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民法等の一部を改正する法律について

令和6年4月1日

民法等の一部を改正する法律について

 令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号。以下「本法律」といいます。)が成立し、同月16日に公布されました。本法律のうち、懲戒権に関する規定等の見直しに関する規定は、令和4年12月16日から施行され、その他嫡出推定制度の見直し等に関する規定は、令和6年4月1日から施行されました。
 
1 嫡出推定制度の見直しのポイント
 ○ 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。
 ○ 女性の再婚禁止期間を廃止しました。
 ○ これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。
 ○ 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。
 

【重要なお知らせ】無戸籍でお困りの方へ
 嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として、本法律の施行日(令和6年4月1日)以後に生まれる子に適用されますが、本法律の施行日前に生まれた方やその母も、本法律の施行の日(令和6年4月1日)から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。対象となる方は、訴えを提起できる期間が限定されていますので御注意ください。御不明の点があれば、全国の法務局・地方法務局又はお住まいの市区町村の戸籍窓口に御連絡ください。
 なお、法務局・地方法務局の連絡先は、次のリンクを御覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/consultation.html
 

2 懲戒権に関する規定等の見直しのポイント
 ○ 懲戒権に関する規定を削除しました。
 ○ 子の監護及び教育における親権者の行為規範として、子の人格の尊重等の義務及び体罰などの子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動の禁止を明記しました。
 
3 その他の改正内容
  このほか、本法律では、子の地位の安定を図る観点から、事実に反する認知についてその効力を争うことができる期間に関する規定を設けるなどしています。
  今回の改正に関するその他の内容等については、以下の資料を御覧ください。
 
■ 法律【PDF】
■ 新旧対照条文【PDF】
■ 改正の内容(概要)(詳細)【PDF】

◎ポスター・リーフレット・パンフレットを作成しました。【令和6年2月更新】
 本法律に関するポスター・リーフレット・パンフレットを作成しました。
 ご自由にダウンロード・印刷してご利用ください(加工・改変等はおやめください。)。


■ ポスター(懲戒権に関する規定等の見直しに関するもの)【PDF】


■ ポスター(嫡出推定制度の見直しに関するもの:令和6年4月1日施行)【PDF】


■ リーフレット(嫡出推定制度の見直しに関するもの:令和6年4月1日施行)【PDF】

■ パンフレット(令和4年民法(親子法制)改正に関するもの)【PDF】

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