診療報酬を不正に請求したとして、関東信越厚生局群馬事務所は17日、群馬県沼田市の歯科医院と開設者の男性(55)の保険医療機関の指定と保険医の登録を取り消す行政処分を行うと発表した。処分は18日付。処分されると保険診療ができなくなり、5年間は再指定を受けられない。同様の処分は2008年の同事務所開設以来、2例目。
同事務所によると、2017年7月~21年7月に71件計69万3179円を不正に請求した。実際にはしていない診療内容を架空に請求したり、保険点数の高い診療に振り替えて請求したりといった不正が確認されたという。
健康保険を給付する保険者からの情報提供を受け調べたところ、診療録と異なる義歯が患者に装着されているのが分かった。不正請求が疑われたため、22年7月7日~23年8月23日に計8日間監査した。不正請求分は患者や保険者に返還するよう指示した。






