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任天堂・産業医のパワハラ、二審も認める 保健師巡り高裁

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「紹介予定派遣」として任天堂で働いていた女性保健師が産業医からパワーハラスメントを受け、直接雇用も拒否されたとして、地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決が18日、大阪高裁であった。一審に続きパワハラを一部認め、同社側に10万円の賠償を命じた。

女性と同社側双方の控訴を棄却した。

本多久美子裁判長は判決理由で、雇用拒否について「紹介予定派遣の制度上、直接雇用に至らない可能性がある。合理的期待も認められない」とした。一方、産業医が業務上必要な声かけを無視したことなどをパワハラに当たるとし、任天堂も使用者責任を負うと判断した。

2月の一審・京都地裁判決は、任天堂側に計20万円の賠償を命じ、原告の保健師2人のうち1人と同社側が控訴していた。

保健師は2018年4月、任天堂に派遣。同社は同9月、派遣会社に「産業医と円滑な協力体制の構築に至らなかった」として直接雇用しない旨を伝えた。

紹介予定派遣は、派遣会社がいったん雇用したうえで派遣先での採用を前提に労働者を派遣する仕組み。労働者と派遣先が合意すれば、直接雇用に切り替わる。

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