pizz.@pizz503FollowClick to Follow pizz503刑法上の名誉毀損は公然性、つまり「不特定もしくは多数の人に対しての事実の摘示もしくは意見ないし論評の表明」が構成要件となっていて、公然性がなければ名誉毀損は成立しません。特定少数人への伝達であっても、そこから不特定又は多数の人への伝播可能性があれば、公然性が認められます。Translate post11:29 AM · Oct 20, 2024·55 Views1 Repost4 Likes