爆破予告と公園施設焼損の白山市職員に執行猶予3年の有罪判決

ことし7月、白山市役所に爆破予告のFAXを送るなどの罪に問われた白山市の職員に対し、金沢地方裁判所は執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。

白山市職員の本保浩太被告(35)は、ことし7月、白山市役所に「工事を止めなければ市役所や公園を爆破する」と書いたFAXを送ったほか、公園のあずまやに火をつけ焼損させたとして、威力業務妨害と器物損壊の罪に問われました。
これまでの裁判で、被告は起訴された内容を認め、検察が懲役2年を求刑したのに対し、弁護側は同僚から寛大な処分を求める300通以上の嘆願書が出されていることを示した上で「事件の背景には市役所の業務過多があった」と訴えていました。
22日の判決で、金沢地方裁判所の野村充裁判官は「公園のあずまやに火を放つのは危険かつ悪質で、担当していた会議の準備が間に合わずその会議を中止させる目的で一連の犯行に及んだのは、実に幼稚で短絡的な動機だ」と指摘しました。
一方、「市の業務管理態勢にも問題があった可能性がないとは言い切れず、被告人の特性を背景とした衝動性などが、一連の犯行に大きく関わると認められる点は相応に考慮する必要がある」として懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

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