Post

Conversation

かつて、学校図書館法の附則で司書教諭は当分の間おかなくてもよいとされて44年間配置されないままだった。 その間の暫定措置として、学校司書もしくは図書担当事務職員という存在が、配置されたのではなかったか。 それを各自治体がバラバラに配置し、課題と問題を棚上げしたままここまできたわけで。
1
Bookmark
Who can reply?
Accounts @Wxpq7464D mentioned can reply