Post

Conversation

ちょっと仕事が切羽詰まっていることもあって、こちらでの発言は控えていますが、皆さんの論議は興味深く読ませていただいております。 著明キャラの類似性ですが、裁判になった場合は「一般人の判断」が基準になります。「サザエさん事件」「ライダーマン事件」は、いずれもコピーではなく模写で、とくに「ライダーマン」の方は、実際にマンガを描いていた私の目から見ると、似ているかどうか微妙でしたが、「一般人なら似ていると判断する」とされていました。 このあたりで議論されていることは、スカイツリーの商標のことなども含め、拙著『マンガ家と学ぶ著作権実務入門』に説明されています。もし興味がありましたら、ご一読ください(^_^)。 amazon.co.jp/dp/4883673987/  なお、「ゲームの配管工」の件でDALL-E3を使うことに少し及び腰になっていることも、付け加えておきます。  ちなみに添付画像は、サンリオがデザインしてくれた「サンリオ風『ゲームセンターあらし』」(©すがやみつる/小学館/サンリオ)ですが、どちらの著作物でもあることが感得できると思います。。