ジャパンライフに業務停止 命令3回目 消費者庁が特商法違反で
消費者庁は17日、磁石を埋め込んだネックレスやベルトなど磁気治療器の預託商法などを展開してきた「ジャパンライフ」(東京)に対し、新規勧誘などについて1年間の業務停止を命じた。同社が目的を告げずに勧誘したのは特定商取引法に違反するとしたという。同社は過去1年間に同法違反などで2回の業務停止命令を受けており、3回目は極めて異例。
消費者庁によると、ジャパンライフは、商品の営業が目的であるにもかかわらず、「エステやマッサージができる」などと告げて高齢者を店に誘うなどしていた。同社が債務超過状態になっていることを故意に告げなかったり、解約を妨害したりした行為も違法と認定した。
同社はこれまで、購入した磁気治療器を別の顧客にレンタルするオーナーになれば、年6%ほどの収入を得られる「レンタルオーナー契約」という預託商法を展開。
同庁によると、会社側は2回目の命令後、レンタルオーナー契約とは異なる「誘引販売契約」を顧客と結び、購入した商品を周囲に宣伝したという理由で年6%の「活動費」を支払う方式の事業を続けた。商品の多くは100万~600万円で約2千人が契約。計約120億円を売り上げたとみている。
ジャパンライフの担当者は「誘引販売は8月に終了し、現在は店舗販売のみを行っている。顧問弁護士に相談し、対応を検討したい」と話した。〔共同〕