「ばれないだろうと安易な気持ちだった」保釈中、許可がないのに住居に戻らず 容疑の男を逮捕
保釈中に指定された住居を許可なく離れたとして、京都府警捜査4課と向日町署は21日、刑事訴訟法違反(制限住居離脱)の疑いで、住所不定、職業不詳の男(35)=窃盗罪で公判中=を逮捕した。府警によると、昨年の刑訴法改正で新設された制限住居離脱を適用するのは府警で初めてという。 【写真】保釈許可を出した京都地裁 逮捕容疑は、京都地裁から5月27日、大阪市内の民家を居住先とし、3日間を超えてこの住居を離れてはならないとの条件で保釈許可決定を受け、同29日に保釈されたが、9月27~30日、住居に戻らなかった疑い。男は「ばれないだろうと安易な気持ちだった」と供述しているという。 男は昨年11月、特殊詐欺事件で現金を盗むなどしたとして府警に逮捕された。 制限住居離脱の規定は昨年5月、保釈中だった日産自動車元会長カルロス・ゴーン被告のレバノン逃亡を受けた再発防止策として新設され、2年以下の懲役を科す。