 的 で 公 然 と そ の 生 命 、 身 体 、 自 由 、 名 誉 若 し く は 財 産 に 危 害 を 加 え る 旨 を 告 知 し 又 は 本 邦 外 出 身 者 を 著 し く 侮 蔑 す る な ど 、 本 邦 の 域 外 に あ る 国 又 は 地 域 の 出 身 で あ る こ と を 理 由 と し て 、 本 邦 外 出 身 者 を 地 域 社 会 か ら 排 除 す る こ と を 煽 動 す る 不 当 な 差 別 的 言 動

 

 

>> 差 別 的 意 識 を 助 長 し 又 は 誘 発 す る 目 的 で 公 然 と そ の 生 命 、 身 体 、 自 由 、 名 誉 若 し く は 財 産 に 危 害 を 加 え る 旨 を 告 知

「公然とその生命、身体、財産」に危害を加える旨を告知、というのは何となく世間一般的な常識の範囲において理解できないこともないです。

しかし「自由、名誉」に危害を加える旨を告知、というのは・・かなり考えてしまうと思います。かなり漠然とした文言で明確に想像がつきにくい。それ故に広範囲に渡り表現が規制されやすいという危険性も存在します。

 

>>著しく侮蔑する

なにが侮蔑に該当するのか・・? これも文言の内容の明確性に欠ける。同じくこの表現を根拠に広範囲に表現が規制される虞があります。

 

>>本 邦 外 出 身 者 を 地 域 社 会 か ら 排 除 す る こ と を 煽 動 す る 不 当 な 差 別 的 言 動

 地域社会から排除することを煽動する・・ 例えば「〇〇人は日本から出ていけ」「〇〇人を日本から叩き出せ」等の排外的煽動のことを言っているのだろうというのは何となく想像はつきますが、

「不当な差別的言動」というからには、正当な差別的言動、つまり正当な理由があって地域社会から排除することを煽動する表現はOK!という事なのか?? しかもその理由の是非は最終的には第三者が判断(司法権を持つ裁判所)することになるだろうけれど、

 

問題は、一般国民がその法律の内容を見て明確に判断できるか否かという事ですから、どちらかと言えば明確に判断できない、非常に曖昧、表現活動に対して自主規制をしてしまう弊害が及ぶ虞のある法律だと個人的に判断しています。

 

つまり精神的な委縮効果が及び、本来、自主規制しなくてもよい表現さえ抑え込んでしまい、最終的には『本邦外出身者』に対して何も主張できなくなる虞がある。

 

このような弊害が出ない為にも、法律の文言には明確性を要するのであって、結局のところ、ある限度を超えた法律による表現規制には無理があるのではないかと考えられます。

 

日本国民の表現の自由を不当に奪う日本人差別法廃止に向けて思う事
ということで、初っ端からかなりの長文になってしまいましたが、再度、この法律による弊害というのは表現活動に対する精神的な委縮効果を招き、本邦外出身者に対する政治的な観点からの主張さえできなくなってしまう虞があるということ。

これは重大な問題ですが、これは私たちが生きている時代だけで済む問題ではなく、法律が廃止されない限り、未来永劫、子々孫々にまで弊害が及ぶというのも問題であり、言いたいことを過度に抑制させられる社会というのは不健全極まりない。

 

戦後70数年、米国の洗脳工作(WGIP:ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラムとは | 正しい日本の歴史 | 正しい歴史認識)により世界大戦とその中で起きた事件(ほとんどが虚構に塗れたウソ、デタラメの出来事)の背景から、旧日本軍や当時の政府は悪!という日本人悪玉論により、無関係の戦後、日本人にまで贖罪意識(罪悪感を植え付け弱体化を図る)を植え付け、愛国心というものを消失させ、そして国防の意識さえ薄れさせ国の乗っ取りをしやすくするよう洗脳されてきた日本人

 

しかし、米軍や在日コリアン(在日韓国人、朝鮮人等)に対する問題はタブーとされ、言いたいことも言えない時代が長期にわたり続いた中、ハッキリとものが言える、特に在日問題のタブーに関して容赦なく斬り込み、世間に公表し、多くの日本人が目覚めるきっかけを作ったのが反日マスコミや在日、胡散臭い人権団体、一部の国会議員等から「ヘイト団体」「レイシスト」「差別主義者」と罵られ差別されている在日特権を許さない市民の会という市民団体(自分の中ではこのように感じているという事です)

 

しかし、この団体が反日側にいいように利用された挙句、出来たのが日本人差別法であり、大阪市のヘイトスピーチ対処条例であるというのが皮肉というのか、残念というのか・・・

 

と言いつつも、一番の問題は、たった約40数万人程の在日コリアンらに1億3千万ほどの日本国民の表現の自由を抑え込まれてしまったこと。(法律の成立の背景には、在日らの政治家等に対するロビー活動が存在)

 

1億総攻撃で日本人差別法の成立に抗議していたら、残念な結果には及ばなかったのではないかとも思います。(政治に対する無関心層がかなり多いのではないかと思います)

しかし、成立してしまった日本人差別法ですが、違憲の疑いが極めて強いこの法律、廃止に追い込める可能性は十分にあります。

 

この可能性を現実のものにするには、国民一人ひとりが問題意識を持ち、それぞれが廃止に向けて自主的に動いて頂く事。そのためにも、まずは様々な情報に触れて頂く事。

 

現在、いわゆるヘイトスピーチ関係に拘ってブログ等を書いていおられる方と言うのはほぼ存在しないようですし、そういう背景からもヘイトスピーチ関係に拘り、可能な限りこのブログから情報発信して行こうと思っているところです。

 

ということで、これから末永くお付き合いくだされば幸いです。

ブログ管理人 ワサビ 拝



【いわゆる、ヘイトスピーチ解消法の実態】 大月短期大学名誉教授・小山常実さん 「ヘイトスピーチ解消法には日本人に対するヘイト、憎悪が込められている」
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ヘイトスピーチ規制法は日本人差別法!『 「欠陥ヘイト法」の問題を分析する』小山常実(大月短期大学名誉教授)2016.7.5中山なりあきと語る【「欠陥ヘイト法」と日本の危機】#2
https://www.youtube.com/watch?v=dV0j_xXqypw

 

今年6月5日に施行された『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(いわゆるヘイトスピーチ解消法、又は日本人差別法)の実態について、大月短期大学名誉教授、そして『つくる会』理事の小山常実さんにより解説された内容を文字起こしさせて頂きました。

と、言いつつも、実は旧ブログの方で2016年7月18日にアップしたものですが、再度、こちらのブログからアップさせて頂きました。

(内容等に幾つか変更があります)


yaplog.jp

法律の性質としては、表現規制を伴い、条文の文言はかなり曖昧な点が多く、それ故、個々の表現活動に対する過度の自主規制(精神的な委縮効果を招き、過度に表現活動を自粛してしまう)という悪い影響を及ぼしかねない。

 

罰則、禁止規定はありませんが、一方で既存の法律(道交法、騒音防止条例等、他)により日本国民、特に【保守】を標榜し、日章旗、旭日旗などを掲げ街宣、デモ等の政治活動を行う団体などには、いわゆるヘイトスピーチ解消法の理念に従い、厳格に対応する(ヘイトスピーチ解消法を根拠に取り締まりを強化する)、

このような実態まで見えてきました。(あくまでも日本人のみに厳しく対応し、外国人には甘くという超日本人差別的なもの)

 


そもそも法律の名称からして日本人を差別している、とまるわかりですが、その他、細かく隅々まで研究しつくされたかのような具体的なお話の内容から差別性どころか、日本人に対すると憎悪のようなものまで伺える、そんな法律であるということが感じられると思います。

本来、存在してはならない!それがこの法律です。

 

個人的には法律などとは思わず、単なる日本人嫌い?の国会議員が書いた作文であり、もっとハッキリ言えば『駄文』の類でしかなく、法という権威的なものなどとはかけ離れたものと思っていますが、

現実はそれに従わなければならないのかという、日々、ジレンマとの闘い。早くこのような生活から脱したいところでございます。

 

※文章の中で『在日』という名称を使っていますが、これは在日韓国籍、朝鮮籍の外国人の事を示しています。

 

目次
日本人への差別、憎悪が込められている、いわゆるヘイトスピーチ解消法
最も日本人差別性の強い解消法第3条
第2条『本邦外出身者』の定義は在日韓国籍、朝鮮籍の外国人のこと!?
第5条(相談体制の整備)-具体的な『不当な差別的言動』は在日と公の機関が相談し決める!?
第6条(教育の充実等)、第7条(啓発活動等)と捏造プロパガンダ・『朝鮮人強制連行』『日本軍「慰安婦」強制連行」との関連
第4条(国及び地方公共団体の責務)、第5条2項(相談体制の整備)-自治体の条例でヘイトスピーチ解消法を更に恐ろしいものに!(例:大阪市ヘイトスピーチ対処条例)
日本人差別を具体的に表明した日本の国会議員
欠陥ヘイト法と日本の危機:質疑応答
人種差別撤廃条約 第1条とヘイトスピーチ解消法:在日が得をして日本人が損をする・・・
人種差別撤廃条約 第5条から見える、いわゆるヘイトスピーチ解消法の違法性
人種差別撤廃条約 第1条4項・第2条2項と時限法
 

 

日本人への差別、憎悪が込められている、いわゆるヘイトスピーチ解消法
 

※ここからは講演で語られた小山常実さんの発言を文字起こしさせて頂いたものを掲載しています。

 

(文字起こしここから)

左寄せの画像

何よりも第一に、この法律のですね問題点としまして、これは日本人に対するヘイトだというふうに思います。

ヘイト法という言葉を最初に藤岡先生の方から提案されたときにですね、なんか変な感じがしたんだけれども、条文を読み直していくとですね、日本人に対するヘイトが込められているんですこれ、憎悪が込められています。

いろいろ読んで、今回また分析し直したなんですけど、これはまさしく対日ヘイト法、或いは対日本人ヘイト法ではないかという感じが非常にしたわけですね。そういう意味でヘイト法というネーミングは良いネーミングではないかというふうに思った次第です。

※イメージ画(出典先)1.日本人差別をなくせデモin新大久保・レイシストしばき隊は減少衰退・在日特権=日本人差別特集 ( その他政界と政治活動 ) - 正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現 - Yahoo!ブログ(2013/4/23)

 

それでまず日本人差別の理念がどういうふうに出ているかという問題から解説です。これは名称から出ているんですね。『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』 普通はですね、人種等を理由とした不当な差別的言動というような定義をするんです。ところが本邦外出身者に対するだけなんです。

普通は当然、あらゆる人に対してですね、日本なら日本の中に住んでいる人たち、あらゆる人たちに対する差別的言動を問題にすると、そういう法律をつくるわけです。そういう法律を作るのは国連等ですね、人種差別撤廃条約側の意見なんです。

ところがですね、まさしくですね外国人に対する、本邦外出身者、まぁ外国人の事なんでしょうけども、外国人に対するヘイトスピーチ、不当な差別的言動だけを罰して、それ以外は野放しすると、そういう法律をですね自民党が作った、これは非常にショックでした。

こんなもの作ったって適当にですね廃案に追い込むんだろうと思ってたんですけども、あれよあれよと言う間に成立しちゃったということなんです。

目次に戻る
 
最も日本人差別性の強い解消法第3条
 

f:id:wasavi0032016:20160908022512j:plain
(出典先)本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(PDF)

更にその差別性ですね、日本人差別性の込められているのは、一番込められているのは第3条です。第3条ちょっと読み上げていきます。『国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。』

これ普通の規定の仕方だとですね『何人も(なにびとも) 』というふうに規定するんです。ところが『国民は』と・・・。で、『本邦外出身者に対する』というところはですね、『人種等を理由にする差別的言動』というふうに書くんです、本来。普通の法律、普通の他の国の書き方です。

民主党案もそのような書き方をしてたんです実は。民主党案の方が遥かに良かった。自民党は民主党よりも酷かったです、この問題に関しては。これは確認しておかなければいけないです。

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私も一番、ある意味で信頼してた西田さんがこういう事をやった、西田昌司さんがこういう馬鹿な事をやったんです。もう日本は終わりだと思った、法律が通ったとき。最近ちょっとなんとか元気を回復しましたけど。

この第3条ですね、『国民は』、国民だけに義務を課す!これはまさしく日本人を差別する。先ほど藤岡先生のほうからありました【日本人を潜在的な差別者】というふうに捉える。で、【差別者は日本人だけである】そういう考え方ですね。

外国人が日本人を差別するというふうには捉えないです。実際には差別しているわけです。それを差別だとは全く捉えようとしない。そういう考え方がですね、第3条には見事に込められています。

だから名称自体と第3条、ここから明確に日本人差別法であると。ちょっと先走ると明らかに人種差別撤廃条約に違反しています。

 

 それからですね、もうちょっと言うとですね、ずっと戦後の日本ていうのは、日本人が一番、日本国内でトップに位置しているわけじゃなくて、アメリカ人を筆頭にしてですね、或いは中国人や韓国人にしても実は日本人の上に位置していると。。ある意味で。

でも、あからさまにそういう事を規定した法律は今まで無かったです。ところが今回、明確にですね、日本人ていうのは潜在的に差別者で悪者であると、他の外国人は善だと、日本人は悪で外国人は善だと、可哀想な存在だと、いう形で外国人を日本人の上に設定したんです。

法律上ですね、日本人は大げさに言うと【被差別民族】なんです。現実にそういう状況が起きてくるんではないかというふうに、ちょっと恐れてます。

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第2条『本邦外出身者』の定義は在日韓国籍、朝鮮籍の外国人のこと!?
それから次にですね、問題ていうのは、これはみんな指摘している事ですけども、『不当な差別的言動』というのはいったい何なのか?この定義が第2条にあります。でも、これ読んでもですね、よくわかんないですね。一応、読んでおきたいと思います。

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『この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、』 これ要するに本邦外出身者に対するヘイトスピーチというですね、新聞等で使われる、『本邦外出身者』で、

これは西田さんなんかが提案理由の中で明確に言ってますけども、
一番中心に考えているのは在日です(在日韓国籍、北朝鮮籍の外国人)アメリカ人などは全く考えておりませんし、他の外国人、まぁ中国人の事は考えているかもしれないです。基本的には在日です。

 

(出典先)「なぜヘイトスピーチを規制するのか」西田昌司×有田芳生 ヘイトスピーチ対談 VOL.1(2016/05/31公開動画)

在日を守るためにというふうに、これは明確に言ってるんですね。いろいろな委員会の討論の中で。有田さんと、西田さんがタッグを組んでですね、この法律を通したんです。

 

で、ちょっと読んでみますと、『不当な差別的言動とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身者である者又はその子孫であって適法に居住するもの』まぁここまでも、もう一つわからないところはあるんですけど、これは問題にしないでおきます。

『に対する差別的言動を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し』これが一つの類型として言われています。例を出すなら「お前、殺すぞ」と、そういう脅しつけること。「火をつけてやる」とかですね、それはダメだと、これは明確に法務省からそういう答えが出ております。

 

それから次に、『本邦外出身者を著しく侮蔑する』というのは、新たに民進党、或いは共産党の方から提起して付け加わったものです。で、侮蔑と言うのは中に書いてあるんですね。これは「ゴキブリ」とかですね、なんだろう・・まぁいわゆる、一時、ちょっとネットで「朝鮮人」というのもダメだというような事が流れてましたけど、それはいくらなんでもと思いますが、「ゴキブリ」とかですね、「このクズ野郎」とか、そういう侮蔑言葉を言うと問題になる。

 

それから、更に読んでいきますと『本邦の域外にある国又は地域の出身者であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する』この地域社会から排除、これ要するに「出ていけ」という話です。「日本から出ていけー!!」いうような事を叫ぶことがよくないと、ヘイトスピーチだと、いうふうに規定されたわけです。

で、三類型ですね、簡単に言うと「殺すぞ」「出ていけ」「ゴキブリ」ですね。この三類型は明確にダメだと、いうふうにこれは皆、一致してます。委員会の人たちの見解、

更に怖いのはですね、『侮蔑するなど』、”など”と書いてあるんです。だからこれ更に広がるんです。だからいったいどこまで広がるのかわかりません、ヘイトスピーチ。

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第5条(相談体制の整備)-具体的な『不当な差別的言動』は在日と公の機関が相談し決める!?
 で、具体的にこれがヘイトスピーチだって言うのは誰が決めていくかというのは、5条以下をみるとわかってくるわけです。それが3番目の問題です。5条が【相談体制の整備】、6条が【教育の充実】、7条が【啓発活動等】、この3つによって具体的にヘイトスピーチはなんなのか?というのが決まっていくわけです。



で、5条だけちゃんと読んでおきたいと思います。(相談体制の整備)『国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずる』これ要するに在日の人たちと相談するわけです、国が。これ地方公共団体でもそういう相談をやるわけです。。

『これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。』 だから何がヘイトスピーチかと言うのは、在日と公の機関の相談で決まっていくわけです。これはどんだけでも広げられていきます。

 

だから既に育鵬社の教科書がヘイトスピーチだと攻撃されているという事態も起きているんです。だから【つくる会】としてでもですね、我々の教科書も、実は内容的に言えば育鵬社の教科書より我々の教科書のほうが遥かに在日にとっては困る内容ですが、

いずれ間違いなく育鵬社と自由社がヘイトスピーチとして攻撃される、本格的に攻撃されるという事態が訪れる、というのがハッキリしています。

(参考)

育鵬社教科書の採択運動「強要され苦痛」 勤務先を提訴(朝日新聞デジタル:2015年9月1日)

※朝日新聞デジタルより一部引用

 

「新しい歴史教科書をつくる会」の元幹部らが編集した育鵬社(いくほうしゃ)の中学教科書をめぐり、勤務先から採択推進運動に協力を求められ苦痛を受けたなどとして、東証1部上場の不動産大手・フジ住宅(大阪府岸和田市)で働く在日韓国人の40代女性が8月31日、会社側に慰謝料など3300万円の賠償を求める訴訟を大阪地裁岸和田支部に起こした。

 

 

【話題】李信恵「育鵬社の教科書はヘイトスピーチに見える」(2NN)

※2NNより一部引用

 

(前略)在日朝鮮人三世のフリーライター李信恵氏も「この教科書はひたすら日本を賛美している。“お国のための戦争”に、子どもたちを誘導しているような気がしてならない」と懸念する。(中略)「戦中の日本の植民地政策と同じだ。教科書という形こそとっているものの、ヘイトスピーチの一種のようにみえる」

 

 

【統一日報】「在日韓国人へのヘイトスピーチにつながる」 大阪市が育鵬社教科書採択、民団ら反発(2ちゃんねる:2015/08/15)

※2ちゃんねるより一部引用

 

育鵬社教科書採択の是非を決める大阪市教育委員会議が5日、大阪市西区の中央図書館会議室で開かれた。
会議では、中学校の歴史・公民教科書に育鵬社教科書が初めて採択され、来年春から4年間、市立中学校129校で使用されることになった。

政令指定都市では、4年前の横浜市に次いで2例目となった。

この教科書は、保守色が強いとされ、会場周辺では、採択に反対する市民らが集まって声を上げた。
市民らは育鵬社の教科書は戦争を賛美していると非難し、いじめやヘイトスピーチの温床にもつながりかねないと、採択に反対した。

この集会に参加した民団八尾支部監察委員長の朴清さんは、「失望するのは、こうした集会に在日韓国人の姿が見えないことだ」と述べ、教科書採択によって在日同胞へのいじめ問題が発生しかねないと案じていた。

フジサンケイグループに属する育鵬社の教科書は、「新しい歴史教科書をつくる会」の元メンバーらが執筆している。

現在、大阪府下では、東大阪市、四条畷市、河内長野市が育鵬社の教科書を採択している。

 

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第6条(教育の充実等)、第7条(啓発活動等)と捏造プロパガンダ・『朝鮮人強制連行』『日本軍「慰安婦」強制連行」との関連
 それと6条、ここで教育が謳われています。最初の方だけちょっと読みます。『国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動』をやるんですね。更に7条で啓発活動をやるんです。



で、こうなるとどうなるんだということですけども、結局、なぜ在日(在日韓国籍、北朝鮮籍の外国人)が被差別者なのかと、差別された存在なのかと、いうふうに言えるかということの合理化をしなきゃいかんです。

 

それと一番手っ取り早いのが、かなり下火になってきた「在日は強制連行された人たちの子孫である」というウソ話がもう一回出てくるわけです。これは一回、高市早苗先生の質問によって壊れたはずなんだけども、もう一度出てきます、必ず。【強制連行説】というのは、未だに教科書に書かれてますからね。

(参考)

(出典先)原口一博のウソ 「私たち朝鮮人は強制連行されてきた」 【外国人参政権】

(動画の1分25秒あたりから書き起こし)

 

<<原口一博>>
かつて日本人であって、そして日本に自分の意思と反して連れてこられ、そしてその方々が地方参政権を持つ特別永住外国人について参政権を持つ、これは日本の国家としては大事なことだと思っています。

<<ナレーター>>
戦時中に無理矢理、連れて来たなどの贖罪の意味も込めて、特別永住者に(のみ)参政権を与えるべきとの声は、現在でも根強い。

(中略)


更に、当時の警察庁の推定で、およそ5万から20万人の朝鮮人が終戦直後や朝鮮戦争の混乱を避けて日本に密入国したとも言われ、その多くが特別永住者

 
高市早苗 在日朝鮮人強制連行のウソを論破 平成22年3月10日1

(動画の7分11秒から一部、書き起こし)

 

<<高市早苗>>
少なくとも鳩山内閣におきまして、複数の閣僚の方がこの日韓併合によって同じ日本人として、この戦時徴用されて、内地にこられた朝鮮人の方々の存在、今残っていらっしゃる方々の存在というものを外国人に参政権を付与するべきだという、その必要性の根拠にされていることは確かでございます。

そうしますと、この強制連行、いわゆる・強制連行というものが実際に行われたのかどうか、そしてまた、その方々が徴用された方々が帰国出来なかった、自分の故郷に帰れなかった、そして残っていらっしゃると言うことについて事実関係というものを国として明らかにし、そのうえで結論を出していくと言うことも必要であると、私は思います。

それを外国人参政権の付与のですね、根拠とされる閣僚が複数いらっしゃる。また総理も日韓併合100年ということを仰ってる。そういった事実がある限りは、この歴史的な経緯、これを解明していくということも大事だと思っております。

今日、委員の皆様に、また答弁籍の皆様にもお配りをしているかと思いますが、先日、外務省から頂戴したんですけども、【昭和35年2月、外務省発表集第10号】(正式名:外務省発表集. 昭和35年2月第10号および公表資料集第8号) というものがお手許にあるかと思います。少し長いんですけども読み上げさせて頂きます。

『第二次世界大戦中、内地に渡来した朝鮮人、従ってまた現在、日本に居住している朝鮮人の大部分は、日本政府が強制的に労働をさせるために連れてきた者であるというような誤解や中傷が世間の一部に行われているが、右は事実に反する。実情は次のとおりである。』ということで、次の事項をあげています。


●1939年末現在、日本内地に居住していた朝鮮人の総数は約100万人であったが、1945年終戦直前には、その数は約200万人に達していた。

●そしてこの間に増加した約100万人のうち、約70万人は自ら内地に職を求めて来た個別渡航と出生による自然増加によるのであり、残りの30万人の大部分は鉱工業、土木事業等による募集に応じて自由契約に基づき内地に渡来した者であり、国民徴用令により導入された、いわゆる・徴用労務者の数は極小部分である。しかし、しかして彼らに対しては当時、所定の賃金等が支払われている。

●元来、国民徴用令は朝鮮人のみに限らず、日本国民全体を対象としたものであり、日本内地では既に1939年4月に施行されたが、朝鮮への適用はできる限り差し控え、ようやく1944年9月になって初めて、朝鮮から内地に送り出される労務者について実施された。

●かくて、いわゆる・朝鮮人労働者徴用が導入されたのが1944年9月から1945年3月までの短期間であった。1945年3月以降は往復する便が途絶していたという事で、導入が事実上困難であった』 という事も書かれております


続いて 『終戦後、在日朝鮮人の約75%が朝鮮に引きあげたが、その帰還状況を段階的に見ると次の通りである。』ということで、次の事項をあげております。

まず 『1945年8月から、1946年3月までの間に帰国を希望する朝鮮人は日本政府の配膳によって約90万人、個別的引きあげで約50万人、合計約140万人が朝鮮に引きあげた。

右、引きあげにあたっては、復員軍人、軍属、及び動員労務者等は特に優先的便宜が与えられた。次いで日本政府は連合国最高司令官の指令に基づき、1946年3月には残留朝鮮人、約65万人について帰還希望者の有無を調査し、その結果、帰還希望者は約50万人ということであったが、実際に朝鮮へ引きあげた者は、その約16%、約8万人に過ぎず、残余の者は自ら日本に残る道を選んだ。』


その後、北朝鮮関係の方の事を書いてあるところを飛ばします。

『こうして朝鮮へ引きあげずに自らの意思で日本に残った者の大部分は、早くから日本に来往して生活基盤を築いていた者であった。戦時中に渡来した労務者や復員軍人、軍属などは日本内地に馴染みが少ないだけに、終戦後、日本に残った者は極めて少数である。

すなわち、現在、登録されている在日朝鮮人の総数は約61万であるが、最近、関係省の当局において外国人登録表において、いちいち渡来の事情を調査した結果、右のうち戦時中に徴用労務者として来た者は245人に過ぎない事が明らかとなった。

そして、前述の通り終戦後、日本政府としては帰国を希望する朝鮮人には、常時、帰国の道を開き、現に帰国した者が多数ある次第であって、現在、日本に居住している者は、前記245人を含み、皆、自分の自由意志によって日本にとどまった者、また日本生まれの者である。

従って、現在、日本政府が本人の意思に反して日本に留めているような朝鮮人は犯罪者を除き、1名もいない』


というものでございました。これは外務省の報道用資料でございます。外務省発言集について、その位置づけを確認いたしましたら、そういう事でございます。この記載がもし正しければ、いわゆる・強制連行と呼ばれる事実がなく、同じ日本国民としての戦時徴用と呼ぶべきであるということ。

それから昭和35年時点で、戦時中に徴用労務者として日本内地に来られた方が245人に過ぎず、原口大臣が仰った【強制連行論】というのは、46万9千415人も現在おられる永住外国人への参政権付与の根拠とはなり得ないこと。

そしてまた、日本政府として特に、この戦時徴用者を優先して韓国に帰還したい方々の帰還支援を行っていたということが示されたと言えると思います。

 

そこで外務大臣に伺います。外務大臣はこの歴史的経緯に関わらず、全ての永住外国人への付与を目指される立場だと、これまでの御発言から私は推測を致しておりますけれども、複数の閣僚がやはりこの【強制連行論】を参政権付与の必要性を根拠にされているので、この35年2月の外務省発言集第5の記載というのは、現在も有効なものなのか、それとも無効なものなのか伺います。

 

<<当時・外務大臣:岡田克也>>
今、委員がご質問いただいたこの資料の性格というのは、ちょっと今、急に聞かれても私、把握しておりませんのでわかりません。

 

(関連記事)

「在日朝鮮人の渡来および引揚げに関する経緯、とくに戦時中の徴用労務者について」という外務省資料(早苗コラム:2010年04月02日)

 

それから最後に、【慰安婦性奴隷説】これを信じている日本国民ていうのは、ほとんどいないと思いますけども、左翼の中でも少ないと思うんだけども、左翼としてはこの慰安婦性奴隷説をを当然、どんどん出していく。そうすれば在日に対する・・

在日ていうのは基本的に可哀想な人たちだと。この人たちに対するいろいろ罵詈雑言は差別だと、いうふうに明確に位置づけることが出来るわけです。だから、いわゆる・歴戦において非常に、いわゆる・保守陣営は厳しい状況に立たされるという事になるのではないかと思います。これが5、6、7条の問題。

 

(参考:旧日本軍による朝鮮系慰安婦制奴隷説のウソ)
従軍慰安婦問題の真実!アメリカ報告書でも潔白が証明!(日本と愉快な仲間たち:2014/11/26)

 ※日本と愉快な仲間たち、より一部引用

 

従軍慰安婦問題の真実!米国の報告書

 

この報告は、1944年8月10日ごろ、ビルマのミッチナ陥落後の掃討作戦において捕らえられた20名の朝鮮人「慰安婦」と2名の日本の民間人に対する尋問から得た情報に基づくものである。

(中略)

多くの女性が海外勤務に応募し、2~3百円の前渡金を受け取った。

(中略)

彼女たちが結んだ契約は、家族の借金返済に充てるために前渡された金額に応じて 6ヵ月から1年にわたり、彼女たちを軍の規則と「慰安所の楼主」のための役務に束縛した。

(中略)

ビルマでの彼女たちの暮らしぶりは、ほかの場所と比べれば贅沢ともいえるほどであった。

(中略)

欲しい物品を購入するお金はたっぷりもらっていたので、彼女たちの暮らし向きはよかった

(中略)

彼女たちは、ビルマ滞在中、将兵と一緒にスポーツ行事に参加して楽しく過ごし、また、ピクニック、演奏会、夕食会に出席した。彼女たちは蓄音機をもっていたし、都会では買い物に出かけることが許された。

(中略)

慰安婦は接客を断る権利を認められていた。接客拒否 は、客が泥酔している場合にしばしば起こることであった。

(中略)

1943年の後期に、軍は、借金を返済し終わった特定の慰安婦には帰国を認める胸の指示を出した。その結果、一部の慰安婦は朝鮮に帰ることを許された。

(中略)

これらの慰安婦の健康状態は良好であった。彼女たちは、あらゆるタイプの避妊具を十分に支給されており、また、兵士たちも、軍から支給された避妊具を自分のほうからもって来る場合が多かった。

~引用ここまで~

 

ざっとまとめますと、次のようになります。

●彼女らは大金を稼いでいた
●彼女らは街で買い物に出かけていた
●彼女らは借金を返し終わったら朝鮮に帰った
●彼女らは将兵とスポーツやピクニックや夕食会に出席した
●彼女らは接客を断る権利を持っていた

 

※性奴隷が大金を稼いだり、街に買い物に出かけたり、将兵とスポーツ、ピクニック、夕食会って、とても楽しそうで悲壮感など全く伝わってこないですよね!(日本の軍人とスポーツ、ピクニックて・・どこが性奴隷?)そして接客を断る権利をも持っていたという事は性奴隷を否定する証拠ですよね。

 

(他関連記事)

洋公主とは、韓国軍慰安婦のことである。(慰安婦の勘違い)
韓国人「慰安婦のお祖母さんには失望した、やはり嘘つきだったのかも知れない」元慰安婦・李ヨンスさんの1993年度と2015年度の証言をお聞き下さい(政界の憂鬱:2015年12月31日)
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第4条(国及び地方公共団体の責務)、第5条2項(相談体制の整備)-自治体の条例でヘイトスピーチ解消法を更に恐ろしいものに!(例:大阪市ヘイトスピーチ対処条例)
 それから4盤目にですね、4条でも5条でもですね、全部ちょっと見て欲しいですけども、例えば5条の2項 『地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて』地方公共団体もやらなきゃいかんのだという形が明確に書かれています。実際、地方公共団体、先走って進みだしています。

 


 

地方公共団体が前に行ってですね、このヘイト法を更にもっと恐ろしいものにして行って、そして条例でていう形でですね、それを見習え、国に対して見習いなさい、そういう格好になっていくんですね。これが恐ろしい点、4点目です。

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日本人差別を具体的に表明した日本の国会議員


5点目、これが現実的に一番恐ろしい話なんですけども、西田さんや、それから長尾たかしさん、かな?これチャンネル桜で、動画で何度も言ってたのが「理念法なんだから、表現の自由はそんなに制限されないだろう」「そんなに違いはありませんよ」「明確に禁止とも書かれていないし、これで捕まるわけでもない」といった、そういうウソを言ってたんです。

 



ところが彼は委員会ではどう言ってた!ハッキリ「日本人に対して厳しく適応する」と言ってるんです。現実の刑法、それから道路交通法、騒音防止条例、この3つがまず問題になりますけども、この3つをですね、彼らの言い方ではヘイトスピーチ規制法の理念に従って適用していきます、と言っている。

 

理念に従って適用するとはどういうことかというと、日本人に対しては厳しく適用します、ちょっとでも違反すれば捕まえに来ます。外国人に対しては捕まえませんと、そういう話なんです。そういう話が実際、その通りになっていったんです。

 

(出典先)朝鮮学校補助金投入断固阻止!国民大行進 in 名古屋 ③ 【桜井誠】 - YouTube (2016/06/01 公開)

※交通の妨害となるような方法で道路(公道)に寝そべる行為は道路交通法違反です。(第76条第4項2号(禁止行為):道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。)⇒  交通ルール/禁止行為−がんばるPDを応援
いくら解消法が成立したからといって道交法を優越することはありえないです。ちなみに、デモ行進を妨害目的で寝そべっている者たち、他、カウンター側は警察の許可を受けずに行っいたようです。(無許可)

 

例えばですね、ヘイト法が出来上がって5月29日にですね、愛知で桜井誠さんなんかのデモが行われています。この時、【しばき隊】がですね、道路に座り込んだんです。これは全部捕まったんです。逮捕されました。


(出典先)川崎ヘイトデモは、警察と有田しばき隊のプロレスショー?(2016-06-06)

(関連記事)

不当なデモ妨害、言論弾圧だ!川崎市長、神奈川県警、しばき隊、有田芳生、マスゴミなどの悪逆暴虐|旗本退屈女のスクラップブック。
正義であればなんでもあり!?川崎のヘイトデモから考える暴力でデモを潰すという事…。 - Spotlight (スポットライト)
中止に追い込まれた川崎ヘイトデモは、「言論の自由を守れ」「有田ヨシフ落選させよう」デモだった。 きらやまと・さらいにこ/ウェブリブログ
(関連動画)


 

ところが6月5日の段階では、同じ事を【しばき隊】がやっても捕まらなかったんです。渋谷では規制したけどやはり捕まえない。それから川崎では、全く捕まえようともしなかったです。

 


 

更にもっと恐ろしいのが、6月9日ですね、チャンネル桜がようやくある程度ですね、ヘイト法を危険だとみなしてですねヘイト法反対の街宣をやったんです。

ところがその時に警察が「これは交通法違反だ」という形でですね、注意しに来たんです。「切符を一枚切らせていただきます」いうことでこれを何回も繰り返せば強制措置が取られるかもしれないという状況になります。

要するにどういう状況が生まれてくるかというと、保守団体ていうのはヘイト団体だ、というふうに潜在的にみなされるようになったんです。警察はそういう考え方に切り替わったんです。これが現在の状況です。

 

(ここで一旦、終了。後は質疑応答の様子を書き起こし)

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欠陥ヘイト法と日本の危機:質疑応答
<<質問者>>

先ほど、小山先生のお話がちょっと途中で終わっちゃったような気がするんですが、日本国憲法との関係をですね、もう少しお話して頂くと大変理解が進むと思いますけどいかがでしょうか。

 <<司会進行>>

はい、それいただきます。憲法とそれから条約ですね、人種差別撤廃条約ですね、これに違反すると言うことを小山先生は仰っていらっしゃいますので、その話をでは宜しくお願いします。

 <<小山常実氏>>

憲法に関しては、あまりいう事はありませんで、皆さん指摘しております。これは左翼の人も「違反している」と言います。(憲法)14条1項に関してはですね、『すべて国民は法の下に平等であって』というふうに書かれてあって、これは法の下に差別されるはですね、ですから明らかに14条1項違反であるという事は確かです。

21条1項も完全にそうです。『集会、結社及び言論、出版、その他一切の言論の自由はこれを保障する』ということになってますけど、ところが現実にもう既に集会、デモに関して侵害されているという状況はおきています。

 

(参考)

ヘイト団体の公園での集会、許可しない方針 川崎市:朝日新聞デジタル (2016年5月28日05時04分)

※朝日新聞デジタルより一部引用

 

川崎市の福田紀彦市長が、在日コリアンの排斥を訴えるヘイトスピーチデモを繰り返している団体側に、市が管理する公園での集会を許可しない方針を固めたことが関係者への取材でわかった。団体は6月5日に市内でデモを予告しており、公園でヘイトスピーチをさせない狙いだ。

 

※川崎市による公共施設の使用不許可は、憲法が禁止する【事前抑制】と【明白且つ現在の危険:(1)ある表現行為が近い将来、実質的害悪を引き起こす蓋然性が明白であること、(2)その実質的害悪が重大であり、重大な害悪の発生が時間的に切迫していること、(3)当該規制手段が上記害悪を避けるために必要不可欠であることの3つの要件が充足された場合にはじめて、当該表現行為を規制できるとする審査基準を意味する。⇒ 明白かつ現在の危険とは -意味/解説/説明 | 弁護士ドットコムで法律用語をわかりやすく 】に明らかに違反している様です。

しかも、法的定めのない、定義もない、いわゆるヘイトスピーチをさせないという理由だけで公権力が市民の表現の自由(集会、デモ等)を事前規制するのは言語道断!

 

それから更に、特に自主規制という形でですね、自主検閲体制がおそらく出来上がる、いう風に思われますので、21条2項にもですね『検閲はこれをしてはならない』いうのにも違反しているのではないかというふうに思います。

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人種差別撤廃条約 第1条とヘイトスピーチ解消法:在日が得をして日本人が損をする・・・
それから人種差別撤廃条約ですけども、私ちょっとこの2、3日、人種差別撤廃条約を読み込んでたんですけども、一番すごく思ったのはですね、第1条にですね人種差別の規定があるんです。人種差別とはどういうことかと規定しているんですけども、ちょっと条文を少し見て頂きたいんですけども、

 

f:id:wasavi0032016:20160908233643j:plain
(出典先)あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(外務省)

 

これを見ますとですね、「この条約において人種差別とは』これ飛ばしまして、その下の『平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有する』

平等じゃない効果を(この先、言葉が聞き取れないので省略)、在日が得をして、日本人が損をするていうそういう効果が明らかにでます。恐らく目的もそうなんです。目的もそうだし、少なくとも効果も明らかにそうです。

だから、実は今度出来た法律そのものが【差別】だと、【人種差別】だと。という事を確認すれば後はあまり説明する必要もないという感じは、実はしています。

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人種差別撤廃条約 第5条から見える、いわゆるヘイトスピーチ解消法の違法性
 


 

で、第5条にですね、ハッキリ書いてあります。第5条(人権撤廃条約)に棒線を引いたとこを見てください。『すべてのものが法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する』

だから世界標準の、或いはそれに従った民主党案もですね『何人も』ていう形で規定するわけです。『国民は』ていう規定はしないです。そういう意味で完全に【人種差別撤廃条約】に違反しているんです。 規定の仕方からして違反しているというふうに言えるかと思います。

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人種差別撤廃条約 第1条4項・第2条2項と時限法
 それからもう1点、ついでに言わせて頂きたいのは、第1条4項と、第2条2項を見てください。これ特別措置ですね。特別措置をある人種集団に対して特別措置やることは、本来やってはいけないわけですね。それは新たな人種差別になる、今回まさしくそれをやったんです。

 

 

但し、全ての特別措置がダメだとはいわないです。もの凄い差別される、本当に悲惨な状況の場合には特別措置をやっても良いと。だけど、特別措置をやってもいいんだけども、その特別措置の結果ですね、普通の人たちよりも遥かに有利な条件になっている。これはダメだと。

せめて対等、それを超えるようだったらやめなければいけないんです。ところが既に在日は超えているんですね。日本人以上に有利な立場にあるにも関わらず、更に特別措置をやったわけです。

だから完全に、実は第1条4項と第2条2項というのは、ほぼ同じような事を規定しているんですけど、第1条4項はとりあえず差別じゃないんだと、特別措置はちゃんと理由があれば差別じゃないんだと言ったうえでですね、第2条2項で積極的にですね特別措置やることを認めているんです。

但し、さっき言ったようにですね、目的を達したならやめなければならないし、他の人種よりも優越させてはいけない。だからもし作るとすれば【時限法】で作るべきです。5年間のとか。

 

だから、とりあえず人種差別撤廃条約に沿ってですね、今回の法律を見るならばですね、さっきの『国民は』というところを『何人も』に変えなければならない。それから、【時限法】でしなきゃいけない。5年間だけなんだよ、とかね。

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(以上、文字起こし、ここまで)

【内容も不公正・デタラメなら手続きも不公正・デタラメ!】 『不公正・出鱈目な手続きで可決されたヘイト法……参院法務委員会議事録等を読む(1)』 小山常実氏の記事より転載
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内容も不公正、出鱈目なら手続きも不公正、出鱈目!

これは本年6月3日に施行された日本人差別法(いわゆるヘイトスピーチ解消法。正式名は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)に関することですが、

この法律の反対派である大月短期大学名誉教授、そして『つくる会』の理事でもいらっしゃる小山常実さんのエントリーから知ることができました。(なかなかあそこまで指摘される方はいないと思います)

当ブログでは日本人差別法(小山さんが称する『ヘイト法』のこと)の廃止を目指していますが、この活動において重要な資料の一つとなると判断し、今回、この場に掲載させていただきました。

 

いかに大半の国会議員というのは、日本国民の人権など重視してはいない、在日コリアン等(在日韓国人、朝鮮人等)の人権の方が彼らにとっては大切なんだというのが改めて見えてきました。

それがなぜなのか、といえば様々な情報から判断したものに過ぎないですが、ある程度の推測はついています。(あくまでも推測のレベルなのでここでは控えさせていただきます)

 

 

目次
『不公正・出鱈目な手続きで可決されたヘイト法……参院法務委員会議事録等を読む(1)』大月短期大学名誉教授・小山常実氏のエントリー(転載記事)
大月短期大学名誉教授・小山常実氏のエントリー(転載記事)に対する追記
平成20年(2008年)4月の北京オリンピック長野聖火リレーにおける中国人による無法状態について
「警察は、日本国民と在日韓国朝鮮人とが衝突した場合には、非が在日側に在ろうとも、ほとんどの場合、在日側の味方を行う可能性」について
平成28年3月22日 第4回参院法務委員会に関する議事録と出席した参考人(浅野 義治、スティーブン・ギブンズ、金 尚均、崔 江似子)、 他情報について
平成28年3月23日 第5回参院法務委員会に関する議事録と出席した参考人(斎藤 実)、JR川崎駅前暴力事件、他情報について
平成28年3月31日 神奈川県川崎市の桜本地区を視察した国会議員について(有田 芳生、西田 昌司、矢倉 克夫)
平成28年4月5日 第6回参議院法務委員会に関する議事録と他情報について
平成28年4月19日 第8回参議院法務委員会に関する情報について
平成28年4月26日 第10回参議院法務委員会に関する議事録と他情報について
平成28年5月12日 第13回参議院法務委員会に関する議事録と他情報について
平成28年5月13日 法案採決に関する情報について
平成28年5月18日 衆議院法務委員会に関する議事録
平成28年5月20日 衆議院法務委員会採決に関する情報
平成28年5月24日 衆議院本会議での採決に関する情報
日本人差別法(いわゆるヘイトスピーチ解消法)推進派が主張する「日本が批准している人種差別撤廃条約 第4条のaとbではヘイトスピーチを禁止ている」というデタラメについて
韓国の反日政策について
在日特権(在日韓国人、朝鮮人の特権)について
 

 

 

『不公正・出鱈目な手続きで可決されたヘイト法……参院法務委員会議事録等を読む(1)』大月短期大学名誉教授・小山常実氏のエントリー(転載記事)
 

不公正・出鱈目な手続きで可決されたヘイト法……参院法務委員会議事録等を読む(1) 「日本国憲法」、公民教科書、歴史教科書/ウェブリブログ

※上記、小山常実さんの記事より転載

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(転載開始)

対日ヘイト法により、警察と軍隊が日本人弾圧機関となる危険性
 本年6月3日、対日ヘイト法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)が公布・施行された。この法律が定着していけば、今後、平成20(2008)年4月の北京オリンピック長野聖火リレーにおける中国人による無法状態が日常になっていく危険性がある。

 また、仮に「日本国憲法」改正で自衛隊が軍隊に昇格できたとしても、その軍隊が、治安出動した場合にも、日本国民ではなく、外国人のために動く危険性も出てきたということであろう。

 自衛隊のことはともかくとして、ヘイト法が成立したことにより、警察は、日本国民と在日韓国朝鮮人とが衝突した場合には、非が在日側に在ろうとも、ほとんどの場合、在日側の味方を行う可能性が飛躍的に高まったことは確実である。

 従って、このヘイト法がどのような過程を踏んで成立したのか、検証することはとても重要なことと思われる。

 

ヘイト法審議の議事録を読んだ 
 そのような次第で、対日ヘイト法に関する議事録を読んだ。6月1日に閉会した第190国会の議事録が読めるようになったからである。この議事録を読んでいろいろ分かったことがあるので、報告しておきたい。

 簡単に審議経過を紹介すれば、審議は参院法務委員会から始まった。参院法務委員会には、前国会からの継続案件である「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案(第百八十九回国会小川敏夫君外六名発議)」がかけられていた。この法律案の審議が始まったのが3月22日であった。そして、この旧民主党案に対する対案として、4月5日、自公両党は、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」を提案し、4月19日から3回の審議で法務委員会を通過させた。後は、ほとんど議論もなく、5月24日に衆院本会議を通過し、法律として成立したのである。

 まずは、簡単に経過を年表で示しておこう。

(1)参院法務委員会

平成28年3月22日 第4回参院法務委員会、「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案」審議……4人の参考人が出席し、意見を述べる。

  大東文化大学大学院法務研究科教授 浅野 善治君 

  外国法事務弁護士 スティーブン・ギブンズ君

   龍谷大学法科大学院教授 金 尚均君 

  社会福祉法人青丘社川崎市ふれあい館職員 崔 江以子君

平成28年3月23日 第5回参院法務委員会、政府参考人から意見聴取……3月20日JR川崎駅前暴力事件など

意見を述べた政府参考人は以下の通り

  警察庁長官官房審議官 斉藤 実君

  法務省刑事局長    林  眞琴君

  法務省人権擁護局長  岡村 和美君

平成28年3月31日 有田芳生、西田昌司、矢倉克夫等の理事が、川崎の桜本地区を視察。

 

 平成28年4月5日 第6回参院法務委員会、「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案」審議、政府参考人から意見聴取……3月20日JR川崎駅前暴力事件など

 意見を述べた政府参考人は以下の通り

  警察庁長官官房審議官   斉藤  実君

  法務省人権擁護局長    岡村 和美君

  文部科学大臣官房審議官  浅田 和伸君

平成28年4月8日 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案(愛知治郎君外二名発議)」提出

平成28年4月13日 参院法務委員会付託

  

平成28年4月19日 第8回参院法務委員会、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案(愛知治郎君外二名発議)」審議

意見を述べた政府参考人は以下の通り

  最高裁判所長官代理者最高裁判所事務総局民事局長兼最高裁判所事務総局行政局長 菅野 雅之君

  法務大臣官房司法法制部長 萩本 修君
       

平成28年4月26日 第10回参院法務委員会、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案(愛知治郎君外二名発議)」審議

意見を述べた政府参考人

  厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 藤井 康弘君

平成28年5月12日 第13回参院法務委員会、民進党案「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案」と自公案「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」の審議……民進党案否決、自公案の可決

 意見を述べた政府参考人

  法務省人権擁護局長  岡村 和美君

(2)参院本会議

平成28年5月13日 参院本会議、可決(押しボタン式)

  投票総数 228   賛成票 221   反対票 7

 反対票7の内訳は以下の通り

  日本を元気にする会(4名) 山田太郎 

  日本の心を大切にする党(3名) 中野正志、中山恭子、和田正宗

  生活の党と山太郎となかまたち(3名) 山本太郎

  社民党・護憲連合(3名) 福島みずほ、又市征治

(3)衆院法務委員会

平成28年5月18日 衆院法務委員会付託

平成28年5月20日 衆院法務委員会通過……審議放棄に等しい

(4)衆院本会議

平成28年5月24日 衆院本会議通過(起立多数)

(5)ヘイト法施行

平成28年6月3日 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」公布施行

  

手抜き、拙速審議――参院委員会で3回、衆院委員会で1回の審議  
 審議経過の年表を作成するだけで、ヘイト法審議の問題点が二点見て取れる。第一の点は、余りにも手抜きの拙速審議で、自由主義社会で最も重視すべき表現の自由を抑圧する法律を、しかも日本人を理念的に被差別民族と位置づける法律を通してしまったことである。何しろ、対日ヘイト法の審議は、参院法務委員会で4月19日、26日、5月12日の3回、行われただけである。参院法務委員会では、旧民主党案について3月22日、23日、4月5日と3回審議されているが、この3回を加えても6回の審議である。参院で通過した後、衆院に送られているが、衆院法務委員会ではたった1回審議されただけである。衆院に於ける審議の不十分さについては、おおさか維新の会の木下智彦委員が、次のように嘆いている。

 参議院っていいなと。私たち、きょうこれだけなんですよ。きょうは何分でしたっけ、全部合わせても一時間ですよね。本来であれば、これは私たち、こちらの衆議院の委員にやはり言いたいと思うんですけれども、こういう審議時間をとって、このことは、まあ、これは早期に可決していかなければならないけれども、やはりこうやって言われたら、衆議院議員側はしっかりこれを考えなきゃいけないと思うんです。ということを最後につけ加えさせていただきまして、終了とさせていただきます。

 傍線部に注目されたい。参議院とて、決して十分な審議時間をとったわけではないが、衆院ではわずか一回、それもわずか1時間の審議で委員会を通過したわけである。衆院本会議では全く審議は行われていないから、衆院全体で1時間の審議でヘイト法が成立してしまったことになる。衆参両院でみても、4月8日に提案されてから、わずか46日間の審議で、この危険極まりない法律を通してしまったのである。3月22日の旧民主党案の審議入りから数えても、わずか63日間で通してしまった計算となる。この手抜きぶり、拙速さには、改めてまことに驚かされた次第である。

 

不公正な審議手続き――「反ヘイトピーチ」運動側からのみ聴取 
  この拙速さ、手抜きぶりと関連するが、第二の問題点は、反「ヘイトスピーチ」運動側に圧倒的に有利な、それゆえ極めて不公正な審議手続きが採られたことである。まずすぐに目に付くのは、3月22日の参考人の選び方が不公正であることである。参考人四人のうち大東文化大学大学院法務研究科教授の浅野善治氏と外国法事務弁護士のスティーブン・ギブンズ氏は、表現の自由とヘイトスピーチに関する法律専門家の立場から選ばれた人たちである。

 これに対して、龍谷大学法科大学院教授の金尚均氏は、刑法学者であると同時に、「ヘイトスピーチ」問題で常に引き合いに出される京都朝鮮第一初級学校襲撃事件の際の保護者であり、当事者ともいえる人である。また、社会福祉法人青丘社川崎市ふれあい館職員の崔江以子氏も、「ヘイトスピーチ」問題の当事者である。

 金氏と崔氏を参考人として呼ぶことは結構であるが、物事を公平に判断するには、「ヘイトスピーチ」運動側の意見も聴取しなければならないだろう。ところが、「反ヘイトスピーチ」運動側の人物からのみ聴取しているのである。きわめて不公正な手続きと言うべきであろう。

 しかも、3月31日には、委員会理事である有田芳生(民進党)、西田昌司(自民党)、矢倉克夫(公明党)と仁比聡平(共産党)といった委員が、川崎の桜本地区を視察し、崔氏らからいろいろ話を聞いてきている。このような聞き取りをすることは当然でもあろうが、ならば、在特会などの「ヘイトスピーチ」運動側の意見聴取も行うべきであったろう。ともかく、反「ヘイトスピーチ」運動側、在日韓国朝鮮人側に偏った意見聴取を行ったと言えよう。きわめて不公正な手続きと言わねばならない。

 

不公正な法務委員配置図
 さらに指摘すべきは、ヘイト法を成立させるべく最も精力的に動いた有田芳生氏、それに衆院法務委員会で積極的に発言していた共産党の畑野君枝氏は、完全に反「ヘイトスピーチ」運動側、在日韓国朝鮮人側の人物であり、彼らが言うところの反「ヘイトスピーチ」運動にも参加している人達である。有田氏に至っては、道路に座り込んだりなどして、彼ら言うところの「ヘイトデモ」へのカウンター攻撃を行っている人物である。道路への座り込みや寝転びは、道交法違反であり、完全に違法行為である。違法行為を率先して行う国会議員が、ヘイト法を成立させるうえで大きな力を発揮したのである。彼らは、「反ヘイト」というお題目を唱えれば何でも許されると思っているようである。中国の「愛国無罪」に通ずる考え方をしているようである。彼らの言う「反ヘイト」には、「日本人に対する憎悪」「日本人に対するヘイト」が籠っていると言えよう。

 これに対して、「ヘイトスピーチ」運動側、日本人側を代弁するような議員は、少なくとも衆参の法務委員会の中では一人も存在しない。参考人をめぐる人物配置図、議員をめぐる人物配置図からして、公正な審議など望むべくもなかったと言えるのかもしれない。

 しかし、公正な審議の為には、反「ヘイトスピーチ」運動のデモに加わるような議員は、ヘイト法又はヘイトスピーチ規制法の審議から排除すべきだったと言えよう。そのような習慣はないのだろうが。

 

人種差別撤廃条約第4条abの留保はどうなったのか 
  以上、手抜き及び拙速、不公正さの二点の問題点を指摘してきたが、更に審議手続きとしておかしいと思う第三、第四の問題点がある。

 第三の問題点は、日本が人種差別撤廃条約第4条abを留保していることと、ヘイトスピーチ規制法とのすり合わせをどうするかという問題について全く議論されなかったことである。人種差別撤廃条約第4条aとbは、次のように規定している。

第4条 

 締約国は、一の人種の優越性若しくは一の皮膚の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない。)を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、また、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する。このため、締約国は、世界人権宣言に具現された原則及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って、特に次のことを行う。

(a)①人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、②人種差別の扇動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わず③すべての暴力行為又は④その行為の扇動及び⑤人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること。

(b)人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を違法であるとして禁止するものとし、このような団体又は活動への参加が法律で処罰すべき犯罪であることを認めること。 

 

  傍線は私が引いたものだが、第4条aとbを日本が留保しているのは、人種差別に関わる言論と言えど、そのような言論に規制を加えることが言論の自由を抑圧することにつながるという考え方からであろう。従って、ヘイトスピーチ規制法をつくるならば、第4条aとbの留保がなぜ行われているのかについての議論があってもよさそうである。しかし、少なくとも、第190国会では全く議論されなかったのである。何ともおかしなことである。

 

「ヘイトスピーチ」の原因論議の欠如 
  第四の問題点は、「ヘイトスピーチ」の原因論議の欠如である。物事には全て原因がある。原因を除かなければ問題はなくならない。それゆえ、問題処理の為には、原因論議が必要である。ところが、自公案の審議でも旧民主党案の審議でも、原因論議が全く行われなかったのである。原因論議を行わないということは、実は問題解決の意思はないということであろう。原因を除去しない限り、「ヘイトスピーチ」はなくならないし、法律で抑えても、別の所でもっと大きな対立を在日韓国朝鮮人と日本国民との間で生み出してしまうからである。

  私なりに「ヘイトスピーチ」の原因を探れば、いや常識的に言えば、最大の原因は、韓国の反日政策である。また、それに次ぐ原因は、在日特権の存在である。

  しかし、韓国の反日政策については全く触れられない。在日特権云々についても、二度出てきただけである。一度目は、3月22日、崔参考人が次のように述べている。

 彼らの路上でのあのヘイトスピーチを聞いて、いわゆるサイレントマジョリティーの方々、自分としては特にネガティブな感情を今まで持っていなかったけれども、大きな声で毎回毎回あんなふうにこう言っているから、ひょっとしたら在日には特権があるのかなとか、そんなふうに扇動されてしまう方々が出てきてしまうのも大変脅威を感じています。 

  崔氏は、在日特権など存在しないという虚構の中に生きているようだ。それはともかく、崔氏の発言の後、在日特権があるのかないのか、在日特権が存在しているとの考え方が「ヘイトスピーチ」に結びついているのか否かといった議論が全く行われないのである。原因論など、委員の先生方は全く興味がないようである。

 二度目は、5月20日の衆院法務委員会での國重徹理事(公明党)の発言である。

 よく、在日特権とか、こういったものを振りかざして誹謗中傷するような言動がありますけれども、こういう荒唐無稽なものが原因で新たな憎悪とか偏見とか差別意識といったものが生み出されないような取り組みをぜひよろしくお願いいたします。

 國重氏は、在日特権を荒唐無稽と言う。とんでもない発言である。とはいえ、せっかく氏が、在日特権というような「荒唐無稽なものが原因で新たな憎悪とか偏見とか差別意識といったものが生み出されないような取り組み」というわけだから、在日特権が荒唐無稽かどうか、在日特権があるという言論がどのように「憎悪とか偏見とか差別意識」を生み出すのか、といったことについて議論すべきであろう。

  しかし、在日特権が存在するか否か、全く議論されないまま、ヘイト法の審議が行われたのである。韓国の反日政策と在日特権という二つの原因について、全く議論されないまま、ヘイト法が成立してしまったのである。

 しかし、もう一度言おう。原因論なしに問題解決策など出てこない。恐らくは、議員たちは、ヘイトスピーチ問題の解決など、本気では考えていないということであろう。

 

  ともあれ、ヘイト法審議の手続き問題として、以上四点の問題を指摘しておこう。

(転載終了)

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大月短期大学名誉教授・小山常実氏のエントリー(転載記事)に対する追記
 ここでは、小山常実さんが書かれた文章から、ある特定の内容について抜粋し、それに関する具体的な内容を記した記事、又は動画、公文書など掲載してあります。

 

♦ 平成20年(2008年)4月の北京オリンピック長野聖火リレーにおける中国人による無法状態について
 

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北京オリンピックの聖火リレー - Wikipedia

暴走する中国ナショナリズム


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2008/4/26 Nagano gangster 長野聖火リレー・暴力団員が乗り込んだ - YouTube
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♦ 「警察は、日本国民と在日韓国朝鮮人とが衝突した場合には、非が在日側に在ろうとも、ほとんどの場合、在日側の味方を行う可能性」について
 

要するに日本人差別法(いわゆるヘイトスピーチ解消法)を背景に、仮に在日韓国人、朝鮮人に非があったとしても警察は在日側の味方につき、日本人の側に非があるとして厳しい措置を行う可能性があるという意味であると思います。

既にこの警察の対応は6月5日、神奈川県川崎市で行われる予定だった瑞穂尚武会のデモ(共産党、有田議員、法務省人権擁護局等を批判する極めて政治的な合法デモ)に対し、川崎市界隈の在日コリアン(韓国人、朝鮮人)、帰化日本人(?)、人権団体、共産党・民進党などの不逞な国会議員等数人、合わせて300人以上(600人以上とも言われる)により、デモが行われる前に集団で妨害(公道に出て進行を妨げる目的で立ちふさがり、寝転び<道交法違反>、挙句の果てには「蹴る」「殴る」等の暴力<暴行罪>や罵声を浴びせるなどの無法行為が行われた)され中止に追い込まれた事件がありましたが、

警護にあたった神奈川県警は在日とその不愉快な仲間たちの暴挙を放置し、デモ妨害に加担するかのような動きが既にみられたことが明らかになっています。

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♦ 平成28年3月22日 第4回参院法務委員会に関する議事録と出席した参考人(浅野 義治、スティーブン・ギブンズ、金 尚均、崔 江似子)、他情報について
 

平成28年3月22日 第4回参院法務委員会、「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案」審議

(議事録)

参議院会議録情報 第190回国会 法務委員会 第4号
(関連動画)

【日本で行われた国会中継】浅野善治、スティーブン・ギブンズ参考人《ヘイトスピーチ規制参考人質疑》参院法務 2016/3/22 - YouTube
【日本で行われた国会中継】金尚均、崔江以子参考人《ヘイトスピーチ規制参考人質疑》参院法務 2016/3/22 - YouTube
 

(出席した参考人について)

●大東文化大学大学院法務研究科教授 浅野 善治

浅野善治 - Wikipedia

大東文化大学 教員情報

 

●外国法事務弁護士 スティーブン・ギブンズ

Stephen Givens ギブンズ外国法事務弁護士事務所


matome.naver.jp


yaplog.jp

 

●龍谷大学法科大学院教授 金 尚均

金尚均 - Wikipedia


www.jimmin.com


mainichi.jp

金尚均(龍谷大学大学院教員)人種差別撤廃基本法を求める議員連盟集会 参議院議員会館於 平成28年2月25日 - YouTube

 

●社会福祉法人青丘社川崎市ふれあい館職員 崔 江以子


www.huffingtonpost.jp


www.huffingtonpost.jp

 


ameblo.jp

雀江似子(川崎市)人種差別撤廃基本法を求める議員連盟集会 参議院議員会館於 平成28年2月25日 - YouTube

 

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♦ 平成28年3月23日 第5回参院法務委員会に関する議事録と出席した参考人(斎藤 実)、JR川崎駅前暴力事件、他情報について
 

平成28年3月23日 第5回参院法務委員会、政府参考人から意見聴取……3月20日JR川崎駅前暴力事件など意見を述べた政府参考人

(議事録)

参議院会議録情報 第190回国会 法務委員会 第5号

(関連動画)

2016 03 23 参議院法務委員会 - YouTube

 

※JR川崎駅前暴力事件について


saigaijyouhou.com

 

(出席した参考人)

●警察庁長官官房審議官 斉藤 実


kingo2.blog.fc2.com

安心安全情報のセキュリティ産業新聞社 インタビュー 2010年2月25号 警察庁 警備局警備課長(警視長) 斉藤 実氏

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♦ 平成28年3月31日 神奈川県川崎市の桜本地区を視察した国会議員について(有田 芳生、西田 昌司、矢倉 克夫)
 

※神奈川県川崎市および桜本に関する情報について

(関連記事)


sanpototabi.blog.jp


tokyodeep.info

【国内】風俗店などで働く韓国人らに偽装結婚仲介、韓国人の女を再逮捕 30組以上を偽装結婚・・・神奈川・川崎[08/26]

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正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現 川崎市と神奈川県の問題点・小学校で朝鮮語教育!川崎市子供の権利条例・ヘイトスピーチNO決議

せと弘幸BLOG『日本よ何処へ』:川崎市・朝鮮人の不法集落問題

 

(川崎市桜本地区を視察した国会議員)

●民進党参議院議員・有田芳生

有田芳生 - Wikipedia


rollingstonejapan.com


ameblo.jp


ameblo.jp


yukokulog.blog129.fc2.com

不当なデモ妨害、言論弾圧だ!川崎市長、神奈川県警、しばき隊、有田芳生、マスゴミなどの悪逆暴虐|旗本退屈女のスクラップブック。


aritayoshifu.blogspot.jp

 

●自民党参議院議員・西田昌司

西田昌司 - Wikipedia


kinshow-99blues.seesaa.net


ameblo.jp


yomouni.blog.fc2.com

残念な西田昌司議員 (消費税増税問題)


50064686.at.webry.info

(TPP問題)


saigaijyouhou.com


politiceconomy.blog28.fc2.com

 

●公明党参議院議員・矢倉克夫

矢倉克夫 - Wikipedia

【ヘイトスピーチ対策法案】矢倉克夫(参議院議員)國重徹(公明党)逢坂誠二(民進党)【衆議院 国会中継 法務委員会】2016年5月20日 - YouTube

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♦ 平成28年4月5日 第6回参議院法務委員会に関する議事録と他情報について
 

平成28年4月5日 第6回参院法務委員会、「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案」審議、政府参考人から意見聴取……3月20日JR川崎駅前暴力事件など

意見を述べた参考人について

※警察庁長官官房審議官   斉藤 実

※法務省人権擁護局長    岡村 和美

※文部科学大臣官房審議官  浅田 和伸

(議事録)

参議院法務委員会 会議録第六号

 (関連動画)

【国会中継】2016年4月5日 参議院 法務委員会フル(人種等差別撤廃法案質疑) - YouTube

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♦ 平成28年4月19日 第8回参議院法務委員会に関する情報について
 

平成28年4月19日 第8回参院法務委員会、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案(愛知治郎君外二名発議)」審議

意見を述べた政府参考人

※最高裁判所長官代理者最高裁判所事務総局民事局長兼最高裁判所事務総局行政局長 菅野 雅之君

※法務大臣官房司法法制部長 萩本 修

 (関連動画)

【国会中継】2016年4月19日 参議院 法務委員会フル【ヘイトスピーチ規制法案】 - YouTube

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♦ 平成28年4月26日 第10回参議院法務委員会に関する議事録と他情報について
 

平成28年4月26日 第10回参院法務委員会、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案(愛知治郎君外二名発議)」審議

意見を述べた政府参考人

※厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 藤井 康弘

(議事録)

参議院会議録情報 第190回国会 法務委員会 第10号

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♦ 平成28年5月12日 第13回参議院法務委員会に関する議事録と他情報について
 

平成28年5月12日 第13回参院法務委員会、民進党案「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案」と自公案「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」の審議……民進党案否決、自公案の可決

意見を述べた政府参考人

※法務省人権擁護局長  岡村 和美

(議事録)

参議院会議録情報 第190回国会 法務委員会 第13号

(関連動画)

【国会中継】2016年5月12日 参議院 法務委員会フル【へイトスピーチ等】 - YouTube

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♦ 平成28年5月13日 法案採決に関する情報について
 

平成28年5月13日 参院本会議、可決(押しボタン式)

投票総数 228   賛成票 221   反対票 7

反対票7の内訳は以下の通り

※日本を元気にする会(4名) 

●山田太郎 

山田太郎 (参議院議員) - Wikipedia

ヘイトスピーチ規制法案への反対理由について | 前参議院議員 山田太郎 公式webサイト

 

日本の心を大切にする党(3名) 

●中野正志

中野正志 - Wikipedia

「沖縄だって米にヘイトスピーチ」こころ・中野正志氏:朝日新聞デジタル

●中山恭子

中山恭子 - Wikipedia

●和田正宗

和田政宗 - Wikipedia

 

生活の党と山太郎となかまたち(3名) 

●山本太郎

山本太郎 - Wikipedia

ヘイト法に反対した理由|山本太郎オフィシャルブログ「山本 太郎の小中高生に読んでもらいたいコト」Powered by Ameba

 

社民党・護憲連合(3名) 

●福島みずほ

福島瑞穂 - Wikipedia

福島みずほのどきどき日記 5月13日 ヘイトスピーチ対策法案が参議院で可決

★社民・福島瑞穂が兵とスピーチ対策法に反対した理由|じぇみじぇみ11

福島瑞穂議員が何に賛成して何に反対しているか誤認されていることについてメモ - 法華狼の日記

●又市征治

又市征治 - Wikipedia

 

(関連記事)


www.asahi.com

ヘイト根絶法案可決/仁比氏が賛成討論/参院法務委


www.recordchina.co.jp

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♦ 平成28年5月18日 衆議院法務委員会に関する議事録
 

平成28年5月18日 衆院法務委員会付託

第190回国会 法務委員会 第18号(平成28年5月18日(水曜日))

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♦ 平成28年5月20日 衆議院法務委員会採決に関する情報
 

平成28年5月20日 衆院法務委員会通過……審議放棄に等しい

2016 05 20 衆議院法務委員会「ヘイトスピーチ法案採決ほか」 - YouTube

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♦ 平成28年5月24日 衆議院本会議での採決に関する情報
 

平成28年5月24日 衆院本会議通過(起立多数)

ヘイトスピーチ法案可決など【衆議院 国会中継】~平成28年5月24日 本会議~ - YouTube


www.news24.jp

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♦ 日本人差別法(いわゆるヘイトスピーチ解消法)推進派が主張する「日本が批准している人種差別撤廃条約 第4条のaとbではヘイトスピーチを禁止ている」というデタラメについて
 

※人種差別撤廃条約第4条aとbについて

日本人差別法(いわゆるヘイトスピーチ解消法)を推進する勢力の主張では、1995年に日本が加入した人種差別撤廃条約(正式名:あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約)の第4条のaとbがヘイトスピーチを禁止している条文であるということですが、

 


(出典先)ヘイトは定義できない 法制化は危険 デビッド・ケイ国連特別報告者 (2016/04/19 公開動画より)

 

本年4月19日に日本外国特派員協会にて国連特別報告者・デビッド・ケイ氏による表現の自由の問題等で会見が行われましたが、この時にデビッド・ケイ氏は「そもそもヘイトスピーチというコンセプトは、定義されていません。国際法においてはですねヘイトスピーチに関する定義もなければ、なんら条文もないわけです。つまり表現の自由がオープンであるという事。」

このように述べられました。(通訳を介してですが)つまり、人種差別撤廃条約の第4条a,bにはヘイトスピーチなるものを禁止する条文は存在しないという事は明らかです。(そもそもヘイトスピーチと言う文言さえ存在しない。)

しかし、民進党や自民、公明はこの人種差別撤廃条約の第4条を引っ張りだしてきて(その前に国連の人種差別撤廃委員会という国連の正式な組織でもない所からヘイトスピーチを規制する法律を作れと圧力をかけられていた。しかもこの圧力でさえ法的拘束力のない、単なる組織メンバーの意見程度のもの)これを軸にして日本人差別法を強行的に成立させてしまったわけです。

wasavi0032016 001
wasavi0032016 002


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