16歳未満の少女に性的暴行をした罪 米空軍兵に懲役7年求刑

アメリカ軍嘉手納基地に所属する空軍兵が沖縄本島で、面識のない16歳未満の少女を自宅に連れ込み、性的暴行をした罪に問われた裁判で、検察は「少女が受けた被害は精神的に極めて甚大だ」として懲役7年を求刑しました。
一方、弁護側は改めて無罪を主張しました。

嘉手納基地に所属するアメリカ空軍の兵長、ブレノン・ワシントン被告(25)は去年12月、沖縄本島中部の公園で、面識のない16歳未満の少女にわいせつ目的で声をかけて車で自宅に連れ込み、性的暴行をした罪に問われています。

25日、那覇地方裁判所で開かれた裁判で、検察は「少女が年齢を伝えた際に両手でジェスチャーを交えたという証言は、防犯カメラの映像という客観的証拠によって明らかに裏付けられ、十分に信用できる」と述べ、被告は少女が16歳未満であることを認識していたと主張しました。

そのうえで「犯行動機はみずからの性的欲求を満たすための身勝手で自己中心的なもので、少女は自己嫌悪から自傷行為をするまでに至り、受けた被害は精神的に極めて甚大だ。被告は反省の情が皆無であり、再犯のおそれも大きいと言わざるを得ない」として懲役7年を求刑しました。

一方、弁護側は「少女が母親や警察、検察に話していることがそれぞれ異なり、証言には信用性がない。年齢確認をし、18歳と認識して同意があった」と述べ、改めて無罪を主張しました。

裁判は結審し、判決は12月13日に言い渡されます。

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