Post

Conversation

先生、お忙しいところ申し訳ありません。 よろしければちょっと確認させていただきたい点があります。 先生は「雇用関係」「労働対価」「掲載料」といった単語を使用されておりますが、そもそも我々が誌面等で連載する原稿作成は「業務委託」にあたるのではないでしょうか? 我々が原稿を執筆するにあたっては、条件の指定があります。原稿料、スケジュール、打ち合わせを伴う方向性の指定等ですね。 これについて公取委はフリーランス新法のパブコメで次のように回答しています。 「著作権の譲渡や著作者人格権の行使の制限の有無等にかかわらず、事業者がその事業のために他の事業者に、給付に係る仕様、内容等を指定して情報成果物の作成を委託する場合には、「業務委託」に該当します」 我々の認識はどうであれ、最終的な判断は業務の性質から公取委が判断するものですが、上記の回答からすれば、我々の連載原稿の受注は業務委託にあたると解釈できます。(この点は弁護士さんにも確認しまして) 実際、我々の成果物たる原稿はチェックを受けた上で「納品」されます。掲載誌側の判断でボツになることも有り得ますし。 ただし漫画も小説もそうですが、成果物について著作権は幸い我々が保持できます。業務委託なので職務著作にもなりません。 つまり連載原稿の発注部分が業務委託、原稿そのものは著作物として我々のもの、という図式が成立し得ます。(著作権譲渡のない業務委託、と考えた方が分かりやすそうですが) そして著作物たる原稿をコミックにする場合は、印税という形で使用許諾を出します。 ここまでについて、先生のお考えとしてはいかがでしょうか・・・? ご同意いただける部分、ご同意いただけない部分等ありましたらご回答いただけますと幸いです。