colaboの文書提出命令(領収書帳簿を出せ命令)について、裁判所から文書提出命令を出すつもりである心証が開示されました。(Colaboに提出義務があるとの心証)
Colabo側が、
①準備に膨大な期間を要するので義務はない
②ああああ!!ヒマソラガー!!特段の事情で却下されるべき!!
と反論したところ、裁判所は
①は認められない。
②について特段の事情を主張する猶予は与えます
となりました。特段の事情とやらが最後の関門ですが、領収書を出せという文書提出命令が出そうです。
Colabo側は「非常に苦慮する、困惑している」と裁判所で述べました。