Post

Conversation

ご回答ありがとうございます! 本当に長々と申し訳ありません、本題に入ります。 まずコミックスなり小説なり、我々の著作物を出版社に提供し、印税を受け取るという形での業務はフリーランス新法の適用にはなりません。 ですがここに追加作業が発生した場合は話が異なります。 たとえば表紙作成がそうですね。表紙作成にあたっては、サイズやスケジュール、場合によっては方向性の指定といった仕様が生じます。つまりその部分は業務委託たり得ます。 弁護士さんと相談したんですが、似たような事例として「ウェブにアップされている小説を書籍化したい」となった場合、作者になんら作業が発生しなければ問題なりませんが、誤字修正など何らかの作業が発生する場合、その部分は業務委託になり得るそうです。 つまり表紙作成が業務委託になり得る場合、それは独禁法・下請法・フリーランス新法(これは来月からですが)の保護対象となり得ます。 (仮定に仮定を重ねるような表現で申し訳ありません。ただ法律はケースバイケースの部分が強く、たとえば従業員を雇ってる場合はフリーランス保護法対象にならないなど断定できることが少なく・・・) そして独禁法・下請法・フリーランス新法では(法律によって表現は変わりますが)発注事業者が個人授業主に対し、不当な経済上の利益の提供要請」をすることを禁止=違法と定めています。(強行法規で、事前に同意があっても違法ですね) この「不当な経済上の利益の提供」が何のことやら分かりづらく公正取引委員会に確認したところ、「~せざるを得ない状況」が該当する、という回答でした。 つまり「表紙を描かざるを得ない状況」は「違法行為」に該当する可能性が高いです。 本当に長々と申し訳ありません、つまり、 「表紙を無料で作成せざるを得ない現状はおかしい」 という訴えは「違法状態の是正」を求めるものです。 SNSで訴えるより公取委に申告すべき問題というのはありますが、それはそれとして「違法行為の是正」を求める訴えに対し、このような不躾な表現で大変申し訳ありません、先生のような先達者が「描く描かないは自由」という回答をされている=違法状態を容認しているように見えるため、まさに今表紙を描かざるを得ない状況に置かれてる漫画家さんとの間で齟齬というか歪みが生じているように見えるのです。 繰り返しで恐縮ですが「不当な経済上の利益の提供要請」は同意があろうとなかろうと違法になりえる性質のものです。あと「じゃあいくら支払うべきか」とかは当然別問題ですが。 この辺り、先生の認識はいかがでしょうか・・・?